造船法施行令《本則》

法番号:2021年政令第234号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 造船法 1950年法律第129号第17条第1項第1号 《公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・…》 財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針以下この条及び次条において「実施方針」という。を定めなけれ 及び第4項第1号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (指定金融機関)

1項 造船法 第18条第1項第1号 《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》 ・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

1号 銀行

2号 長期信用銀行

3号 信用金庫及び信用金庫連合会

4号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 及び第2号の事業を併せ行うものに限る。

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。

7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。

8号 農林中央金庫

9号 株式会社商工組合中央金庫

10号 株式会社日本政策投資銀行

2条 (指定金融機関の指定の基準となる法律)

1項 造船法 第18条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法

2号 水産業協同組合法

3号 中小企業等協同組合法

4号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号

5号 造船法

6号 信用金庫法 1951年法律第238号

7号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

8号 労働金庫法 1953年法律第227号

9号 銀行法(1981年法律第59号

10号 農林中央金庫法 2001年法律第93号

11号 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号

12号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号

13号 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号

3条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

1項 造船法 第16条 《公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務 …》 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、第18条第4項第3号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行 に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における 株式会社日本政策金融公庫法施行令 2008年政令第143号第30条第1項 《法第59条第1項法附則第39条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うこ 並びに 第31条第1項 《法第60条第3項法附則第39条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定により金融庁長官に委任された権限次条において「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合 及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「 造船法 1950年法律第129号第27条第2項 《2 前項に規定するもののほか、事業基盤強…》 化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合におい の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「 造船法 第27条第2項 《2 前項に規定するもののほか、事業基盤強…》 化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合におい の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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