新技術等効果評価委員会令《本則》

法番号:2021年政令第171号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 産業競争力強化法 2013年法律第98号第14条の2第3号 《新技術等効果評価委員会 第14条の2 次…》 に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会以下この節において「委員会」という。を置く。 1 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 2 及び 第14条の6 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第14条の2第3号の政令で定める事項)

1項 産業競争力強化法 第14条の2第3号 《新技術等効果評価委員会 第14条の2 次…》 に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会以下この節において「委員会」という。を置く。 1 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 2 の政令で定める事項は、同条第1号及び第2号に掲げる評価を行うために必要な調査(情報及び資料の分析を含む。)とする。

2条 (組織)

1項 新技術等効果評価 委員会 以下「 委員会 」という。)は、委員15人以内で組織する。

2項 委員会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3条 (臨時委員等の任命)

1項 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

5条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6条 (部会)

1項 委員会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 委員会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

7条 (議事)

1項 委員会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 委員会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。

4項 委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

8条 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

9条 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、 内閣官房組織令 1957年政令第219号第8条第1項 《内閣官房に、内閣参事官を置く。…》 の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第9条第1項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。

10条 (委員会の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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