制定文
内閣は、 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2021年法律第41号)の施行に伴い、並びに 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第22条第1項第7号
《国立大学法人は、次の業務を行う。 1 国…》
立大学を設置し、これを運営すること。 2 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 3 当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施そ
及び
第29条第1項第6号
《大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。…》
1 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。 2 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同1の研究に従事するものの利用に供すること。 3 大学
、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
及び
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)
第22条第1項
《独立行政法人等は、政令で定めるところによ…》
り、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。 1 当該独立行政法人等の組織、業務及び
並びに 国立大学法人法 の一部を改正する法律附則第5条第3項及び第7項、第6条第4項並びに第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
7条 (評価委員の任命等)
1項 改正法附則第6条第3項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 北海道国立大学機構の役員(2022年3月31日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法附則第6条第3項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 奈良国立大学機構の役員(2022年3月31日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
3項 改正法附則第6条第3項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第1項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。
4項 改正法附則第6条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。