附 則 抄
2項 この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附 則(2022年12月9日政令第377号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第9条及び第11条の規定は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、
第2条
《公職選挙法施行令等の規定の適用 特例郵…》
便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第26条第1項 投票に 投票又は特定患者
、第8条及び第10条の規定は2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月26日政令第175号)
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日政令第190号) 抄
1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。