1条 (指定金融機関)
1項 造船法 第18条第1項第1号
《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》
・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう
の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
1号 銀行
2号 長期信用銀行
3号 信用金庫及び信用金庫連合会
4号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
5号 労働金庫及び労働金庫連合会
6号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
8号 農林中央金庫
9号 株式会社商工組合中央金庫
10号 株式会社日本政策投資銀行
2条 (指定金融機関の指定の基準となる法律)
1項 造船法 第18条第4項第1号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 農業協同組合法
2号 水産業協同組合法
3号 中小企業等協同組合法
4号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
5号 造船法
6号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
7号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
8号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
9号 銀行法(1981年法律第59号)
10号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
11号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
12号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
13号 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)