制定文 内閣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (医療法の一部改正に伴う経過措置)
1項 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により 改正法 第2条の規定による改正後の医療法(1948年法律第205号。以下この条において「 第5号新医療法 」という。)第107条第1項の規定の例による指定を受けた者は、改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第5号施行日 」という。)前においても、 第5号新医療法 第110条及び第118条第3項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、 第5号施行日 において第5号新医療法第110条又は第118条第3項の規定によりされたものとみなす。
2条 (医師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 厚生労働大臣は、 改正法 第5条の規定による改正後の医師法(1948年法律第201号)第17条の2第1項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第5条の規定による改正後の医師法第17条の2第2項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。
2項 厚生労働大臣は、 改正法 第6条の規定による改正後の医師法第11条第1項第1号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第6条の規定による改正後の医師法第11条第2項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。
3条 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 厚生労働大臣は、 改正法 第7条の規定による改正後の 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第17条の2第1項
《大学において歯学を専攻する学生であつて、…》
共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業政令で定めるものを除く。次条におい
の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第2項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。
2項 厚生労働大臣は、 改正法 第8条の規定による改正後の 歯科医師法
第11条第1項第1号
《歯科医師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻する学生が
の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第8条の規定による改正後の 歯科医師法
第11条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項第1号の厚生労働…》
省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。
4条 (労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例)
1項 国の開設する病院又は診療所については、 改正法 附則第4条の規定は、適用しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正法 附則第10条の規定によりその例によることとされる改正法第3条の規定による改正後の医療法第121条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。