預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条の政令で定める金額を定める政令《本則》

法番号:2021年政令第155号

略称:

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制定文 内閣は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号第14条 《借入金 預金保険機構は、第10条の規定…》 による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 第14条 《借入金 預金保険機構は、第10条の規定…》 による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 に規定する政令で定める金額は、3,100,000,000円とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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