預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第14条の政令で定める金額を定める政令《附則》

法番号:2021年政令第155号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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