3条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
1項 法 第16条第2項
《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》
いて、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者5,800円
2号 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者3,400円