附 則
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《評価委員の任命等 改正法附則第6条第3…》
項の評価委員北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 北海道国立大学機構の役員
の規定は、公布の日から施行する。
法番号:2021年政令第156号
略称:
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《評価委員の任命等 改正法附則第6条第3…》
項の評価委員北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 北海道国立大学機構の役員
の規定は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。