制定文
内閣は、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第15条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、会議の組織…》
及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議長)
1項 議長は、会務を総理する。
2条 (副議長)
1項 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
3条 (庶務)
1項 デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
4条 (デジタル社会推進会議の運営)
1項 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。