附 則
1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。
附 則(2021年11月17日政令第310号)
1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
法番号:2021年政令第234号
略称:
1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(2021年法律第43号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。
1項 この政令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
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