良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《附則》

法番号:2021年政令第301号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第27号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の…》 適用に係る特例 国の開設する病院又は診療所については、改正法附則の規定は、適用しない。 の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)公布の日

2号 第4条 《労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の…》 適用に係る特例 国の開設する病院又は診療所については、改正法附則の規定は、適用しない。 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 本則に2条を加える改正規定(同令第4条に係る部分に限る。)良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年2月1日

3号 第4条 《労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の…》 適用に係る特例 国の開設する病院又は診療所については、改正法附則の規定は、適用しない。 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 本則に2条を加える改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2022年4月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。