附 則 抄
1項 この政令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年12月1日)から施行する。
法番号:2021年政令第319号
略称:
1項 この政令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年12月1日)から施行する。
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