特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令《本則》

法番号:2021年政令第319号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号第16条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、審査会の組…》 及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 特定石綿被害建設業務労働者等認定 審査会 以下「 審査会 」という。)は、委員20人以内で組織する。

2項 審査会 に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項 審査会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2条 (委員等の任命)

1項 委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3条 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条 (会長)

1項 審査会 に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5条 (部会)

1項 審査会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 審査会 は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

6条 (議事)

1項 審査会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審査会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事に準用する。

7条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課において処理する。

8条 (審査会の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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