1条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 地方公共団体情報システム機構は、 地方公共団体情報システム機構法 附則第9条の2第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、2030年4月1日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2031年6月30日までに、これを内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。