制定文
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
及び第6項の規定に基づき、並びに同法及び 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)を実施するため、 特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 特定秘密の保護に関する法律 (以下「 特定秘密保護法 」という。)に規定する手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、 情報通信技術活用法 及びこの内閣官房令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この内閣官房令において使用する用語は、 情報通信技術活用法 において使用する用語の例による。
2項 この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 : 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
2号 電子証明書 :申請等をする者が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
4条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出することとされている書面等に記載することとされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2項 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する 電子証明書 と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 情報通信技術活用法
第6条第6項
《6 申請等をする者について対面により本人…》
確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合
2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
6条 (委任)
1項 この内閣官房令に定めるもののほか、 特定秘密保護法 に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。