愛玩動物看護師法施行令《附則》

法番号:2021年政令第273号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(2022年5月1日)から施行する。

2項 法附則第3条第3項において準用する 第33条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、14,000円とする。

3項 法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、指定試験機関…》 が試験事務を行う場合における第32条及び第33条第1項の規定の適用については、第32条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第3 の規定により読み替えて適用する法第33条第1項の政令で定める受験手数料の額は、27,200円とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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