附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年5月1日)から施行する。
2項 法附則第3条第3項において準用する 法
第33条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
(法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、14,000円とする。
3項 法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 法
第37条第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定試験機関…》
が試験事務を行う場合における第32条及び第33条第1項の規定の適用については、第32条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第3
の規定により読み替えて適用する法第33条第1項の政令で定める受験手数料の額は、27,200円とする。