年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2021年政令第229号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第11条及び第14条の規定、第33条の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。並びに第37条、第39条及び 第55条 《継続被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停…》 止に関する経過措置 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生 から 第65条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第58条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法施行令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保 までの規定2022年10月1日

3号

4号 第8条及び 第66条 《継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金…》 等の支給停止に関する経過措置 2020年改正法附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日以下「第11号施行日」という。前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者次の各号のいず から 第76条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第69条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法施行令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保 までの規定2024年10月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

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