制定文
内閣は、 愛玩動物看護師法 (令和元年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「愛玩動物」とは、獣医師…》
法1949年法律第186号第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
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第11条
《免許証の再交付手数料 愛玩動物看護師免…》
許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条第2項及び第33条第1項(同法第37条第2項(同法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法附則第3条第3項において準用する同法第33条第1項(同法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する同法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (愛玩動物の種類)
1項 愛玩動物看護師法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「愛玩動物」とは、獣医師…》
法1949年法律第186号第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
の政令で定める動物は、次のとおりとする。
1号 オウム科全種
2号 カエデチョウ科全種
3号 アトリ科全種
2条 (免許証等の再交付手数料)
1項 法
第11条
《免許証の再交付手数料 愛玩動物看護師免…》
許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、3,400円とする。
3条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
1項 法
第16条第2項
《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》
いて、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者5,800円
2号 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者3,400円
4条 (受験手数料)
1項 法
第33条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
(法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、27,200円とする。