制定文 金融サービスの提供に関する法律(2000年法律第101号)及び金融サービスの提供に関する法律施行令(2000年政令第484号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この府令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融サービス仲介業」、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」、「貸金業貸付媒介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」、「金融サービス仲介業務」、「指定紛争解決機関」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号。以下「 法 」という。)
第2条
《 金融サービスの提供等に係る業務を行う者…》
は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客次項第14号から第18号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場
又は
第11条
《定義 この章、第6章及び第7章において…》
「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。 2 この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者銀行法第2
に規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融サービス仲介業、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会、金融サービス仲介業務、指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
2条 (電磁的方法)
1項 この府令において「 電磁的方法 」とは、次に掲げる方法をいう。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金融サービス仲介業者(情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条において「 顧客 」という。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日(次条第1項第2号に掲げる規定又は同項第3号に掲げる規定(
第62条第1項第11号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第1項第3号に掲げる規定(
第62条第1項第11号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 (2000年政令第484号。以下「 令 」という。)
第33条第1項
《金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる…》
規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法以下この条において
又は次条第2項の規定による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3条 (電磁的方法による情報の提供)
1項 金融サービス仲介業者(第2号又は第3号に掲げる規定による書面の交付にあっては、当該金融サービス仲介業者の役員( 法
第13条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する役員をいう。
第13条第2号
《登録の申請 第13条 前条の登録を受けよ…》
うとする者以下第15条までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外
を除き、以下同じ。)又は使用人(法第30条において準用する 保険業法 (1995年法律第105号。次章において「 準用 保険業法 」という。)
第294条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険団体又はその代表者を保険契約者とし
に規定する役員又は使用人に限る。)を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、 顧客 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。
1号 第49条第1項第4号
2号 第56条第1項第1号
《金融サービス仲介業者保険媒介業務を行う者…》
に限る。第62条第1項第12号及び第4項を除き、以下この款において同じ。又はその役員若しくは使用人準用保険業法第294条第1項に規定するものに限る。第4号及び次項において同じ。は、同条第1項の規定によ
、第5号、第6号及び第8号から第10号まで
3号 第62条第1項第6号、第8号、第9号及び第11号(同条第3項において準用する場合を含む。)
4号 第90条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対
及び第3号ロ
5号 第91条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める
及び第4号ロ
6号 第106条第1項第3号
《特定預金等契約が成立したときにおける契約…》
締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し外貨預金等書
ロ
7号 第107条第1項第4号
《特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定…》
金融サービス契約以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲
ロ及び第5号ロ
2項 金融サービス仲介業者は、前項の規定により書面に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供しようとするときは、あらかじめ、当該 顧客 に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該 顧客 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2章 金融サービス仲介業者 > 1節 通則
4条 (国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)
1項 令 第17条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、
第48条第2号
《特定預金等 第48条 準用銀行法第52条…》
の44第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。 1 預金者等準用銀行法第52条の44第2項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。が預入期間の中途で解約をした場合に違約金そ
に掲げる預金等(同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第5款において「 外貨預金等 」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該 外貨預金等 の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。
2項 令 第17条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。
5条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
1項 令 第18条第5号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。)とする。
2項 令 第18条第6号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げる保険契約とする。
1号 既に締結している保険契約(以下この号並びに
第56条第1項第3号
《金融サービス仲介業者保険媒介業務を行う者…》
に限る。第62条第1項第12号及び第4項を除き、以下この款において同じ。又はその役員若しくは使用人準用保険業法第294条第1項に規定するものに限る。第4号及び次項において同じ。は、同条第1項の規定によ
ニ及び第3項第2号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「 新契約 」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と 新契約 の被保険者が同1人を含む場合に限る。)
2号 基礎率変更権(予定発生率(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率をいう。以下この号において同じ。)について、実際の保険事故発生率が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利をいう。)に関する条項を普通保険約款に記載する第3分野保険( 保険業法
第3条第4項第2号
《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下
又は第5項第2号に掲げる保険をいう。以下この号において同じ。)の保険契約(保険期間が1年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び傷害保険契約(第3分野保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約をいう。)その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。)
イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。)
ハ イに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。)を受けたこと。
(1) 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
に規定する助産師が行う助産
(2) 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》
労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
に規定する柔道整復師が行う施術
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
3項 令 第18条第7号イに規定する内閣府令で定めるものは、
第56条第1項第3号
《金融サービス仲介業者保険媒介業務を行う者…》
に限る。第62条第1項第12号及び第4項を除き、以下この款において同じ。又はその役員若しくは使用人準用保険業法第294条第1項に規定するものに限る。第4号及び次項において同じ。は、同条第1項の規定によ
ロに掲げる保険契約とする。
6条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
1項 令 第19条第1項第1号イ(2)又はホ(2)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。
2号 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。
3号 指標(金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。次節において同じ。)における相場その他の指標をいう。次号において同じ。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。
4号 指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。
5号 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。
6号 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
2項 令 第19条第1項第1号ロ、ハ(1)(ii)、ニ(1)(ii)、ヘ(1)又はチに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券が上場されている同号ロに規定する金融商品取引所等の定める規則に基づき、当該金融商品取引所等への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている有価証券とする。
3項 令 第19条第1項第1号ハ(2)に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 第49条第2項第1号
《2 金融商品取引業者が外国法人である場合…》
における第46条の6第1項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内
に規定する商品デリバティブ取引
2号 第49条第2項第2号
《2 金融商品取引業者が外国法人である場合…》
における第46条の6第1項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内
に掲げる取引
3号 第49条第2項第3号
《2 金融商品取引業者が外国法人である場合…》
における第46条の6第1項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内
に掲げる取引
4号 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第5項第5号において同じ。)
5号 先物外国為替取引
6号 前各号に掲げる取引に類似する取引
4項 令 第19条第1項第1号ハ(2)、ニ(2)又はヘ(2)に規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
1号 当該有価証券が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
2号 当該有価証券の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。次号において同じ。)を減じる目的
3号 先物外国為替取引により、当該有価証券の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
5項 令 第19条第1項第2号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 (1953年大蔵省令第75号)
第1条第2項
《2 この府令において「発行日取引」とは、…》
金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ
に規定する発行日取引
2号 空売り(有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れて(その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合を含む。)その売付けをすることをいう。)
3号 債券等( 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第3号まで又は第5号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)をいう。次号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
4号 債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
5号 選択権付債券売買
7条 (登録の申請)
1項 法
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第13条第1項の登録申請書に、同条第2項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官( 令 第47条第1項及び第4項並びに
第48条第1項
《準用銀行法第52条の44第2項に規定する…》
内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。 1 預金者等準用銀行法第52条の44第2項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの以
及び第4項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。
8条 (貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)
1項 法
第13条第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。
1号 電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)
2号 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
第129条第1項
《準用貸金業法第15条第1項第3号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、媒介手数料の計算の方法及び法第14条第1項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された電話番号当該金融サービス仲介業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メール
及び第5項第2号において同じ。)
3号 電子メールアドレス( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールアドレスをいう。
第129条第1項
《準用貸金業法第15条第1項第3号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、媒介手数料の計算の方法及び法第14条第1項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された電話番号当該金融サービス仲介業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メール
及び第5項第3号並びに
第137条第2項
《2 金融サービス仲介業者又は金融サービス…》
仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者は、準用貸金業法第21条第2項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電
において同じ。)
2項 前項第2号又は第3号に掲げるものを 法
第13条第1項第5号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第1号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
9条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第13条第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が、 顧客 から当該金融サービス仲介業者の提供するソフトウェアを使用する方法により当該顧客が締結しようとする金融サービス契約(顧客が金融サービス仲介行為(金融サービス仲介業務に関して行う法第11条第2項各号に掲げる媒介、同条第3項に規定する媒介、同条第4項各号に掲げる行為及び同条第5項に規定する媒介をいう。次節において同じ。)により締結する契約(金融サービス仲介業者と締結するものを除く。)をいう。以下この条、
第33条
《情報の提供 金融サービス仲介業者は、法…》
第25条第1項第3号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない。 1 金融サービス契約の内容の変
及び
第34条第1号
《開示事項 第34条 法第25条第2項に規…》
定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関
において同じ。)に関する顧客の注文の内容の伝達を受け、次に掲げる者(以下この条及び同節第1款において「 相手方金融機関 」という。)が定める方式(金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業務に用いるソフトウェアと 相手方金融機関 が金融サービス契約の締結に用いるソフトウェアとの間の通信に係る方式に限る。)に従い、当該注文の内容を当該相手方金融機関に伝達する方法とする。
1号 法
第11条第2項第1号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
イからヨまでに掲げる者
2号 法
第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
各号に掲げる者
3号 法
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
イ又はロに掲げる者
4号 貸金業者( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者をいう。
第13条第2号
《返済能力の調査 第13条 貸金業者は、貸…》
付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約
ワにおいて同じ。)
10条 (登録申請書の記載事項)
1項 法
第13条第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録申請者( 法
第13条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する登録申請者をいう。以下この条から
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
まで及び
第16条第1項第1号
《金融サービス仲介業者は、第13条第1項第…》
4号又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類
2号 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類
3号 加入する認定金融サービス仲介業協会の名称
11条 (業務の内容及び方法)
1項 法
第13条第2項第3号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 業務の内容及び方法
2号 登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法
12条 (登録申請書の添付書類)
1項 法
第13条第2項第8号
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第15条第1号イからカまで、第2号イからヘまで又は第3号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書こ
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 登録申請者の履歴書
ロ 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 登録申請者の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 登録申請者が金融サービス仲介業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面)
ホ 登録申請者が 法
第15条第3号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イ(同条第2号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
2号 登録申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
イ その役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。ロにおいて同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ その役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ その役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ その役員が 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
3号 登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面
4号 兼業業務(金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。
第16条第1項
《金融サービス仲介業者は、第13条第1項第…》
4号又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
において同じ。)を行う場合にあっては、その内容を記載した書面
5号 金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。
第35条
《報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、金…》
融サービス仲介業者の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該金融サービス仲介業者に対し、その業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めるこ
において同じ。)
6号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
イ 法
第28条第1項
《金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定
各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関(指定預金等媒介紛争解決機関(同項第1号イに規定する指定預金等媒介紛争解決機関をいう。次節において同じ。)、指定保険媒介紛争解決機関(同項第2号イに規定する指定保険媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)、指定有価証券等仲介紛争解決機関(同項第3号イに規定する指定有価証券等仲介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)及び指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(同項第4号イに規定する指定貸金業貸付媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)をいう。ロにおいて同じ。)が存在する場合預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号
ロ 法
第28条第1項
《金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定
各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関が存在しない場合預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置(同項第1号ロに規定する苦情処理措置をいう。次節において同じ。)及び紛争解決措置(同項第1号ロに規定する紛争解決措置をいう。同節において同じ。)の内容
7号 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、 令 第23条に規定する使用人(以下この号並びに
第19条第2項
《2 法第16条第3項第1号を除く。の規定…》
により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。 届出事項 記載事項 添付書類 法第16
及び第3項第4号において「重要な使用人」という。)があるときは、次に掲げる書類
イ 別紙様式第2号により作成した重要な使用人の氏名及び生年月日等を記載した書面
ロ 重要な使用人の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 重要な使用人の旧氏及び名を当該重要な使用人の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 重要な使用人が 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
8号 電子金融サービス仲介業務( 法
第13条第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する電子金融サービス仲介業務をいう。以下この号及び
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
において同じ。)を行う場合にあっては、その行う電子金融サービス仲介業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類
13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
1項 法
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
カに規定する内閣府令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
1号 次のいずれかに該当する者
イ 法
第38条第1項
《内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該金融サービス仲介業者の第12条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 金融サービス仲介業者が第15条第
の規定による法第12条の登録の取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第16条第3項第3号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ロ 金融商品取引法
第52条第1項
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1
、
第53条第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》
の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況
又は
第57条の6第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》
別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み
の規定による同法第29条の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第50条の2第1項第2号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業(同法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ハ 金融商品取引法
第60条の8第1項
《内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必
の規定による同法第60条第1項の許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。ハ及び次号ニにおいて同じ。)を廃止したことにより 金融商品取引法
第60条の7
《取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の…》
効力 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日
に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。同号ニにおいて同じ。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ニ 金融商品取引法
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する同法第60条の8第1項の規定による同法第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。ニ及び次号ホにおいて同じ。)を廃止したことにより 金融商品取引法
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する同法第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ホにおいて同じ。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ホ 金融商品取引法
第63条の5第3項
《3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格…》
機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができ
の規定による適格機関投資家等特例業務(同法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第63条の2第1項
《特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務…》
に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併によ
の規定により特例業務届出者(同法第63条第2項の規定による届出をした者をいう。ホ及び次号ヘにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第63条の2第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヘ 金融商品取引法
第63条の3第2項
《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》
10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と
において準用する同法第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第50条の2第1項第6号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の3第2項において準用する同法第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト 金融商品取引法
第63条の13第3項
《3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
の規定による海外投資家等特例業務(同法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第63条の10第1項
《海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等…》
特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する
の規定により海外投資家等特例業務届出者(同法第63条の9第1項の規定による届出をした者をいう。ト及び次号チにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第63条の10第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ 金融商品取引法
第63条の11第2項
《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》
び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは
において準用する同法第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第50条の2第1項第6号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の11第2項において準用する同法第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
リ 金融商品取引法
第66条の20第1項
《内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることが
の規定による同法第66条の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第66条の19第1項第1号
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業(同法第2条第11項に規定する金融商品仲介業をいう。リ、次号ヌ並びに
第42条第1号
《親法人等及び子法人等から除かれる者 第4…》
2条 令第30条第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等金融商品取引法第50条第1項第1号に規定する金
及び第2号において同じ。)を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヌ 金融商品取引法
第66条の42第1項
《内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号の…》
いずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の30第1項各
の規定による同法第66条の27の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第66条の40第1項第1号
《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業(同法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。ヌ及び次号ル並びに
第109条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は
において同じ。)を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ル 金融商品取引法
第66条の63第1項
《内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条の五十三各号第5号イを
の規定による同法第66条の50の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 金融商品取引法
第66条の61第1項第2号
《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務
、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為(同法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。次号ヲにおいて同じ。)に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヲ 貸金業法
第24条の6の4第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1
又は
第24条の6の5第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録…》
を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点
の規定による同法第3条第1項の登録の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に 貸金業法
第10条第1項第5号
《貸金業者が次の各号のいずれかに該当するこ…》
ととなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金
に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に貸金業(同法第2条第1項に規定する貸金業をいう。次号ワにおいて同じ。)を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
2号 次のいずれかに該当する者
イ 前号イの期間内に 法
第16条第3項第3号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
又は第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であった法人とし、前号イの通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員(法第15条第1号ソに規定する役員をいう。以下この号において同じ。)であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ロ 法
第38条第3項
《3 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の役員が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1項第7号に該当する行為をしたときは、当該金融サービス仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。 1 第15条第2号イからヘまでのいずれかに
の規定による役員の解任を命ずる処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から5年を経過しない者
ハ 前号ロの期間内に 金融商品取引法
第50条の2第1項第2号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。ハ及び次節第5款において同じ。)であった法人とし、前号ロの通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ニ 前号ハの期間内に 金融商品取引法
第60条の7
《取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の…》
効力 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。 この場合において、その国内における代表者又は代表者であつた者は、その日から30日
に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同号ハの通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ホ 前号ニの期間内に 金融商品取引法
第60条の14第2項
《2 第60条第2項から第4項まで、第60…》
条の二第1項第4号、第7号及び第10号を除く。及び第60条の三第1項第1号ニ及び第3号を除く。の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者以下
において準用する同法第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同号ニの通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヘ 前号ホの期間内に 金融商品取引法
第63条の2第1項
《特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務…》
に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併によ
の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、前号ホの通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト 前号ヘの期間内に 金融商品取引法
第50条の2第1項第3号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の3第2項において準用する同法第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人とし、前号ヘの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ 前号トの期間内に 金融商品取引法
第63条の10第1項
《海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等…》
特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割当該事業の全部を承継させるものに限る。若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する
の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった法人とし、前号トの通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
リ 前号チの期間内に 金融商品取引法
第50条の2第1項第3号
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の11第2項において準用する同法第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった法人とし、前号チの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヌ 前号リの期間内に 金融商品取引法
第66条の19第1項第1号
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。ヌ及び次節第5款において同じ。)であった法人とし、前号リの通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ル 前号ヌの期間内に 金融商品取引法
第66条の40第1項
《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお
各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者(同法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。ル並びに
第109条第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人…》
金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は
及び第4号において同じ。)であった法人とし、前号ヌの通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヲ 前号ルの期間内に 金融商品取引法
第66条の61第1項第2号
《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務
から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者(同法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。ヲにおいて同じ。)であった法人とし、前号ルの通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ワ 前号ヲの期間内に 貸金業法
第10条第1項第2号
《貸金業者が次の各号のいずれかに該当するこ…》
ととなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金
から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る貸金業者であった法人とし、前号ヲの通知があった日前に合併(貸金業者が合併により消滅する場合の当該合併に限り、人格のない社団又は財団である場合にあっては、合併に相当する行為)をし、解散(人格のない社団又は財団である場合にあっては、解散に相当する行為)をし、又は貸金業を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
カ 貸金業法
第24条の6の4第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》
登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当
の規定による役員の解任を命ずる処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から5年を経過しない者
14条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)
1項 法
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ソ(法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該法人の総株主等の議決権( 令 第30条第1項第4号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式又は出資(次号及び次項並びに
第45条
《議決権の保有の判定 令第30条第6項に…》
規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人仮設人を含む。の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。 1 金銭の信託契約その他の契約又
において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。同号において同じ。)の名義をもって所有している個人
2号 当該法人の親会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもって所有している個人
3号 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
4号 当該法人の役員又は前3号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)
2項 前項第1号又は第2号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者( 金融商品取引法
第2条第5項
《5 この法律において、「発行者」とは、有…》
価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ
に規定する発行者をいう。次節において同じ。)に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
15条 (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)
1項 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
16条 (預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)
1項 法
第15条第4号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
(法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外であるときは、次のいずれかに該当する場合
イ 預金等媒介業務の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介( 相手方金融機関 (法第29条において準用する銀行法(1981年法律第59号。以下この章において「 準用銀行法 」という。)第52条の45第4号に規定する相手方金融機関をいう。以下この項、次節第2款並びに
第139条第1項第2号
《前条第1号の帳簿書類には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 顧客及び相手方金融機関の氏名、商号又は名称 3 媒介に関して顧客が金融サービス仲介業者に支払うべき手数料等の額 4 顧客の口座番号 5 顧客の口
及び第5号において同じ。)が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が10,010,000円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(登録申請者が保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。
第41条第2号
《会社法の準用 第41条 会社法第296条…》
株主総会の招集、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権
及び
第62条第1項第3号
《定款を変更するには、社員総会総代会を設け…》
ているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。
において同じ。)その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
ロ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る 顧客 の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ハ その他預金等媒介業務の内容に照らして兼業業務を行うことが 顧客 の保護に欠け、又は 相手方金融機関 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
2号 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務であるときは、前号ロ又はハに該当する場合並びに金融サービス仲介業務として行う 法
第11条第2項第2号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれにも該当しない場合(その業務について 相手方金融機関 と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれかに該当する場合)
イ 相手方金融機関 が受け入れたその 顧客 の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
ロ 事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2) 規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行っている 顧客 に対し、預金等媒介業務に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は情報通信の技術を利用する方法による同意を得て、 相手方金融機関 に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の相手方金融機関が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
2項 前項第2号ロ(3)の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法をいう。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
17条 (重要な使用人の範囲)
1項 令 第23条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者
2号 主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
3号 貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
18条 (変更登録の申請)
1項 法
第16条第1項
《金融サービス仲介業者は、第13条第1項第…》
4号又は第6号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第1号により作成した変更登録申請書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類であって新たに行う業務の種別( 法
第13条第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に規定する業務の種別をいう。
第34条第1号
《事業報告書の提出等 第34条 金融サービ…》
ス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 金融サービス仲介業者は、内閣
並びに
第47条第1項第5号
《認定金融サービス仲介業協会は、認定業務に…》
関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第2項第4号において同じ。)に係るもの(新たに電子金融サービス仲介業務を行う場合は、電子金融サービス仲介業務に係るものを含む。)を添付しなければならない。
1号 第11条
《定義 この章、第6章及び第7章において…》
「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。 2 この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者銀行法第2
各号に掲げるものを記載した書類
2号 第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
各号に掲げる書類
3号 変更登録により預金等媒介業務を行う場合にあっては、 法
第16条第2項
《2 第14条第1項各号を除く。及び前条第…》
1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第14条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号第1号イ
において準用する法第15条第4号に該当しないことを誓約する書面
4号 変更登録により保険媒介業務を行う場合にあっては、 法
第16条第2項
《2 第14条第1項各号を除く。及び前条第…》
1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第14条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号第1号イ
において準用する法第15条第5号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
5号 変更登録により有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、 法
第16条第2項
《2 第14条第1項各号を除く。及び前条第…》
1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第14条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号第1号イ
において準用する法第15条第6号に該当しないことを誓約する書面
6号 変更登録により貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、 法
第16条第2項
《2 第14条第1項各号を除く。及び前条第…》
1号イからヨまで、第2号及び第3号を除く。の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第14条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号第1号イ
において準用する法第15条第7号に該当しないことを誓約する書面
19条 (変更等の届出)
1項 法
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
(第1号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 法
第13条第1項第1号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
ロ 旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
2号 法
第13条第1項第2号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
ロ 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1) 当該役員(当該役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。(2)において同じ。)の履歴書(当該役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
(2) 当該役員の住民票の抄本(当該役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3) 当該役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4) 当該役員が 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
イ及びハからヘまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5) 当該役員が 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
3号 法
第13条第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
に掲げる事項について変更があった場合新たに行う事業の内容を記載した書面
2項 法
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
(第1号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
3項 法
第16条第3項第9号
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第9号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。
1号 金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合当該金融サービス仲介業者
2号 金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「 事故等 」という。)があったことを知った場合( 事故等 が
第112条第1号
《役員の解任 第112条 内閣総理大臣又は…》
理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第103条各号のいずれかに該当す
から第4号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)当該金融サービス仲介業者
イ 金融サービス仲介業に関し法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款その他の規則をいう。)に反する行為
ロ 金融サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であってイに掲げる行為に準ずるもの
3号 前号の 事故等 の詳細が判明した場合当該金融サービス仲介業者
4号 貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合当該金融サービス仲介業者
20条 (銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)
1項 法
第17条第1項
《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》
受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び
に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)である同項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この条及び
第62条第1項
《加入金融サービス仲介業者に係る金融サービ…》
ス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
において「 銀行等 」という。)又はその役員若しくは使用人が、第1号又は第3号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第2号又は第4号から第7号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第3項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
1号 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第212条第1項第1号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
、第2号、第4号及び第5号に掲げる保険契約(同項第4号イに掲げるものを除く。)
2号 保険業法施行規則
第212条第1項第6号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
に掲げる保険契約
3号 保険業法施行規則
第212条の2第1項第2号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
から第4号まで及び第5号の3に掲げる保険契約
4号 保険業法施行規則
第212条の2第1項第6号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
に掲げる保険契約
5号 保険業法施行規則
第212条の2第1項第8号
《法第275条第1項第2号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号又は第8号に掲げ
に掲げる保険契約
6号 保険業法施行規則
第212条の4第1項第5号
《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に
に掲げる保険契約
7号 保険業法施行規則
第212条の4第1項第6号
《法第275条第1項第3号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第4号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第5号又は第6号に
に掲げる保険契約
2項 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
1号 銀行等 が、 顧客 に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(保険媒介業務に係るものを除く。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(
第37条
《保険契約に係る債権の額 法第70条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
に規定する情報及び
第38条
《招集の決定事項 法第74条第3項におい…》
て読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。
第55条第7号
《共同行為の認可の申請 第55条 損害保険…》
会社外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。は、法第102条第1項法第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項共同行為の内容の変更をする場合
イ及び
第62条第1項第15号
《保険会社である株式会社が契約者配当を行う…》
場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。 1 保険契約者が支払っ
イにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務(顧客が次項第1号に規定する 銀行等 保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その保険媒介業務に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険媒介業務のために必要なもの(
第37条
《保険契約に係る債権の額 法第70条第6…》
項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第2号に掲げる金額とする。
に規定する情報及び
第38条
《招集の決定事項 法第74条第3項におい…》
て読み替えて準用する会社法第67条第1項第5号創立総会の招集の決定に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第74条第3項において読み替えて準用する会社法第67条第1項第1号に規
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。
第62条第1項第15号
《保険会社である株式会社が契約者配当を行う…》
場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。 1 保険契約者が支払っ
ロにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険媒介業務に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
2号 銀行等 が、保険媒介業務の公正を確保するため、 顧客 に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
3号 銀行等 が、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。
3項 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第2号又は第4号から第7号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
1号 銀行等 が、次に掲げる者(当該銀行等が、第5項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(
第29条第8号
《計算書類等の提供 第29条 法第54条の…》
5の規定により社員総代会を設けているときは、総代。以下この条から第29条の三までにおいて同じ。に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条におい
に規定する農業協同組合、同条第10号に規定する漁業協同組合及び同条第12号に規定する水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。同項並びに
第62条第1項第10号
《保険会社である株式会社が契約者配当を行う…》
場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。 1 保険契約者が支払っ
及び第14号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同1の世帯に属する者を含む。第5項並びに同条第1項第10号及び第14号において同じ。)である者を除く。次号及び第6項第2号並びに同条第1項第9号及び第13号において「銀行等保険媒介制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該 銀行等 が法人(国、地方公共団体及び 銀行法施行令 (1982年政令第40号)
第4条第13項
《13 法第13条第3項第1号に規定する政…》
令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を
各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。ハ及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該法人及びその代表者
ロ 当該 銀行等 が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人
ハ 当該 銀行等 が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、20人)以下の事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)をいう。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
2号 銀行等 が、 顧客 が銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を適確に遂行するための措置及び保険媒介業務に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
3号 銀行等 が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引に関して 顧客 と応接する業務を行う者が、保険媒介業務(第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4項 前項の「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第3号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が50人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第1項第2号、第5号又は第7号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
1号 人の生存又は死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。以下この号において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)10,010,000円
2号 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの金融庁長官が定める金額
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ 保険業法施行規則
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
各号に掲げる事由
ニ イからハまでに掲げる事由に関し、治療(治療に類する行為として
第5条第2項第2号
《2 令第18条第6号に規定する内閣府令で…》
定める保険契約は、次に掲げる保険契約とする。 1 既に締結している保険契約以下この号並びに第56条第1項第3号ニ及び第3項第2号において「既契約」という。を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻
ハ(1)から(3)までに掲げるものを含む。)を受けたこと。
5項 金融サービス仲介業者である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第1項第2号、第5号又は第7号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者1人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。
6項 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が第1項第1号又は第3号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
1号 当該 銀行等 が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合
2号 当該保険契約の保険契約者又は被保険者が 銀行等 保険媒介制限先である場合(前号の場合を除く。)
21条 (電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)
1項 法
第18条第1項第1号
《電子金融サービス仲介業務を行う金融サービ…》
ス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第52条の61の2の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。 1 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 電子決済等代行業
イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(
第24条第1号
《第24条 削除…》
イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第2号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
22条 (電子決済等代行業の届出書の記載事項)
1項 金融サービス仲介業者が 法
第18条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をする場合における 銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第10号)
第34条の64の2
《電子決済等代行業の登録申請書の記載事項 …》
法第52条の61の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第34条の64
の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる事項とする。ただし、第4号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び
第34条の64の4
《登録申請書のその他の添付書類 法第52…》
条の61の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 ただし、銀行等が法第52条の61の2の登録の
において同じ。)が法第2条第21項第1号に掲げる行為(第1条の3の3に定める行為を除く。)を行う場合に限る」とあるのは「第1号から第3号までに掲げる事項とする」と、同項第1号中「電子決済等代行業者の利用者」とあるのは「電子決済等代行業に係る 顧客 」と、「登録申請者」とあるのは「 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第18条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う金融サービス仲介業者次項において「届出者」という。)」と、同条第2項中「登録申請者」とあるのは「届出者」と、「登録申請書(法第52条の61の3第1項の登録申請書をいう。第34条の64の4において同じ。)」とあるのは「届出書」とする。
23条 (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
1項 法
第18条第4項第2号
《4 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 第1項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 その他内閣府令で定める書類
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子決済等代行業(銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、同項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第1条の3の3に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(同令第1条の3の3に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
2号 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
3号 電子決済等代行業の実施体制
2項 前項第3号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 電子決済等代行業に関して取得した 顧客 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
2号 電子決済等代行業の業務(銀行法第2条第21項第2号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した 顧客 に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行のための体制
3号 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名
24条 (電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)
1項 法
第18条第4項第3号
《4 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 第1項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 その他内閣府令で定める書類
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。)又は
第29条第2号
《保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方…》
第29条 令第27条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労
から第15号までに掲げる者が法第18条第3項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(以下この条において「 届出者 」という。)である場合は、この限りでない。
1号 届出者 が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 法
第18条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、第1項の規定…》
により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の日(以下この条において「 届出日 」という。)の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。イにおいて同じ。)又はこれに代わる書面。ただし、 届出日 の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表又はこれに代わる書面
ロ 届出者 が会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社である場合にあっては、 届出日 の属する事業年度の前事業年度の同法第396条第1項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
2号 届出者 が個人である場合にあっては、 届出日 の属する事業年度の前事業年度の別紙様式第3号により作成した財産に関する調書
2節 業務 > 1款 通則
25条 (掲示すべき標識の様式等)
1項 法
第20条第1項
《金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介…》
業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第4号に定める様式とする。
2項 法
第20条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、その事業の規…》
模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。を除き、内閣府令で定めるところにより、商号
に規定する内閣府令で定める方法は、インターネットを利用する方法とする。
3項 法
第20条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、その事業の規…》
模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。を除き、内閣府令で定めるところにより、商号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第14条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の登録番号
2号 加入している認定金融サービス仲介業協会の名称(認定金融サービス仲介業協会に加入していない場合にあっては、その旨)
26条 (保証金の供託に係る届出等)
1項 金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する場合は、その旨を 金融庁長官等 に届け出るものとする。
1号 金融サービス仲介業者が 法
第22条第1項
《金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営…》
業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
、第4項若しくは第8項若しくは
第23条第2項
《2 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
又は 金融サービス仲介業者保証金規則 (2021年内閣府・法務省令第4号)
第13条第6項
《6 法第22条第9項の規定により有価証券…》
又は金銭及び有価証券をもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、
若しくは
第14条第1項
《法第22条第9項の規定により有価証券を供…》
託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
の規定により保証金を供託した場合
2号 法
第22条第3項
《3 金融サービス仲介業者は、政令で定める…》
ところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において
の契約(以下この款において「 保証委託契約 」という。)を金融サービス仲介業者と締結した者(次号及び次条において「 保証委託契約の相手方 」という。)が法第22条第4項の規定により保証金を供託した場合
3号 金融サービス仲介業者又は 保証委託契約 の相手方が 法
第22条第10項
《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》
り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第16条第3項第3号から第7号までのいずれかに該当すること
又は 金融サービス仲介業者保証金規則
第13条第7項
《7 前項の規定により供託をした者は、金融…》
庁長官に対し、所在地の変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託している保証金の取戻しの承認の申請をすることができる。
から第9項まで若しくは
第14条
《保証金の差替え 法第22条第9項の規定…》
により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をす
の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合
4号 金融サービス仲介業者が 保証委託契約 を締結し、又は 令 第27条第2号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
5号 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約( 法
第23条第1項
《金融サービス仲介業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを
に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約をいう。以下この款において同じ。)を締結し、又は 令 第29条第1項第4号の規定による承認を受けて金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
2項 前項の場合にあっては、金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を 金融庁長官等 に提出するものとする。
1号 前項第1号に掲げる場合当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
2号 前項第2号又は第3号に掲げる場合保証金等内訳書
3号 前項第4号又は第5号に掲げる場合その事実を証する書面及び保証金等内訳書
3項 前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第5号により作成するものとする。
4項 金融庁長官等 は、第2項第1号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該金融サービス仲介業者に交付しなければならない。
27条
1項 保証委託契約 の相手方は、 法
第22条第4項
《4 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずる
の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。
2項 保証委託契約 の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を 金融庁長官等 に提出するものとする。
3項 金融庁長官等 は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該 保証委託契約 の相手方に交付しなければならない。
28条
1項 金融サービス仲介業者は、 令 第27条第2号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る 保証委託契約 を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が 保証委託契約 を解除し、又はその内容を変更することが 顧客 等( 法
第22条第2項
《2 前項の保証金の額は、金融サービス仲介…》
業務の状況及び顧客等顧客、顧客以外の保険契約者等又は第11条第5項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第4項及び次条第2項において
に規定する顧客等をいう。
第32条第4項
《4 金融庁長官等は、前項の規定による承認…》
の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するも
において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
29条 (保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
1項 令 第27条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
1号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
2号 信用金庫
3号 信用金庫連合会
4号 労働金庫
5号 労働金庫連合会
6号 信用協同組合
7号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
8号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合
9号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会
10号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合
11号 水産業協同組合法
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
の事業を行う漁業協同組合連合会
12号 水産業協同組合法
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の事業を行う水産加工業協同組合
13号 水産業協同組合法
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う水産加工業協同組合連合会
14号 農林中央金庫
15号 株式会社商工組合中央金庫
30条 (保証金の追加供託の起算日)
1項 法
第22条第8項
《8 金融サービス仲介業者は、第6項の権利…》
の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届
に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 金融サービス仲介業者が 令 第27条第2号の 承認 (次号において「 承認 」という。)を受けて 保証委託契約 の内容を変更したことにより、 法
第22条第10項
《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》
り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第16条第3項第3号から第7号までのいずれかに該当すること
に規定する供託した保証金の額(保証委託契約において供託されることとなっている金額を含む。)が令第26条に定める額に不足した場合当該保証委託契約の内容を変更した日
2号 金融サービス仲介業者が 承認 を受けて 保証委託契約 を解除した場合当該保証委託契約を解除した日
3号 令 第28条の権利の実行の手続が行われた場合金融サービス仲介業者が 金融サービス仲介業者保証金規則
第11条第2項
《2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは…》
、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者及び法第22条第4項の規定により当該保証金の全部又は一部を供託した受託者に送付しなければならない。
の支払委託書の写しの送付を受けた日( 金融庁長官等 が金融サービス仲介業者の営業所又は事務所を確知できないときは、金融庁長官等が別に指定する日)
4号 令 第28条の権利の実行の手続を行うため 金融庁長官等 が供託されている有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律
第278条第1項
《法令の規定により担保若しくは保証として、…》
又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務
に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融サービス仲介業者が 金融サービス仲介業者保証金規則
第15条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の規定により供託…》
したときは、その旨を前項に規定する金融サービス仲介業者に通知しなければならない。
の通知を受けた日
31条 (保証金に充てることができる有価証券の種類等)
1項 法
第22条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》
証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)
2号 地方債証券
3号 政府保証債券( 金融商品取引法
第2条第1項第3号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)
4号 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
2項 法
第22条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》
証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
2号 前項第2号に掲げる有価証券額面金額100円につき90円として計算した額
3号 前項第3号に掲げる有価証券額面金額100円につき95円として計算した額
4号 前項第4号に掲げる有価証券額面金額100円につき80円として計算した額
3項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
4項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
32条 (保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の承認の申請等)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第23条第1項
《金融サービス仲介業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを
の規定による 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の1月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。
2項 金融庁長官等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が締結する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の内容が 令 第29条第1項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3項 金融サービス仲介業者は、 令 第29条第1項第4号の規定による 承認 を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して 金融庁長官等 に提出するものとする。
4項 金融庁長官等 は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが 顧客 等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
33条 (情報の提供)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第25条第1項第3号
《金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介…》
業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 2 第14条第1項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録
に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、 相手方金融機関 を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない。
1号 金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。
2号 金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行
3号 保険媒介業務を行う場合にあっては、 顧客 から保険契約に関する告知又は通知を受けること。
4号 保険媒介業務を行う場合にあっては、保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかを判断すること又は当該塡補すべき額を決定すること。
2項 法
第25条第1項第6号
《金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介…》
業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所 2 第14条第1項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第14条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の登録番号
2号 顧客 が締結しようとする金融サービス契約に係る 相手方金融機関 の商号、名称又は氏名
3号 顧客 が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料(報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のものとして金融サービス契約に関して顧客が支払うべき対価を含む。次号及び第5号、第5款並びに
第139条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
において「手数料等」という。)の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要(これらを明示することができない場合にあっては、その旨及びその理由)
4号 相手方金融機関 の1の金融サービス契約と同種の内容の金融サービス契約(他の相手方金融機関が契約の締結の相手方となるものに限る。)を取り扱う場合において、 顧客 が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が相手方金融機関に支払う手数料等が相手方金融機関により異なるときは、その旨
5号 投資助言業務( 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務をいう。以下この号及び第5款において同じ。)を行う場合において、投資助言業務の 顧客 に対し金融サービス仲介行為( 法
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
から第3号までに掲げる行為に限る。以下この号において同じ。)を行うとき(一定の期間における金融サービス仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融サービス仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明らかにしているときを除く。)は、当該金融サービス仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)
6号 金融サービス仲介業者と 顧客 が締結しようとする金融サービス契約に係る 相手方金融機関 との間の資本関係及び人的関係並びに金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無
7号 金融サービス仲介業務に関し、 顧客 に対する情報の提供、説明及び書面の交付等についての金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る 相手方金融機関 の役割分担に関する事項
34条 (開示事項)
1項 法
第25条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、顧客から求め…》
られたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な 相手方金融機関 の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、報酬その他の対価(以下この号において「 手数料等 」という。)を合計した金額の総額に占める 顧客 が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関から受領した 手数料等 を合計した金額の割合
2号 当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している 保証委託契約 において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の額
35条 (社内規則等)
1項 金融サービス仲介業者は、その行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
36条 (個人顧客情報の安全管理措置等)
1項 金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
36条の2 (個人顧客情報の漏えい等の報告)
1項 金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長又は福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
37条 (返済能力情報の取扱い)
1項 金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
38条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である 顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
39条 (電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)
1項 金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、 顧客 が当該金融サービス仲介業者を 相手方金融機関 又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
40条 (委託業務の適確な遂行を確保するための措置)
1項 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が適確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。
41条 (密接関係者から除かれる者の範囲)
1項 令 第30条第1項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 第29条
《保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方…》
令第27条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫
各号に掲げる者
2号 保険会社(外国保険会社等( 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等をいう。
第62条第1項
《定款を変更するには、社員総会総代会を設け…》
ているときは、総代会。次条において同じ。の決議を必要とする。
において同じ。)を含む。)及び少額短期保険業者(同法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。
第56条第1項
《金融サービス仲介業者保険媒介業務を行う者…》
に限る。第62条第1項第12号及び第4項を除き、以下この款において同じ。又はその役員若しくは使用人準用保険業法第294条第1項に規定するものに限る。第4号及び次項において同じ。は、同条第1項の規定によ
並びに
第62条第1項第2号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
及び第3号において同じ。)
3号 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社をいう。以下この節において同じ。)
4号 資金移動業者( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいう。
第46条第19号
《供託命令 第46条 内閣総理大臣は、資金…》
移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額又は信託財産を換価した額の全部又は
において同じ。)
42条 (親法人等及び子法人等から除かれる者)
1項 令 第30条第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等( 金融商品取引法
第50条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、次の各号のいずれか…》
に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は再
に規定する金融商品取引業等をいう。次号において同じ。)又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者
イ 自己
ロ 自己及びその親法人等( 令 第30条第2項に規定する親法人等をいう。
第51条第1項第2号
《内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の…》
運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置
を除き、以下この節において同じ。)又は子法人等(令第30条第3項に規定する子法人等をいう。
第51条第1項第1号
《準用銀行法第52条の45第3号に規定する…》
内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。とする。 1 当該金融サービス仲介業者の子法人等令第30条第3項各号に掲げる者をいう。
を除き、以下この節において同じ。)
2号 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって 顧客 の投資判断( 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資判断をいう。第5款において同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等(同法第41条の2第4号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
第111条第1項第8号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約第1号において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
において同じ。)に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。)(発行者又は自己の行う有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
イ 自己
ロ 自己及びその親法人等又は子法人等
3号 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
43条 (親会社等となる者)
1項 令 第30条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から
第45条
《議決権の保有の判定 令第30条第6項に…》
規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人仮設人を含む。の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。 1 金銭の信託契約その他の契約又
までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
2号 他の会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第2号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「 譲渡会社等 」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、 譲渡会社等 の子会社等( 令 第30条第4項に規定する子会社等をいう。以下この節において同じ。)に該当しないものと推定する。
44条 (関連会社等となる者)
1項 令 第30条第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
1号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
2号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該会社等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
45条 (議決権の保有の判定)
1項 令 第30条第6項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。
1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
2号 特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
3号 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により 令 第30条第1項第4号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
2項 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
1号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
2号 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純 承認 (単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
3項 第1項第2号の「特別の関係」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
1号 対象議決権( 金融商品取引法
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する対象議決権をいい、同条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第5項において「 共同保有者 」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
2号 前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
4項 この条において「 支配株主等 」とは、会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者をいい、「被支配会社」とは、 支配株主等 により総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
5項 共同保有者 と合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の 支配株主等 と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第3項の規定を適用する。
6項 配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の 支配株主等 と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第3項の規定を適用する。
7項 第14条第2項
《2 前項第1号又は第2号の場合において、…》
これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1
の規定は、前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第2項中「
第147条第1項
《法第52条第1項の指定申請書は、業務規程…》
等を交付し、又は送付した日二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日から起算して3月以内に提出しなければならない。
又は
第148条第1項
《法第52条第2項第5号に規定する内閣府令…》
で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第51条第1項の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表関連する注記を含む。、収支計算書若しくは損益計算書関連する注記を含む。及び当該事業年度末の
(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第147条第1項
《法第52条第1項の指定申請書は、業務規程…》
等を交付し、又は送付した日二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日から起算して3月以内に提出しなければならない。
又は
第148条第1項
《法第52条第2項第5号に規定する内閣府令…》
で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 法第51条第1項の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表関連する注記を含む。、収支計算書若しくは損益計算書関連する注記を含む。及び当該事業年度末の
」と、「株式等に」とあるのは「株式に」と読み替えるものとする。
46条 (金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
1項 法
第27条
《金銭等の預託の禁止 金融サービス仲介業…》
者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の
に規定する 顧客 の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 銀行及び
第29条
《銀行法の準用 銀行法第52条の44第2…》
項及び第52条の45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
各号に掲げる者が業として行う場合(第3号、第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第16号及び第18号に掲げる場合を除く。)
2号 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第2項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合
3号 農業協同組合法
第92条の3第3項
《銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとす…》
るときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第1項に規定する 銀行等 が特定信用事業代理業として行う場合
4号 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第2項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合
5号 水産業協同組合法
第107条第3項
《3 銀行等は、特定信用事業代理業を行おう…》
とするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第1項に規定する 銀行等 が特定信用事業代理業として行う場合
6号 信用協同組合代理業者( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者をいう。
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
において同じ。)が信用協同組合代理業(同法第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業をいう。次号及び
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
イにおいて同じ。)として行う場合
7号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の2第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示
において準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして信用協同組合代理業を行う 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、信用組合等信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限
に規定する信用組合等が信用協同組合代理業として行う場合
8号 信用金庫代理業者( 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者をいう。
第62条第1項第15号
《金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。…》
1 総会の決議 2 合併合併により当該金庫が消滅する場合に限る。 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 事業の全部の譲渡 6 事業免許の取消し
において同じ。)が信用金庫代理業(同法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業をいう。次号及び
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
イにおいて同じ。)として行う場合
9号 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして信用金庫代理業を行う 信用金庫法
第85条の2の2
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい
に規定する金庫等が信用金庫代理業として行う場合
10号 長期信用銀行代理業者( 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する長期信用銀行代理業者をいう。
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
において同じ。)が長期信用銀行代理業(同法第16条の5第2項に規定する長期信用銀行代理業をいう。次号及び
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
イにおいて同じ。)として行う場合
11号 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
において準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして長期信用銀行代理業を営む 長期信用銀行法
第16条の7
《適用除外 第16条の5第1項の規定にか…》
かわらず、長期信用銀行等長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係
に規定する長期信用 銀行等 が長期信用銀行代理業として行う場合
12号 労働金庫代理業者( 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者をいう。
第62条第1項第15号
《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》
又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。
において同じ。)が労働金庫代理業(同法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業をいう。次号及び
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
イにおいて同じ。)として行う場合
13号 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして労働金庫代理業を行う 労働金庫法
第89条の4
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい
に規定する金庫等が労働金庫代理業として行う場合
14号 銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
において同じ。)が銀行代理業(同法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。次号及び
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
イにおいて同じ。)として行う場合
15号 銀行法第52条の60の2第3項の規定による届出をして銀行代理業を営む同条第1項に規定する 銀行等 が銀行代理業として行う場合
16号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第42条第3項
《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》
連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代
の認可に係る業務の代理(以下この節において「 再編強化法代理業務 」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が当該 再編強化法代理業務 として行う場合
17号 農林中央金庫代理業者( 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者をいう。
第62条第1項第15号
《農林中央金庫は、その発行した農林債の借換…》
えのため、1時第60条に規定する限度を超えて農林債を発行することができる。
において同じ。)が農林中央金庫代理業(同法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次号及び
第62条第1項第15号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
イにおいて同じ。)として行う場合
18号 農林中央金庫法
第95条の3第3項
《3 銀行等は、農林中央金庫代理業を営もう…》
とするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして農林中央金庫代理業を営む同条第1項に規定する 銀行等 が農林中央金庫代理業として行う場合
19号 資金移動業者が 資金決済に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「資金移動業」とは、…》
銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
に規定する資金移動業として行う場合
47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置)
1項 法
第28条第1項第1号
《金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定
ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。
1号 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 金融サービス仲介業務関連苦情( 法
第11条第10項
《10 この章において「苦情処理手続」とは…》
、金融サービス仲介業務関連苦情金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第6節において同じ。を処理する手続をいう。
に規定する金融サービス仲介業務関連苦情をいう。以下この条及び第4章第2節において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 金融サービス仲介業務関連苦情の申出先を 顧客 等( 法
第28条第2項
《2 前項第1号ロに規定する「顧客等」とは…》
、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等貸金業法第2条第6項に規定する資金需要者等をいう。若しくは債務者等同条第5項に規定する債務者等をいう。であった者をいう。
に規定する顧客等をいう。第4章第2節において同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
2号 法
第43条第1項
《認定金融サービス仲介業協会は、金融サービ…》
ス仲介業の顧客等から会員の行う金融サービス仲介業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容
の規定により認定金融サービス仲介業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
3号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置を講じること。
イ 貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合 金融商品取引法
第77条第1項
《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》
仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知
(同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号及び
第113条第1項第4号
《準用金融商品取引法第39条第3項ただし書…》
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判上の和解民事訴訟法1996年法律第109号第275条第1項に定めるものを除く。が成立している場合
において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第1号及び第5款において同じ。)が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
ロ 貸金業貸付媒介業務を行う場合 貸金業法
第41条の7第1項
《協会は、資金需要者等債務者等であつた者を…》
含む。から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知して
の規定により同法第2条第10項に規定する貸金業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
4号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
又は
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんにより金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
5号 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は 令 第40条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
イ 預金等媒介業務指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
ロ 保険媒介業務指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
ハ 有価証券等仲介業務指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
ニ 貸金業貸付媒介業務指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
6号 金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 法
第51条第1項第1号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。
2項 法
第28条第1項第1号
《金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置 イ 指定
ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。
1号 金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法
第77条の2第1項
《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》
の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
(同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。
第113条第1項第4号
《準用金融商品取引法第39条第3項ただし書…》
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判上の和解民事訴訟法1996年法律第109号第275条第1項に定めるものを除く。が成立している場合
において同じ。)により金融サービス仲介業務関連紛争( 法
第11条第11項
《11 この章において「紛争解決手続」とは…》
、金融サービス仲介業務関連紛争金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第6節において同じ。について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
に規定する金融サービス仲介業務関連紛争をいう。以下この条及び第4章第2節において同じ。)の解決を図ること。
2号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。
3号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。
4号 次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は 令 第40条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。
イ 預金等媒介業務指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
ロ 保険媒介業務指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
ハ 有価証券等仲介業務指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
ニ 貸金業貸付媒介業務指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
5号 金融サービス仲介業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。
3項 前2項(第1項第6号及び前項第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ってはならない。
1号 法又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
2号 法
第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定により法第51条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 令 第40条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3号 その業務を行う役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 法
第73条第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第51条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第1項第2号から第7号までに掲げ
の規定により法第51条第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 令 第40条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
2款 預金等媒介業務に関する特則
48条 (特定預金等)
1項 準用銀行法 第52条の44第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。
1号 預金者等( 準用銀行法 第52条の44第2項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。)が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「 違約金等 」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該 違約金等 の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
2号 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
3号 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に 金融商品取引法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
49条 (預金者等に対する情報の提供)
1項 金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、 準用銀行法 第52条の44第2項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 主要な預金等の金利の明示
2号 取り扱う預金等に係る手数料の明示
3号 取り扱う預金等のうち 預金保険法 (1971年法律第34号)
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
4号 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録( 法
第62条第8項
《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》
始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その
に規定する電磁的記録をいう。以下この章及び
第146条第4項
《4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見…》
書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。 1
において同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定預金等媒介紛争解決機関の名称又は商号
(2) 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
5号 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。ニ及び
第93条第12号
《持分の譲渡 第93条 会員の持分は、定款…》
の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
において同じ。)に該当するもの以外のもの
ロ 金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。ホ及び第5款において同じ。)における同条第21項第1号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
6号 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2項 前項第5号ロの「金融等デリバティブ取引」とは、金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第7項
《7 この法律において「国が決定する貢献」…》
とは、パリ協定第3条に規定する国が決定する貢献をいう。
に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第2号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は次に定める取引をいう。
1号 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
2号 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
3号 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
3項 1の預金等に係る契約の締結について 相手方金融機関 が預金者等に対し第1項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
50条 (預金等との誤認防止等)
1項 金融サービス仲介業者が、金融商品の販売( 法
第3条第1項
《この章において「金融商品の販売」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以
に規定する金融商品の販売をいい、同項第1号及び第2号に係る行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、業務の方法に応じ、 顧客 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2項 金融サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該金融サービス仲介業者が発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
1号 預金等ではないこと。
2号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
3号 元本の返済が保証されていないこと。
4号 契約の主体
5号 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3項 金融サービス仲介業者は、元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを営業所又は事務所内において 顧客 の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合( 信託業法施行規則 (2004年内閣府令第107号)
第78条
《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》
第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客が適格機関投資家等である場合当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第25条の規
各号に掲げる場合を除く。)には、前項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
51条 (金融サービス仲介業者の密接関係者)
1項 準用銀行法 第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。)とする。
1号 当該金融サービス仲介業者の子法人等( 令 第30条第3項各号に掲げる者をいう。)
2号 当該金融サービス仲介業者の親法人等( 令 第30条第2項第1号から第3号までに掲げる者をいい、前号に掲げる者を除く。)
3号 当該金融サービス仲介業者(個人に限る。以下この号において「 個人金融サービス仲介業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前2号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。)
イ 当該 個人金融サービス仲介業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び 令 第30条第5項に規定する関連会社等を含む。)
ロ 当該 個人金融サービス仲介業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上、100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
2項 この条において「 子会社 」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の 子会社 又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
52条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1項 準用銀行法 第52条の45第3号に規定する 顧客 の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行う行為ではないものとする。
53条 (相手方金融機関の特定関係者)
1項 準用銀行法 第52条の45第4号に規定する当該 相手方金融機関 と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
、 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する銀行法第13条の2に規定する特定関係者
2号 農業協同組合法
第11条の4第3号
《第11条の4 第10条第1項第3号の事業…》
を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対して虚偽のことを告げる行為 2 利用者に対
に規定する特定関係者
3号 水産業協同組合法
第11条の10第3号
《信用事業に係る禁止行為 第11条の10 …》
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 利用者に対し、虚偽のことを告
(同法第92条第1項、
第96条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。が金融商品取引法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。以下この条において「信託
及び
第100条第1項
《特定預金等契約が成立したときに作成する準…》
用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面以下この款において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名
において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者
4号 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
に規定する特定関係者
54条 (相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
1項 準用銀行法 第52条の45第4号に規定する 相手方金融機関 の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が銀行法第13条の二ただし書( 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
、 信用金庫法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
、 労働金庫法
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
及び 協同組合による金融事業に関する法律
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
において準用する場合を含む。)、 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の九ただし書、 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十五ただし書(同法第92条第1項、
第96条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。が金融商品取引法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。以下この条において「信託
及び
第100条第1項
《特定預金等契約が成立したときに作成する準…》
用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面以下この款において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名
において準用する場合を含む。)又は 農林中央金庫法
第59条
《特定関係者との間の取引等 農林中央金庫…》
は、その特定関係者農林中央金庫の子会社、農林中央金庫代理業者第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。の2の2第1項、第82条第1項、第83条第1項及び第2項並びに第84条第1項において
ただし書の規定による 承認 を受けた取引又は行為に係るものとする。
55条 (預金等媒介業務に係る禁止行為)
1項 準用銀行法 第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 顧客 に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
2号 顧客 に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、 法
第11条第2項
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
各号に規定する契約の締結の媒介を行う行為( 準用銀行法 第52条の45第3号に掲げるものを除く。)
3号 顧客 に対し、金融サービス仲介業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
4号 顧客 に対し、不当に、 法
第11条第2項
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
各号に規定する契約の締結の媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
5号 顧客 に対し、兼業業務(預金等媒介業務に係る業務以外の業務をいう。第7号において同じ。)における取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
6号 相手方金融機関 に対し、預金等媒介業務に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
7号 次に掲げる措置を怠ること。
イ その預金等媒介業務において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険媒介業務及び 保険業法
第2条第26項
《26 この法律において「保険募集」とは、…》
保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
に規定する保険募集に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用しないことを確保するための措置
ロ その兼業業務において取り扱う 顧客 に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(
第37条
《議決権 社員は、社員総会において、各々…》
1個の議決権を有する。
に規定する情報及び
第38条
《社員総会招集請求権 社員総数の1,00…》
0分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に相当する数の社員又は三千名これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数以上の社員少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定め
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく預金等媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置
ハ その兼業業務において取り扱う 顧客 に関する非公開情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく 相手方金融機関 に提供しないことを確保するための措置
3款 保険媒介業務に関する特則
56条 (保険契約者及び被保険者に対する情報の提供)
1項 金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。
第62条第1項第12号
《準用保険業法第300条第1項第9号に規定…》
する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によってするかを問わず、準用保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 2 法人である金融サービス
及び第4項を除き、以下この款において同じ。)又はその役員若しくは使用人( 準用 保険業法 第294条第1項に規定するものに限る。第4号及び次項において同じ。)は、同条第1項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等( 法
第17条第1項
《保険媒介業務の種別に係る第12条の登録を…》
受けた銀行その他政令で定める者は、銀行法その他政令で定める法律の規定にかかわらず、保険媒介業務を行うことができる保険契約者等保険業法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。第22条第2項及び
に規定する保険契約者等をいう。第1号ヨ及び
第62条第1項第4号
《加入金融サービス仲介業者に係る金融サービ…》
ス仲介業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
において同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
イ 商品の仕組み
ロ 保険給付に関する事項(保険金、返戻金その他の給付金(ロにおいて「 保険金等 」という。)の主な支払事由及び 保険金等 が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
ハ 付加することのできる主な特約に関する事項
ニ 保険期間に関する事項
ホ 保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件
ヘ 保険料に関する事項
ト 保険料の払込みに関する事項
チ 配当金に関する事項
リ 保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
ヌ 保険契約の申込みの撤回等( 保険業法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
ル 保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
ヲ 保険責任の開始時期に関する事項
ワ 保険料の払込猶予期間に関する事項
カ 保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
ヨ 保険契約者保護機構( 保険業法
第259条
《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》
節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の
に規定する保険契約者保護機構をいう。第9号において同じ。)の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
タ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1) 指定保険媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定保険媒介紛争解決機関の名称又は商号
(2) 指定保険媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
レ イからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項
2号 保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介を行った団体保険( 準用 保険業法 第294条第1項に規定する団体保険をいう。次号ハ及び次項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の締結の媒介を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含む。)に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明
3号 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前2号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
イ 保険業法
第3条第5項第1号
《5 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険…》
の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険次号に
に掲げる保険に係る保険契約のうち、内容の個別性又は特殊性が高い保険契約
ロ 1年間に支払う保険料の額(保険期間が1年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額)が5,000円以下である保険契約
ハ 団体保険に係る保険契約
ニ 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
4号 二以上の 相手方金融機関 ( 準用 保険業法 第300条第1項第8号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款及び
第139条第2項第2号
《2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があ…》
ったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 2 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に
において同じ。)が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
イ 当該 相手方金融機関 が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項
ロ 二以上の 相手方金融機関 が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から 顧客 の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(ハ、
第63条
《非社員契約 相互会社は、剰余金の分配の…》
ない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。 2 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令
及び
第64条第2項
《2 前項の登記には、次に掲げる事項を登記…》
しなければならない。 1 第23条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 第41条第1項又は第49条第1項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第325条
において「 提案契約 」という。)の提案をしようとする場合当該二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約を取り扱う金融サービス仲介業者が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由
ハ 二以上の 相手方金融機関 が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、 提案契約 の提案をしようとする場合当該提案の理由
5号 保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払サービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として 相手方金融機関 が提携する事業者(以下この号において「 提携事業者 」という。)が取り扱う商品、権利又は役務(以下この号において「 商品等 」という。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該相手方金融機関が当該 商品等 の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を 提携事業者 に支払うことをいう。)を受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。)にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
6号 保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
7号 日本における元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。以下この号において同じ。)の締結の媒介を行う場合(少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明
イ ロに掲げるもの以外の保険契約締結の媒介を行う保険契約が補償対象契約( 保険業法
第270条の3第2項第1号
《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》
限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保
に規定する補償対象契約をいう。イ及び第9号において同じ。)に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
ロ 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 (1998年大蔵省令第124号。ロにおいて「 保護命令 」という。)
第1条の6第2項
《2 前項の規定にかかわらず、元受生命保険…》
契約又は疾病・傷害保険契約以下「元受生命保険契約等」という。のうち第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものについては、当該高予定利率契約に該当する元受生命保険契約等に係る法第245条第
に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が5年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの( 保護命令
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
括弧書に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1) イに定める事項
(2) 保護命令
第50条の5第3項
《3 前項に規定する「高予定利率契約」とは…》
、その保険料又は責任準備金疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金の算出の基礎となる予定利率複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一
に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに 保険業法
第260条第2項
《2 この節において「破綻たん保険会社」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 業務若しくは財産外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者 2 その
に規定する破綻保険会社に係る当該保険契約が保護命令第50条の5第2項(保護命令第50条の11において準用する場合を含む。)及び第1条の6第2項又は第50条の14第2項の規定の適用を受けること。
8号 保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約であって少額短期保険業者が保険者となるものの締結の媒介を行う場合にあっては、更新後の当該保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
9号 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、当該保険契約について保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
10号 少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ 相手方金融機関 は、保険期間が 保険業法施行令 (1995年政令第425号)
第1条の5
《少額短期保険業に係る保険の保険期間 法…》
第2条第17項に規定する政令で定める期間は、1年法第3条第5項第1号に掲げる保険にあっては、2年とする。
に定める期間以内であって、保険金額が同令第1条の6に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。
ロ 相手方金融機関 が1の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、20,010,000円( 保険業法施行令
第1条の6第1号
《少額短期保険業に係る保険の保険金額 第1…》
条の6 法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、1の保険契約者に係る1の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該1の被保険者につき第1号か
から第6号までに掲げる保険の保険金額の合計額については10,010,000円)を超えてはならないこと。
ハ 総保険金額( 相手方金融機関 が1の保険契約者について引き受ける 保険業法施行令
第1条
《定義 この政令において、「保険業」、「…》
保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、
の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額をいう。)は、上限総保険金額(同条各号に掲げる保険についてそれぞれ当該各号に定める金額に100を乗じて得た金額(同条第5号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。ハにおいて同じ。)以外の保険にあっては400,000,000円、調整規定付傷害死亡保険にあっては700,000,000円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)をいう。ハにおいて同じ。)を超えてはならないこと(特例上限総保険金額(上限総保険金額に100分の110を乗じて得た金額(同号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては3,000,030,010,000円、調整規定付傷害死亡保険にあっては6,000,060,010,000円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)をいう。)を超えてはならないことを含む。)。
2項 1の保険契約の締結又は団体保険に係る保険契約への加入について、 相手方金融機関 又はその役員若しくは使用人( 保険業法
第2条第23項
《23 この法律において「保険募集人」とは…》
、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。
に規定する保険募集人である者に限る。)が保険契約者及び被保険者に対し前項各号(第4号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人は、同項の規定にかかわらず、当該保険契約者及び被保険者に対し、同項各号(第4号を除く。)に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
3項 準用 保険業法 第294条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 次に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
イ 被保険者(保険契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険契約
ロ 保険期間が1月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が1,000円以下である保険契約
ハ 被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該保険契約への加入に係る被保険者(保険契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。)
2号 既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約の締結の媒介を行う場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該変更に伴い既契約に係る第1項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い第1項第3号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)。
57条 (意向の把握等を要しない場合)
1項 準用 保険業法 第294条の2に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 前条第3項各号に掲げる場合
2号 他の法律の規定により 顧客 が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約の締結の媒介を行う場合
58条 (自己契約の禁止)
1項 準用 保険業法 第295条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、 保険業法
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険 会社等 が保険者となる保険契約とする。
59条 (自己契約に係る保険料の合計額)
1項 準用 保険業法 第295条第2項に規定する 保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料 (以下この項において「 保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料 」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
1号 保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
2号 保険料は、被保険者が負担していること。
3号 自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2項 準用 保険業法 第295条第2項に規定する保険媒介業務を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った前条に規定する保険契約に係る保険料の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3項 前2項に規定する保険料については、金融サービス仲介業者が二以上の 相手方金融機関 の保険契約の締結の媒介を行う場合には、当該二以上の相手方金融機関の全てに係る保険料を合計するものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が1年を超える保険契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
60条 (結約書の記載事項)
1項 準用 保険業法 第298条の規定により適用する商法(1899年法律第48号)第546条第1項(準用 保険業法
第293条
《商法の準用 商法第543条、第544条…》
及び第546条から第550条まで仲立営業の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社外国相互会社を含む。が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
2号 法
第14条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の登録番号
3号 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
4号 保険契約の種類及びその内容
5号 保険の目的及びその価額
6号 保険金額
7号 保険期間の始期及び終期
8号 保険料及びその支払方法
61条 (将来における金額が不確実な事項)
1項 準用 保険業法 第300条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。
62条 (保険媒介業務に関する禁止行為)
1項 準用 保険業法 第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 何らの名義によってするかを問わず、 準用 保険業法 第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
2号 法人である金融サービス仲介業者が、その役員又は使用人その他当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、 保険業法
第2条第3項
《3 この法律において「生命保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険 会社等 又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
3号 保険 会社等 (保険会社又は少額短期保険業者をいう。第5号及び第6号において同じ。)又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者( 保険業法
第100条
《他業の制限 保険会社は、第97条及び前…》
2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
の三(同法第272条の13第2項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び同法第194条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
4号 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等(保険契約及び 顧客 (顧客以外の保険契約者等を含む。)のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約をいう。)に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
5号 保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険 会社等 若しくは外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
6号 保険料を1時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の媒介を行う際に、その 顧客 が行う当該保険契約の申込みが 保険業法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第1号から第5号まで及び 保険業法施行令
第45条第7号
《保険契約の申込みの撤回等ができない場合 …》
第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。が、保険会社等、外国保険会社等免
に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険 会社等 又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ること若しくはこれに準ずる措置により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
7号 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人( 準用 保険業法 第294条第1項に規定するものに限る。以下この条において同じ。)が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険契約の締結の媒介を行う行為その他の当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して保険契約の締結の媒介を行う行為
8号 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、 顧客 に対し、当該保険契約の締結の媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険契約の締結の媒介を行う行為
9号 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、 顧客 に対し、銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに
第20条第1項第2号
《法第188条第1項に規定する政令で定める…》
者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及
又は第4号から第7号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う行為
10号 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、 顧客 が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人(国、地方公共団体及 び銀行法施行令
第4条第13項
《13 法第13条第3項第1号に規定する政…》
令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を
各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号において同じ。)である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第14号において同じ。)の事業に必要なものに限る。同号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客及びその密接関係者を除く。)に対し、
第20条第1項第2号
《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場合は、金融サービス仲介業者保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。である同項に規定する銀行その他政令で定める者以下この条及び第62条第1項において「銀行等」という。又はその役員若しくは
又は第4号から第7号までに掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係る保険契約を除く。)の締結の媒介を行う行為
11号 金融サービス仲介業者である 銀行等 又はその役員若しくは使用人が、
第20条第1項第1号
《法第17条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る場合は、金融サービス仲介業者保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。である同項に規定する銀行その他政令で定める者以下この条及び第62条第1項において「銀行等」という。又はその役員若しくは
に掲げる保険契約( 保険業法施行規則
第212条第1項第1号
《法第275条第1項第1号に規定する内閣府…》
令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第1号から第5号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第6号に掲げる保険契約の締
に掲げるものに該当するものに限る。)の締結の媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
12号 金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険契約の締結の媒介を行う行為
13号 金融サービス仲介業者である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険媒介制限先に該当することを知りながら、保険契約(
第20条第1項第1号
《法第24条第1項第3号に規定する内閣府令…》
で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 定款に係る印紙税 2 設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等法第28条第1項第3号に規定する銀行等をいう。に支払うべき手数料及び
及び第3号に掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。)を除く。次号において同じ。)の締結の媒介を行う行為
14号 金融サービス仲介業者である 銀行等 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、 顧客 が当該銀行等に対し資金の貸付け又は手形の割引の申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約の締結の媒介を行う行為
15号 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者(銀行代理業者、長期信用銀行代理業者、信用金庫代理業者、労働金庫代理業者、信用協同組合代理業者、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者、 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫代理業者並びに 再編強化法代理業務 を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条及び
第118条第8号
《紛争解決等業務を行う者の指定 第118条…》
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠
において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる措置を怠ること。
イ その金融機関代理業(預金等媒介業務、銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法
第92条の2第2項
《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》
、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理
に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法
第106条第2項
《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》
とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結
に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業をいう。ロ並びに
第111条第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
及び第2項において同じ。)( 再編強化法代理業務 (預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う 顧客 に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置
ロ その保険媒介業務に係る業務において取り扱う 顧客 に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく金融機関代理業に係る業務に利用しないことを確保するための措置
16号 金融サービス仲介業者が預金等媒介業務を行う場合又は金融機関代理業者である場合にあっては、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該金融サービス仲介業者の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
2項 前項第12号から第14号までの「特定関係者」とは、 銀行法施行令
第4条の2第1項第1号
《法第13条の二本文に規定する政令で定める…》
特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該銀行の子会社 2 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主 3 当該銀行を子会社とする銀行持株会社 4 前号に掲げる銀行持株会
から第10号まで( 長期信用銀行法施行令 (1982年政令第42号)
第6条第1項
《銀行法施行令1982年政令第40号。以下…》
「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第
において準用する場合を含む。)、 信用金庫法施行令 (1968年政令第142号)
第11条の2第1項第1号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第6項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当
、 労働金庫法施行令 (1982年政令第46号)
第5条の2第1項第1号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第5項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属労働金庫法第89条の3第3項に規定する
、 協同組合による金融事業に関する法律施行令 (1982年政令第44号)
第3条の2第1項第1号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該信用協同組合等の子会社法第4条第1項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該信用協同組合等を所属信用協同組合法第6条
、 農業協同組合法施行令 (1962年政令第271号)
第55条
《 法第93条第2項の政令で定める特殊の関…》
係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。 2 当該組合がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する農業協同組合連合会 3 当該
各号(第3号にあっては、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (1993年大蔵省・農林水産省令第1号)
第10条第1項第1号
《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》
殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。とする特定信用事業代理業者同
に掲げる者に限る。)、 水産業協同組合法施行令 (1993年政令第328号)
第9条第1項第1号
《法第11条の10第3号法第92条第1項、…》
第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組
、 農林中央金庫法施行令 (2001年政令第285号)
第8条第1項第1号
《法第59条本文の政令で定める特殊の関係の…》
ある者は、次に掲げる者とする。 1 農林中央金庫の子会社法第24条第4項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 農林中央金庫代理業者法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業
並びに 株式会社商工組合中央金庫法施行令 (2007年政令第367号)
第7条第1項第1号
《法第27条本文に規定する政令で定める特殊…》
の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 商工組合中央金庫の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者 3 代理組合等法第27条に
及び第2号に規定する者をいう。
3項 第1項(第7号及び第11号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(金融機関代理業者である者又は預金等媒介業務を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、同項第7号中「当該 銀行等 」とあるのは「当該金融サービス仲介業者」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第11号中「当該銀行等」とあるのは「当該金融サービス仲介業者及びその所属銀行等銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属信用金庫、 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する所属組合、 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する所属組合、 農林中央金庫法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 以下この項において「再編強化法」という。)第42条第3項の認可を受けたものを除く。)及び再編強化法第42条第3項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第2条第2項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方」と読み替えるものとする。
4項 第1項(第12号に係る部分に限る。)の規定は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)(金融機関代理業者の特定関係者(銀行法施行令第4条の2第1項第11号から第13号まで(第11号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を 長期信用銀行法施行令
第6条第1項
《銀行法施行令1982年政令第40号。以下…》
「施行令」という。第1条の規定は法第17条において準用する銀行法以下この項において「銀行法」という。第3条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第4条の規定は銀行法第13条第
において準用する場合を含む。)、 信用金庫法施行令
第11条の2第1項第2号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第6項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当
から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、 労働金庫法施行令
第5条の2第1項第2号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第5項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属労働金庫法第89条の3第3項に規定する
から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、 協同組合による金融事業に関する法律施行令
第3条の2第1項第2号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該信用協同組合等の子会社法第4条第1項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該信用協同組合等を所属信用協同組合法第6条
から第4号まで(第2号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
第10条第1項第2号
《法第11条の4第3号の主務省令で定める特…》
殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 当該組合を所属組合法第92条の2第3項に規定する所属組合をいう。以下同じ。とする特定信用事業代理業者同
から第5号まで(第2号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第5号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)、 水産業協同組合法施行令
第9条第1項第2号
《法第11条の10第3号法第92条第1項、…》
第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組
から第5号まで(第2号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第5号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、 農林中央金庫法施行令
第8条第1項第2号
《法第59条本文の政令で定める特殊の関係の…》
ある者は、次に掲げる者とする。 1 農林中央金庫の子会社法第24条第4項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 農林中央金庫代理業者法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業
から第5号まで(第2号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第5号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)並びに 株式会社商工組合中央金庫法施行令
第7条第1項第3号
《法第27条本文に規定する政令で定める特殊…》
の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 商工組合中央金庫の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者 3 代理組合等法第27条に
(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第4号に規定する者をいう。)又は預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者の特定関係者(
第51条第1項
《準用銀行法第52条の45第3号に規定する…》
内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。とする。 1 当該金融サービス仲介業者の子法人等令第30条第3項各号に掲げる者をいう。
各号に掲げる者をいう。)である者に限る。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第1項第12号中「当該 銀行等 が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該金融機関代理業者又は当該預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等(第3項において準用する前号に規定する所属銀行等をいう。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により当該保険契約者若しくは被保険者が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
63条 (保険媒介業務に係る誤認防止)
1項 金融サービス仲介業者は、 相手方金融機関 が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。次条第1項において同じ。)又は二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から 提案契約 の提案をする場合には、当該金融サービス仲介業者と相手方金融機関の委託契約の有無について 顧客 が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
64条 (契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)
1項 金融サービス仲介業者は、 相手方金融機関 が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。
2項 金融サービス仲介業者は、二以上の 相手方金融機関 が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から 提案契約 の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
4款 有価証券等仲介業務に関する特則
65条
1項 法
第31条第1項
《金融商品取引法第38条の二、第66条の十…》
四第1号イ及びロ並びに第3号を除く。及び第66条の14の2の規定は、有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
において準用する 金融商品取引法
第66条の14第1号
《禁止行為 第66条の14 金融商品仲介業…》
者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。 イ 第38条第1号に該当する行為 ロ 第38条第2号から第6号までに
ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買(同法第2条第8項第1号に規定する有価証券の売買をいう。以下この節において同じ。)の受託等(同法第44条の2第1項第1号に規定する受託等をいい、有価証券等仲介業務に係るものに限る。第1号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
1号 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を2月未満の期間内に一括して支払い、当該額が 相手方金融機関 (金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により 顧客 が締結する特定金融サービス契約( 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
に規定する特定金融サービス契約をいう。次款において同じ。)の相手方をいい、有価証券等管理業務( 金融商品取引法
第28条第5項
《5 この章において「有価証券等管理業務」…》
とは、第1種金融商品取引業に係る業務のうち、第1項第5号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する有価証券等管理業務をいう。
第98条第2項第2号
《2 理事及び監事は、次項の規定により選任…》
される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事同項の規定により選任される理事を除く。が選挙する。
イ及び
第104条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める場合には、適用しない。 1 前項第9号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第1種金融商品取引業を行う者第1種少額電子募集取扱業者を除く。 ロ 第2種金融商品取引業を行う者第2種少額
イにおいて同じ。)を行う者に限る。第3号において同じ。)に交付されること。
2号 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が110,000円を超えることとならないこと。
3号 当該有価証券の売買が累積投資契約( 相手方金融機関 が 顧客 から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
イ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
ロ 預り金の管理の方法として、 顧客 からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した 相手方金融機関 の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
ハ 他の 顧客 又は 相手方金融機関 と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
ニ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券( 相手方金融機関 と 顧客 が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
ホ 顧客 から申出があったときには解約するものであること。
5款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則
66条 (契約の種類)
1項 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する 金融商品取引法 (以下この款及び
第139条第6項第2号
《6 前条各号の帳簿書類は、次に掲げるとこ…》
ろにより作成しなければならない。 1 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 2 相手方金融機関準用銀行法第52条の45第4号に規定する相手方金融機関、準用保険業法第300条第1項
において「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定預金等契約( 準用銀行法 第52条の44第2項に規定する特定預金等契約をいう。以下この款において同じ。)
2号 有価証券の売買契約又は有価証券を取得することを内容とする契約
3号 投資顧問契約( 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する投資顧問契約をいう。以下この款において同じ。)
4号 投資一任契約( 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する投資一任契約をいう。以下この款において同じ。)
67条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務を行う者に限る。
第69条第1号
《電磁的方法の種類及び内容 第69条 令第…》
33条第1項及び第34条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 第2条第1項各号又は第71条第1項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの 2 ファ
を除き、以下この款において同じ。)のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。
第70条
《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》
う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に
において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下この款において同じ。)以外の 顧客 として取り扱われることになる旨とする。
68条 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
各号に掲げる方法とする。
69条 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令 第33条第1項及び
第34条第1項
《法第25条第2項に規定する内閣府令で定め…》
る事項は、次に掲げる事項とする。 1 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第2条第1項
《この府令において「電磁的方法」とは、次に…》
掲げる方法をいう。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 金融サービス仲介業者情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これ
各号又は
第71条第1項
《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》
用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。第1号イにおいて同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とす
各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
70条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約の属する契約の種類( 準用 金融商品取引法 第34条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。)
3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
71条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第1号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(ロにおいて「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
72条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第2号並びに
第74条
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第4号及び
第74条
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
73条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第75条
《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》
益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受
において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する申出に係る契約の種類が
第66条第3号
《登録 第66条 銀行、協同組織金融機関そ…》
の他政令で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかか
及び第4号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
3号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
74条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
75条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約の属する契約の種類
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
76条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する個人とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 組合契約(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業組合契約( 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約をいう。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
77条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 ( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第1号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する承諾日をいう。以下この条から
第80条
《免許 金融商品市場は、認可金融商品取引…》
業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利
までにおいて同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第79条
《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》
は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引に係る権利
ハ 銀行法第13条の4に規定する 特定預金等 、 長期信用銀行法
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 信用金庫法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 労働金庫法
第94条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 農業協同組合法
第11条の5
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等、 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等(
第93条第12号
《特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の…》
記載事項 第93条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当
及び第18号において「 特定預金等 」と総称する。)
ニ 特定保険契約( 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約をいう。以下この款において同じ。)、 農業協同組合法
第11条の27
《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》
条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、
に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約及び 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第43条
《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》
1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの
各号に掲げるもの
3号 申出者が最初に当該金融サービス仲介業者の媒介により 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する特定金融サービス契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
78条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第2号並びに
第80条
《免許 金融商品市場は、認可金融商品取引…》
業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 2 前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める日は、金融サービス仲介業者が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
79条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第81条
《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結の媒介を行った対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出に係る契約の種類が
第66条第3号
《登録 第66条 銀行、協同組織金融機関そ…》
の他政令で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかか
及び第4号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
3号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
80条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
81条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約の属する契約の種類
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨
82条 (広告類似行為)
1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。
第137条第2項
《2 金融サービス仲介業者又は金融サービス…》
仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者は、準用貸金業法第21条第2項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電
において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定金融サービス契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次のイ又はロに掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(イ(2)から(4)まで又はロ(2)から(4)までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 特定預金等 契約次に掲げる事項
(1) 商品の名称(通称を含む。)
(2) この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
(3) 令 第35条第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。ロ(3)において同じ。)
(4) 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(i) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下この款において「 契約締結前交付書面 」という。)
(ii) 第90条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対
に規定する 外貨預金等 書面
(iii) 第90条第1項第3号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対
ロに規定する契約変更書面
ロ 特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。(1)(i)において同じ。)次に掲げる事項
(1) 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
(i) 特定金融サービス契約又はその種類
(ii) 有価証券又はその種類
(iii) (i)及び(ii)に掲げる事項に準ずる事項
(2) この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
(3) 令 第35条第2項第1号に掲げる事項
(4) 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(i) 契約締結前交付書面
(ii) 第91条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める
に規定する上場有価証券等書面
(iii) 第91条第1項第3号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(iv) 第91条第1項第4号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める
ロに規定する契約変更書面
83条 (特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について 広告等 をするときは、 令 第35条第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 金融サービス仲介業者がその行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。
第86条第1項第2号
《令第35条第2項に規定する内閣府令で定め…》
る方法は、次に掲げる方法とする。 1 放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法 2 金融サービス仲介業者又は当該金融サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受
において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令 第35条第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
84条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令 第35条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法( 特定預金等 契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産( 金融商品取引法
第35条第1項第15号
《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》
投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し
に規定する運用財産をいう。
第92条第1項
《会員は、定款の定めるところにより、出資を…》
しなければならない。
及び
第111条第1項第19号
《取引所金融商品市場における有価証券の売買…》
及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
において同じ。)の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2項 前項の特定金融サービス契約が 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(以下この条において「 投資信託受益権等 」という。)の取得に係るものであって、当該 投資信託受益権等 に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「 出資対象投資信託受益権等 」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の 手数料等 には、当該 出資対象投資信託受益権等 に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3項 前項の 出資対象投資信託受益権等 に係る財産が他の 投資信託受益権等 に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により 出資対象投資信託受益権等 とみなされた 投資信託受益権等 に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
85条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令 第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該特定金融サービス契約に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実
2号 当該金融サービス仲介業者が認定金融サービス仲介業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定金融サービス仲介業協会の名称
86条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令 第35条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 放送法
第2条第25号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
2号 金融サービス仲介業者又は当該金融サービス仲介業者が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令 第35条第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、
第82条第3号
《放送番組審議会 第82条 協会は、第6条…》
第1項前条第6項において準用する場合を含む。の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会以下「中央審議会」という。及び地方放送番組審議会以下「地方審議会」という。並びに国際放送及び協会国際衛
イ(4)又はロ(4)に掲げる事項とする。
87条 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定金融サービス契約の解除に関する事項(特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。第5号イにおいて同じ。)にあっては、 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
から第4項まで(第3項及び第4項にあっては、 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。)
2号 特定金融サービス契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定金融サービス契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定金融サービス契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
5号 有価証券等仲介業務に関して 広告等 をするときは、次に掲げる事項
イ 特定金融サービス契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
ロ 相手方金融機関 ( 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号に規定する相手方金融機関をいう。以下この款並びに
第139条第3項第1号
《3 前条第3号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、同1日において価格が変動しない投資信託受益証券等投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。については、当該事
及び第2号並びに第4項第2号において同じ。)及び金融サービス仲介業者の資力又は信用に関する事項
ハ 相手方金融機関 の金融商品取引業(登録金融機関( 金融商品取引法
第2条第11項
《11 この法律において「金融商品仲介業」…》
とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は
に規定する登録金融機関をいう。
第98条第2項
《2 理事及び監事は、次項の規定により選任…》
される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事同項の規定により選任される理事を除く。が選挙する。
及び
第104条第2項
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める場合には、適用しない。 1 前項第9号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第1種金融商品取引業を行う者第1種少額電子募集取扱業者を除く。 ロ 第2種金融商品取引業を行う者第2種少額
において同じ。)にあっては、同法第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務)の実績及び金融サービス仲介業者の有価証券等仲介業務の実績に関する事項
ニ 投資顧問契約について 広告等 をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
ホ 投資一任契約について 広告等 をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
ヘ 電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する権利をいう。ヘ及び
第95条第1項第2号
《前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由…》
によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名
において同じ。)に関する有価証券等仲介業務について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
(2) 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
88条 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第6号を除く。第3項において同じ。)に掲げる事項を 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下この節において「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、次の各号に掲げる特定金融サービス契約の区分に応じ、当該各号に定める事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
1号 特定預金等 契約 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第93条第11号
《特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の…》
記載事項 第93条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当
に掲げる事項
2号 特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号並びに
第94条第2号
《特定金融サービス契約に係る契約締結前交付…》
書面の共通記載事項 第94条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における
、第3号及び第6号に掲げる事項
3項 金融サービス仲介業者は、 契約締結前交付書面 には、
第93条第1号
《特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の…》
記載事項 第93条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当
又は
第94条第1号
《特定金融サービス契約に係る契約締結前交付…》
書面の共通記載事項 第94条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における
に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
89条 (情報の提供の方法)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定による情報の提供は、 契約締結前交付書面 を交付することにより行うものとする。
90条 (特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が 特定預金等 契約である場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る 特定預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに
第93条第1号
《特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の…》
記載事項 第93条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当
、第11号、第16号及び第17号に掲げる事項を、
第88条
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第6号を除く。第3項において同じ。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下この節において「日本産業規格」という
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この款において「 外貨預金等書面 」という。)を交付している場合(当該顧客から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
2号 特定預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している 特定預金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している 特定預金等 契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している 特定預金等 契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第5号及び
第110条第2号
《特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行…》
為 第110条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第55条各号に掲
において「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
4号 1の 特定預金等 契約の締結について、当該特定預金等契約の 相手方金融機関 が銀行法第13条の四、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
の二、 信用金庫法
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、 労働金庫法
第94条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の十一、 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の五、 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一(同法第92条第1項、
第96条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。が金融商品取引法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。以下この条において「信託
及び
第100条第1項
《特定預金等契約が成立したときに作成する準…》
用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面以下この款において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名
において準用する場合を含む。)又は 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
本文の規定により当該 顧客 に対しこれらの規定において準用する同項本文に規定する書面( 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号及び第2号並びに
第93条第15号
《持分の譲渡 第93条 会員の持分は、定款…》
の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
から第17号までに掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合
5号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び 特定預金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 外貨預金等 に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第3号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は 契約変更書面 。以下この号並びに第4項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る 特定預金等 契約の締結の媒介を行った場合(当該 顧客 から 契約締結前交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該特定預金等契約の締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、前項第1号の規定を適用する。
3項 契約締結前交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により 特定預金等 契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定預金等契約の締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
4項 第1項第5号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち 特定預金等 契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
91条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が 特定預金等 契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 金融商品取引所( 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下この款において同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
第111条第1項第15号
《取引所金融商品市場における有価証券の売買…》
及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
及び
第118条第4号
《標準物 第118条 金融商品取引所は、定…》
款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。 2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事
において同じ。)(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
第111条第1項第15号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約第1号において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
及び第3項において同じ。)に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(以下この条において「 上場有価証券等売買等 」という。)に係る特定金融サービス契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定金融サービス契約について 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号から第5号まで並びに
第94条第1号
《特定金融サービス契約に係る契約締結前交付…》
書面の共通記載事項 第94条 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における
から第3号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項を、
第88条
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第6号を除く。第3項において同じ。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下この節において「日本産業規格」という
に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条及び
第111条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約第1号において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
ロにおいて「 上場有価証券等書面 」という。)を交付している場合
2号 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合
3号 当該 顧客 に対し目論見書( 金融商品取引法
第2条第10項
《10 この法律において「目論見書」とは、…》
有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該
に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)(
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
に規定する方法に準ずる方法により当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の全てが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合
4号 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に既に成立している当該特定金融サービス契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(第7号及び
第111条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約第1号において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
において「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
5号 上場有価証券等売買等 に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該 顧客 (当該金融サービス仲介業者から 上場有価証券等書面 の交付を受けたことがある者に限る。)に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客から上場有価証券等書面の交付の請求があった場合を除く。)。
イ あらかじめ、当該 顧客 に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは 上場有価証券等書面 を交付する旨の説明が行われていること。
ロ 当該 上場有価証券等売買等 に係る特定金融サービス契約の締結前1年以内に、当該 顧客 に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
ハ 当該事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に
第88条
《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》
前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号第6号を除く。第3項において同じ。に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下この節において「日本産業規格」という
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
ニ 当該 上場有価証券等売買等 の媒介を行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
6号 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第3号まで若しくは第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(ロ及びニにおいて「 債券売買等 」という。)に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合において、当該 顧客 (当該金融サービス仲介業者から当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る 契約締結前交付書面 の交付を受けたことがある者に限る。)に対し契約締結前交付書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)。
イ あらかじめ、当該 顧客 に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨の説明が行われていること。
ロ 当該 債券売買等 に係る特定金融サービス契約の締結前1年以内に、当該 顧客 に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
ハ 当該事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
ニ 当該 債券売買等 の媒介を行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
7号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第4号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定金融サービス契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し 契約締結前交付書面 ( 上場有価証券等売買等 に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は 上場有価証券等書面 、第4号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は 契約変更書面 。以下この号並びに第6項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が
第2条第2項第1号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
ロ 当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
8号 当該特定金融サービス契約が次に掲げる行為に係るものである場合
イ 有価証券の売付け( 相手方金融機関 との間で当該有価証券の買付けに係る特定金融サービス契約を締結した場合に限る。)
ロ 有価証券の買付けの媒介(公開買付者( 金融商品取引法
第27条の3第2項
《2 前項の規定による公告以下この節におい…》
て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付
(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。
第107条第1項第2号
《特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定…》
金融サービス契約以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲
ロにおいて同じ。)を相手方として公開買付け(同法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。同号ロにおいて同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介を行う場合に限る。)
ハ 反対売買(有価証券の売付けにあっては有価証券の買付けをいい、有価証券の買付けにあっては有価証券の売付けをいう。
第111条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約第1号において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
において同じ。)
ニ 累積投資契約( 相手方金融機関 が 顧客 から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。ニ及び
第107条第1項第1号
《特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定…》
金融サービス契約以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲
イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
ホ 顧客 が所有する 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券から生ずる収益金をもって当該有価証券と同1の銘柄を取得させるもの
ヘ 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券(公社債投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 (2000年総理府令第129号)
第25条第2号
《運用報告書の交付を要しない場合 第25条…》
法第14条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券が金融商品取引所に上場されている場合受益証券が金融商品取引法第2条第33項に規定する特定上場有価証券である
に規定する公社債投資信託(計算期間が1日のものに限る。)をいう。
第107条第1項第1号
《設立企画人は、法第69条第1項の規定によ…》
る届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合に
ハ及び
第114条
《電磁的方法 法第71条第5項に規定する…》
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用
において同じ。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)
ト 有価証券の募集( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の募集をいう。以下この款において同じ。)又は有価証券の売出し(同条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この款において同じ。)の取扱い(当該特定金融サービス契約に係る 顧客 が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
2項 金融商品取引法
第27条の30の9第1項
《第15条第2項から第4項まで同条第6項第…》
23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。、第23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定に
並びに 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号)
第23条
《 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協…》
会は、法第25条第3項法第27条において準用する場合を含む。の規定により、その業務時間中法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第25
の二、 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 (1972年大蔵省令第26号)
第18条
《 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協…》
会は、外国債等に係る法第27条において準用する法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを、同条第3項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第25条
の二及び 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)
第32条の2
《目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用…》
する方法 特定有価証券に係る法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。に記載された事項を提
の規定は、前項第3号の規定による書面の交付について準用する。
3項 上場有価証券等書面 を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に 上場有価証券等売買等 に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定金融サービス契約の締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。
4項 契約締結前交付書面 を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定金融サービス契約の締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
5項 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券に係る目論見書(第1項第3号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第3号の規定の適用については、同号中「
第88条
《法人格 金融商品会員制法人は、法人とす…》
る。 2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。 3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用
に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
6項 第1項第7号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第4号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定金融サービス契約の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨
3号 顧客 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨
92条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法( 特定預金等 契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含み、特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約にあっては当該特定金融サービス契約に係る有価証券の価格若しくは運用財産の額に対する割合又は当該特定金融サービス契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2項 第84条第2項
《2 前項の特定金融サービス契約が金融商品…》
取引法第2条第1項第10号又は第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利以下この条において「投資信託受益権等」という。の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等以
から第4項までの規定は、前項の 手数料等 (特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。)に関して 顧客 が支払うべき手数料等に限る。)について準用する。
93条 (特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が 特定預金等 契約である場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 商品の名称(通称を含む。)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 受入れの対象となる者の範囲
5号 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
6号 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
7号 払戻しの方法
8号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
9号 付加することのできる特約に関する事項
10号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
11号 顧客 が行う 特定預金等 契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
12号 次に掲げるものと 特定預金等 との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ロ 第49条第2項
《2 前項の保険関係においては、貯金等に係…》
る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解
に規定する金融等デリバティブ取引
ハ 先物外国為替取引
ニ 有価証券関連デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
ホ 金融商品取引法
第2条第21項第1号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するものに係るものに限る。)
13号 変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
14号 当該 特定預金等 契約に関する租税の概要
15号 顧客 が当該金融サービス仲介業者及び当該 特定預金等 契約に係る 相手方金融機関 に連絡する方法
16号 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。以下この号及び次条第11号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定金融サービス契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。同号において同じ。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
17号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定預金等媒介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定預金等媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
18号 その他 特定預金等 の預入れに関し参考となると認められる事項
94条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が 特定預金等 契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 顧客 が締結する特定金融サービス契約について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
3号 顧客 が締結する特定金融サービス契約について 相手方金融機関 その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
4号 当該特定金融サービス契約に関する租税の概要
5号 当該特定金融サービス契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
6号 当該特定金融サービス契約への 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の規定の適用の有無
7号 当該特定金融サービス契約が 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第1項から第4項まで(第3項及び第4項にあっては、 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する場合を含む。)の規定に関する事項
8号 当該金融サービス仲介業者の概要
9号 当該金融サービス仲介業者が行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容及び方法の概要
10号 顧客 が当該金融サービス仲介業者及び 相手方金融機関 に連絡する方法
11号 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
12号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定有価証券等仲介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
95条 (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。第3項において同じ。)が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
2号 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し 顧客 の注意を喚起すべき事項
2項 1の有価証券の売買その他の取引について 相手方金融機関 が 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により 顧客 に対し同項に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
3項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該特定金融サービス契約に係る 顧客 が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第1項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
96条 (信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。)が 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)(以下この条において「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項
2号 信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業( 金融商品取引法
第29条の5第1項
《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》
録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1
に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。
第99条第1項第4号
《理事長は、金融商品会員制法人を代表し、そ…》
の事務を総理する。
及び第5号並びに
第105条第1項第1号
《株式会社金融商品取引所は、その資本金の額…》
を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び第9号において同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
3号 信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
4号 取引の種類の別
5号 売付けの媒介又は募集若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項
6号 信託の目的
7号 受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
イ 受託者が受益者との間において、信託法(2006年法律第108号)第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合( 信託業法
第29条の3
《費用等の償還又は前払の範囲等の説明 信…》
託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項同法第54条第4項において準用する場合を含む。に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等同法第48条第1項に規定する費用等をいう。
の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容
ロ 受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ハ 信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ニ 信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ホ 信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
ヘ 受託者の辞任及び新たな受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
8号 信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
イ 信託法第21条第1項第3号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
ロ イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況
ハ 信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容
ニ 信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容
ホ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容
9号 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
10号 信託財産の計算期間に関する事項
11号 信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
12号 受託者の氏名又は名称及び公告の方法
13号 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
14号 当該特定金融サービス契約が信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 信託法第3条第3号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容
ロ 受託者に係る 信託業法
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録の有無及び同条第10項の調査の有無
ハ 信託業法
第50条の2第10項
《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》
条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると
の調査が行われた場合には、当該調査の結果
ニ 信託業法
第50条の2第10項
《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》
条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると
の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同1の者であるものについては、 信託業法施行規則
第51条の7第1項
《法第50条の2第10項に規定する内閣府令…》
で定める調査は、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。 1
各号に掲げる事項
15号 当該特定金融サービス契約が限定責任信託(信託法第2条第12項に規定する限定責任信託をいう。イ及びロにおいて同じ。)に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第1号から第13号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ 限定責任信託の名称
ロ 限定責任信託の事務処理地
ハ 給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
2項 前条第2項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第1項各号」と読み替えるものとする。
3項 前条第3項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
97条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。)が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(第30号及び次項並びに
第103条
《商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付…》
書面の記載事項の特則 商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 準用
において「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項の規定にかかわらず、
第95条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第3項において同じ。が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に
に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この項及び
第103条第1項第4号
《商品ファンド関連取引に係る特定金融サービ…》
ス契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号に掲げる事項 2 第95条
において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「 運用業者 」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(第13号及び第14号において「 関係業者 」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名
イ 商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者( 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第4項
《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》
とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
に規定する商品投資顧問業者をいう。第9号及び第13号ハにおいて同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(同号ハにおいて「 許可等 」という。)を受けている者
ロ 商品ファンドから出資又は拠出を受ける者( 運用業者 を除く。)
ハ 運用業者 及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者
2号 相手方金融機関 及び 運用業者 の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の100分の十以上の議決権を保有している者をいう。次条第1項第1号において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該相手方金融機関又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類
3号 運用業者 の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
4号 運用業者 の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
5号 当該特定金融サービス契約の種類並びに 顧客 の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
イ 当該特定金融サービス契約の種類
ロ 顧客 から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
ハ 顧客 から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係
ニ 顧客 の第三者に対する責任の範囲
ホ 出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の 顧客 の損失分担に関する事項
ヘ 顧客 から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権
6号 当該特定金融サービス契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要
7号 顧客 から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項
イ 元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別
ロ 元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額
ハ 積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲
ニ 追加募集の有無
8号 顧客 から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項
イ 地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項
ロ 法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
ハ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
ニ 繰上償還の有無
ホ 運用開始予定日
ヘ 運用終了予定日
ト 1年以内で定められた商品ファンドの運用に係る 計算期間 (以下この項において「 計算期間 」という。)
9号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項第1号
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第2条第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」と
に掲げる取引(以下この号及び第30号イ(1)において「 商品先物取引 」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、 商品先物取引 法第2条第23項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因
10号 顧客 への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
11号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第5項第3号
《5 この法律において「商品投資契約」とは…》
、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産
に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により 顧客 に付与される報告請求権の内容
12号 運用業者 に関する次に掲げる事項
イ 定款上の事業目的
ロ 設立経緯
ハ 商号の変更
ニ 運用業者 の役員の変更についての監督官庁及び株主等による 承認 の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続
ホ 定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受
ヘ 主要な出資又は拠出の状況
ト 訴訟事件その他の重要事項
13号 関係業者 のうち主要な者に関する次に掲げる事項
イ 関係業者 が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額
ロ 商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて 関係業者 となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額
ハ 商品投資顧問業者及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第3条の許可と同種の 許可等 を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年
ニ 商品ファンドの運用に係る業務内容
14号 運用業者 及び 関係業者 のうち主要な者との資本関係
15号 商品ファンド関連受益権の募集又は売出しに関する次に掲げる事項
イ 商品ファンド関連受益権の名称
ロ 募集又は売出しの予定総額及び予定総口数
ハ 募集又は売出しの単位
ニ 申込みの期間、方法及び取扱場所
ホ 払込みの期日及び方法
16号 当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項
17号 特定金融サービス契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該特定金融サービス契約の変更に関する事項
18号 当該特定金融サービス契約の解約に関する次に掲げる事項
イ 解約の可否
ロ 解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 解約の条件及び方法
(2) 解約の申込期間
(3) 解約償還金の金額の計算方法及び支払方法
(4) 解約償還金の支払予定日
(5) 解約に係る手数料
(6) 解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨
19号 相手方金融機関 による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期
20号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
21号 相手方金融機関 が 顧客 から 手数料等 を徴収する方法
22号 商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る 手数料等 の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨
23号 商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項
イ 一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法
ロ 計算期間
ハ 顧客 への通知の方法
24号 計算期間 に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。第30号ヘ及び
第111条第1項第12号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約第1号において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
ニ(2)において同じ。)又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲
25号 商品ファンドの収益の分配の方法及び方針
26号 満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期
27号 配当及び償還金に係る租税に関する事項
28号 運用業者 が外国法人である場合にあっては、国内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容
29号 当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地
30号 元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該契約の締結の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況
(1) 商品先物取引 (貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(2) 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項第2号
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第2条第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」と
に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(3) 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項第3号
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号第2条第1項に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」と
に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(4) 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第37条第1項第2号
《法第194条の6第1項に規定する政令で定…》
める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用す
イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。)
(5) その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品( 金融商品取引法
第2条第24項
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に規定する金融商品をいう。以下この章において同じ。)に対する投資、同条第21項各号に掲げる取引、同条第22項各号に掲げる取引、同条第23項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
ロ 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十 計算期間 の各計算期間の末日における純資産額及び配当
ハ 当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十 計算期間 の各計算期間における募集、私募( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募をいう。)、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の金額、解約金額及び償還金額
ニ 当該勧誘の開始日が属する 計算期間 の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
ホ ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって 顧客 が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの
ヘ ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲( 契約締結前交付書面 に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
2項 第95条第2項
《2 1の有価証券の売買その他の取引につい…》
て相手方金融機関が金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し同項に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したとき
の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「
第97条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引第30号及び次項並びに第103条において「商品ファンド関連取引」という。に係るものである場合に
各号」と読み替えるものとする。
3項 第95条第3項
《3 その締結の媒介を行う特定金融サービス…》
契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第1項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載する
の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「
第97条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引第30号及び次項並びに第103条において「商品ファンド関連取引」という。に係るものである場合に
」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利であって、当該権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるものをいう。
1号 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項
《この法律において「商品投資」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 商品先物取引法1950年法律第239号に規定する商品以下「特定商品」という。又は同条第2項に規定する商品指数第21条第1号及び第28条第2号において「特定商品指数」という。につい
に規定する商品投資
2号 金融商品取引法施行令
第37条第1項第2号
《法第194条の6第1項に規定する政令で定…》
める権利は、次のいずれかに該当するものとする。 1 商品投資により運用することを目的とするもの 2 次に掲げるいずれかの物品の取得生産を含む。をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用す
イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。
98条 (投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。第5号及び第6号において同じ。)が投資顧問契約である場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、
第94条
《特定金融サービス契約に係る契約締結前交付…》
書面の共通記載事項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 相手方金融機関 が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名
2号 顧客 に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で 金融商品取引法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(
第104条第1項第6号
《株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定め…》
るところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
において「 分析者等 」という。)の氏名
3号 助言の内容及び方法
4号 顧客 に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
5号 当該特定金融サービス契約に 金融商品取引法
第37条の6
《書面等による解除 金融商品取引業者等と…》
金融商品取引契約当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供
の規定が適用される場合にあっては、 顧客 は、特定金融サービス契約が成立したときに作成する同法第37条の4第1項に規定する書面(以下この号において「 契約締結時交付書面 」という。)を受領した日(当該 契約締結時交付書面 の受領に代えて、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第56条第1項
《法第34条の2第4項法第34条の3第12…》
項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において
に規定する 電磁的方法 により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日)から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨
イ 金融商品取引業等に関する内閣府令
第56条第1項第1号
《法第34条の2第4項法第34条の3第12…》
項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において
に掲げる方法により提供された場合当該 契約締結時交付書面 に記載すべき事項が 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日
ロ 金融商品取引業等に関する内閣府令
第56条第1項第2号
《法第34条の2第4項法第34条の3第12…》
項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3項及び第42条の7第2項において
に掲げる方法により提供された場合同号のファイルを受領した日
6号 次のイ又はロに掲げるものにより行う 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
の規定による当該特定金融サービス契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨
イ 書面当該書面を発した時
ロ 記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時
7号 相手方金融機関 は、その行う投資助言業務に関して、 顧客 を相手方として又は当該顧客のために 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第4号までに掲げる行為を行ってはならない旨
8号 相手方金融機関 は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、 顧客 から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該相手方金融機関と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
9号 相手方金融機関 は、その行う投資助言業務に関して、 顧客 に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
1号 前項第7号の規定 相手方金融機関 が次に掲げる者である場合
イ 第1種金融商品取引業( 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この款において同じ。)を行う者(第1種少額電子募集取扱業者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者をいう。
第104条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める場合には、適用しない。 1 前項第9号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第1種金融商品取引業を行う者第1種少額電子募集取扱業者を除く。 ロ 第2種金融商品取引業を行う者第2種少額
イにおいて同じ。)を除く。)
ロ 第2種金融商品取引業( 金融商品取引法
第28条第2項
《2 この章において「第2種金融商品取引業…》
」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条
に規定する第2種金融商品取引業をいう。
第104条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める場合には、適用しない。 1 前項第9号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第1種金融商品取引業を行う者第1種少額電子募集取扱業者を除く。 ロ 第2種金融商品取引業を行う者第2種少額
ロにおいて同じ。)を行う者(第2種少額電子募集取扱業者(同法第29条の4の3第2項に規定する第2種少額電子募集取扱業者をいう。同号ロにおいて同じ。)を除く。)
ハ 登録金融機関
ニ 金融商品仲介業者
ホ 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
2号 前項第8号の規定 相手方金融機関 が次に掲げる者である場合
イ 有価証券等管理業務を行う者
ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。次号ロ並びに
第104条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める場合には、適用しない。 1 前項第9号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第1種金融商品取引業を行う者第1種少額電子募集取扱業者を除く。 ロ 第2種金融商品取引業を行う者第2種少額
ロ及び第3号ロにおいて同じ。)又は預金、貯金若しくは定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。
第104条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定…》
める場合には、適用しない。 1 前項第9号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第1種金融商品取引業を行う者第1種少額電子募集取扱業者を除く。 ロ 第2種金融商品取引業を行う者第2種少額
ロにおいて同じ。)の受入れを行う金融機関に限る。)
3号 前項第9号の規定 相手方金融機関 が次に掲げる者である場合
イ 第1種金融商品取引業を行う者
ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
ハ 金融商品仲介業者
ニ 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
3項 第95条第2項
《2 1の有価証券の売買その他の取引につい…》
て相手方金融機関が金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し同項に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したとき
の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「
第98条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第5号及び第6号において同じ。が投資顧問契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第94条各号に掲げる事項
各号」と読み替えるものとする。
99条 (投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。次項において同じ。)が投資一任契約である場合における 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、
第94条
《特定金融サービス契約に係る契約締結前交付…》
書面の共通記載事項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 運用の基本方針
2号 投資一任契約に基づき 顧客 のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
3号 投資一任契約に基づき 顧客 のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
4号 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者( 金融商品取引法
第42条第1項
《金融商品取引業者等は、権利者次の各号に掲…》
げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
に規定する権利者をいう。以下この款において同じ。)のために運用を行う権限の全部又は一部を同法第42条の3第1項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。)
5号 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
6号 相手方金融機関 の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
2項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
2号 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「 ファンド資産 」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、 ファンド資産 の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「 ファンド関係者 」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
3号 相手方金融機関 と ファンド関係者 との間の資本関係及び人的関係
4号 ファンド資産 に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
3項 第95条第2項
《2 1の有価証券の売買その他の取引につい…》
て相手方金融機関が金融商品取引法第37条の3第1項の規定により顧客に対し同項に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したとき
の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「
第99条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。次項において同じ。が投資一任契約である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第94条各号に掲げる事項のほか、次に
各号及び第2項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第1項各号及び第2項各号」と読み替えるものとする。
4項 第2項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して 金融商品取引法
第4条第7項
《7 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第…》
2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証
に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。
1号 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
又は第11号に掲げる有価証券
2号 金融商品取引法
第2条第1項第14号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち、投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第3項
《3 この法律において「投資信託」とは、委…》
託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
に規定する投資信託をいう。以下この章において同じ。)の受益証券に類似するもの
3号 金融商品取引法
第2条第1項第17号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4号 金融商品取引法
第2条第1項第20号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券で、前3号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
5号 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
100条 (特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定預金等 契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(以下この款において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該金融サービス仲介業者及び 相手方金融機関 の商号、名称又は氏名
2号 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
3号 預金保険法
第53条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第56条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
又は 農水産業協同組合貯金保険法
第55条
《保険金等の支払 機構は、保険事故が発生…》
したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。 ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすること
に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
4号 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
5号 払戻しの方法
6号 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
7号 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
8号 当該 特定預金等 契約の成立の年月日
9号 当該 特定預金等 契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 顧客 の氏名又は名称
11号 顧客 が当該金融サービス仲介業者及び 相手方金融機関 に連絡する方法
101条 (特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
1項 特定預金等 契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときに作成する 契約締結時交付書面 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該金融サービス仲介業者及び 相手方金融機関 の商号、名称又は氏名
2号 相手方金融機関 の営業所又は事務所の名称
3号 当該特定金融サービス契約の概要
4号 当該特定金融サービス契約の成立の年月日
5号 当該特定金融サービス契約に係る 手数料等 に関する事項
6号 顧客 の氏名又は名称
7号 顧客 が当該金融サービス仲介業者及び 相手方金融機関 に連絡する方法
102条 (有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
1項 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約が成立したときに作成する 契約締結時交付書面 には、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 相手方金融機関 の自己又は委託の別
2号 売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。)の別
3号 銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標( 金融商品取引法
第2条第25項
《25 この法律において「金融指標」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不
に規定する金融指標をいう。
第111条第1項第15号
《取引所金融商品市場における有価証券の売買…》
及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
及び
第139条第3項
《3 前条第3号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、同1日において価格が変動しない投資信託受益証券等投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。については、当該事
において同じ。)その他これらに相当するものを含む。)
4号 約定数量
5号 単価、対価の額、約定数値( 金融商品取引法
第2条第21項第2号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する約定数値をいう。)その他取引一単位当たりの金額又は数値
6号 顧客 が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
7号 取引の種類
8号 現金取引又は信用取引( 金融商品取引法
第156条の24第1項
《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》
引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する
に規定する信用取引をいう。)の別
9号 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項
2項 1の有価証券の売買その他の取引について 相手方金融機関 が 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
の規定により 顧客 に対し同項に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、 契約締結時交付書面 に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
103条 (商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
1項 商品ファンド関連取引に係る特定金融サービス契約が成立したときに作成する 契約締結時交付書面 には、前条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号に掲げる事項
2号 第95条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第3項において同じ。が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に
並びに
第97条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。以下この項において同じ。が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引第30号及び次項並びに第103条において「商品ファンド関連取引」という。に係るものである場合に
、第5号、第16号、第18号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第20号に掲げる事項
3号 当該商品ファンド関連受益権に係る
第97条第4項
《4 第1項及び前項の「商品ファンド関連受…》
益権」とは、金融商品取引法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。に表示されるべき権利であって、当該権利に係る信託財産
各号に掲げる行為による運用の内容
4号 商品ファンドの収益の分配の方法
5号 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
6号 配当及び償還金に対する課税方法及び税率
2項 前条第2項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「次条第1項各号」と読み替えるものとする。
104条 (投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
1項 投資顧問契約が成立したときに作成する 契約締結時交付書面 には、
第101条
《特定金融サービス契約に係る契約締結時交付…》
書面の共通記載事項 特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者及び
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 助言の内容及び方法
2号 報酬の額及び支払の時期
3号 契約の解除に関する事項( 金融商品取引法
第37条の6第1項
《金融商品取引業者等と金融商品取引契約当該…》
金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、当該金融商品取引契約の成立に係る第37条の4の規定による情報の提供を受けた日として政令
から第4項まで(第3項及び第4項にあっては、 法
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する場合を含む。)の規定に関する事項を含む。)
4号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
5号 契約期間
6号 分析者等 の氏名
7号 顧客 に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
8号 投資顧問契約により生じた債権に関し、 相手方金融機関 に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
9号 第98条第1項第7号 《機構に、運営委員会を置く。…》 に掲げる事項
10号 第98条第1項第8号 《機構に、運営委員会を置く。…》 に掲げる事項
11号 第98条第1項第9号 《機構に、運営委員会を置く。…》 に掲げる事項
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
1号 前項第9号の規定 相手方金融機関 が次に掲げる者である場合
イ 第1種金融商品取引業を行う者(第1種少額電子募集取扱業者を除く。)
ロ 第2種金融商品取引業を行う者(第2種少額電子募集取扱業者を除く。)
ハ 登録金融機関
ニ 金融商品仲介業者
ホ 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
2号 前項第10号の規定 相手方金融機関 が次に掲げる者である場合
イ 有価証券等管理業務を行う者
ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
3号 前項第11号の規定 相手方金融機関 が次に掲げる者である場合
イ 第1種金融商品取引業を行う者
ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
ハ 金融商品仲介業者
ニ 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。)
3項 第102条第2項
《2 委員は、再任されることができる。…》
の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「
第104条第1項
《運営委員会は、委員長又は第100条第4項…》
に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
各号」と読み替えるものとする。
105条 (投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
1項 投資一任契約が成立したときに作成する 契約締結時交付書面 には、
第101条
《特定金融サービス契約に係る契約締結時交付…》
書面の共通記載事項 特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者及び
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。)
2号 報酬の額及び支払の時期
3号 契約の解除に関する事項
4号 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
5号 契約期間
6号 投資一任契約に係る 顧客 の資産の内容及び金額
7号 投資一任契約に基づき 顧客 のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
8号 投資一任契約に基づき 顧客 のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
9号 投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
10号 金融商品取引法
第42条の7第1項
《金融商品取引業者等は、運用財産について、…》
内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を権利者
の運用報告書を交付する頻度
2項 第102条第2項
《2 会社法第840条の規定は第101条の…》
9の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第828条第1項第6号に係る部分に限る。に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第8
の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「
第105条第1項
《株式会社金融商品取引所は、その資本金の額…》
を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
各号」と読み替えるものとする。
106条 (特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 特定預金等 契約が成立したときにおける 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 外貨預金等 に係る 特定預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し外貨預金等書面を交付している場合(当該顧客から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
2号 特定預金等 契約の締結前1年以内に当該 顧客 に対し当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 契約締結時交付書面 を交付している場合(前号の規定により当該同1の内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
3号 既に成立している 特定預金等 契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している 特定預金等 契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している 特定預金等 契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
4号 1の 特定預金等 契約の締結について、当該特定預金等契約の 相手方金融機関 が銀行法第13条の四、 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
の二、 信用金庫法
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、 労働金庫法
第94条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の十一、 農業協同組合法
第11条
《 組合が、第10条第1項第3号の事業を行…》
おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。 前項の信用事業規程には、信用事業第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの
の五、 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一(同法第92条第1項、
第96条第1項
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
特定預金等契約及び特定保険契約を除く。が金融商品取引法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。以下この条において「信託
及び
第100条第1項
《特定預金等契約が成立したときに作成する準…》
用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面以下この款において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名
において準用する場合を含む。)又は 農林中央金庫法
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 金融商品取引法
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
本文の規定により当該 顧客 に対しこれらの規定において準用する同項本文に規定する書面(
第100条第1号
《解散事由 第100条 金融商品会員制法人…》
は、次に掲げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続
及び第11号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を交付している場合
2項 外貨預金等 書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に外貨預金等に係る 特定預金等 契約の締結の媒介を行った場合(当該 顧客 から 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該特定預金等契約の締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、前項第1号の規定を適用する。
3項 契約締結時交付書面 を交付した日(第1項第1号の規定により 特定預金等 契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約の締結の媒介を行った場合には、当該特定預金等契約の締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第1項第2号の規定を適用する。
107条 (特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 特定預金等 契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。)が成立したときにおける 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該特定金融サービス契約が次に掲げるものである場合であって、 顧客 に対し当該特定金融サービス契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
イ 累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
ロ 顧客 が所有する 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券から生ずる収益金をもって当該有価証券と同1の銘柄を取得させるもの
ハ 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券(公社債投資信託の受益証券に限る。)の売買
2号 次に掲げる取引に係る特定金融サービス契約が成立した場合であって、 相手方金融機関 が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第110条第1項第2号
《契約締結時交付書面に係る法第37条の4第…》
1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、か
の規定により 顧客 に対し契約書を交付するものであるとき。
イ 有価証券の売付けの媒介(当該特定金融サービス契約に係る 顧客 が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
ロ 有価証券の買付けの媒介(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介を行う場合に限る。)
ハ 有価証券の募集又は売出しの取扱い(当該特定金融サービス契約に係る 顧客 が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
3号 事故処理( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第118条第1号
《事故 第118条 法第39条第3項に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券売買取引等法第39条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。につき、金融商品取引業者
イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は 顧客 注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うものをいう。)である場合
4号 顧客 が 相手方金融機関 (投資運用業( 金融商品取引法
第28条第4項
《4 この章において「投資運用業」とは、金…》
融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。 1 第2条第8項第12
に規定する投資運用業をいう。
第111条第1項第19号
《取引所金融商品市場における有価証券の売買…》
及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
において同じ。)を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
イ 書面又は情報通信の技術を利用する方法により、当該 顧客 からあらかじめ 契約締結時交付書面 の交付を要しない旨の承諾を得ること。
ロ 当該 顧客 に対し、
第102条第1項
《会社法第828条第1項第6号に係る部分に…》
限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に限る。の規定は、会員金融
各号に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引の内容を記載した書面を遅滞なく交付すること(書面又は情報通信の技術を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容を記載した書面の交付を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
ハ 当該 顧客 からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
5号 既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融サービス契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定金融サービス契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2項 金融サービス仲介業者は、前項第1号の書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、 顧客 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(同項において「 記載事項 」という。)を 電磁的方法 (
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
ニに掲げる方法を除く。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3項 第3条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、前項の規定に…》
より書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 1
及び第3項の規定は、前項の規定により 記載事項 を 電磁的方法 により提供しようとするときについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第107条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、前項第1号の…》
書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項同項において「記載事項」という。を電磁的方法第2条第1項第1号ニに掲げる方法を除く。次項において同じ。により提供
」と、「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号イからハまで又は第2号」と読み替えるものとする。
4項 第2項の場合において、
第2条第2項
《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算
(第3号ロ及び第4号を除く。)の規定の適用については、同項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」とする。
5項 第1項第4号イ及びロの「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。ただし、当該方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と 顧客 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の承諾に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 顧客 の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
108条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。
1号 当該特定金融サービス契約に係る資産証券化商品( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第295条第3項第1号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する資産証券化商品をいう。)の原資産(同項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
2号 前号に掲げるもののほか、当該特定金融サービス契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定金融サービス契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該特定金融サービス契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
109条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
110条 (特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が 特定預金等 契約である場合における 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 第55条
《預金等媒介業務に係る禁止行為 準用銀行…》
法第52条の45第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 顧客に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要
各号に掲げる行為
2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 (特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号、次条第1項第1号及び第16号並びに
第118条第4号
《標準物 第118条 金融商品取引所は、定…》
款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。 2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事
及び第5号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項( 契約変更書面 を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び 特定預金等 契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結の媒介を行う行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨預金等 書面
ハ 契約変更書面
3号 特定預金等 契約の締結の勧誘又は媒介に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
4号 特定預金等 契約につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
5号 特定預金等 契約の締結又は解約に関し、 顧客 (個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為)
1項 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が 特定預金等 契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(第1号において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 に対して、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項( 契約変更書面 を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定金融サービス契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融サービス仲介行為( 法
第11条第4項
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
各号に掲げる行為に限る。次号から第6号までにおいて同じ。)を行うこと。
イ 契約締結前交付書面
ロ 上場有価証券等書面
ハ 第91条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
ニ 契約変更書面
2号 金融サービス仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
3号 金融サービス仲介行為につき、 顧客 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
4号 金融サービス仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
5号 金融サービス仲介行為を行うことを内容とする契約に基づく金融サービス仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
6号 金融サービス仲介行為に関し、 顧客 (当該金融サービス仲介行為が
第97条第4項
《4 第1項及び前項の「商品ファンド関連受…》
益権」とは、金融商品取引法第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。に表示されるべき権利であって、当該権利に係る信託財産
に規定する商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
7号 あらかじめ 顧客 の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為
8号 個人である金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(有価証券等仲介業務に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
9号 顧客 の有価証券の売買その他の取引が 金融商品取引法
第166条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「会…》
社関係者」という。であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実当該上場会社等の子会社に係る会社関係者当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。については、当該子会社の業務等に関する重要事実
若しくは第3項又は
第167条第1項
《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》
開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。
若しくは第3項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場(同法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項及び第3項並びに
第118条第1号
《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 第118条 準用金融商品取引法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧
及び第2号において同じ。)若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介の申込みを受ける行為
10号 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介につき、 顧客 に対して当該有価証券の発行者の 金融商品取引法
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。同号及び
第118条第3号
《標準物 第118条 金融商品取引所は、定…》
款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。 2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事
において同じ。)の買集め及び同法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(同法第167条第2項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。同号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為
11号 有価証券の売買の媒介その他の取引又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買(以下この号において有価証券の売買又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の 金融商品取引法
第27条の2第1項
《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》
証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして
に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び同法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより 顧客 に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
12号 金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融サービス仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た 顧客 の有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別の情報及び当該親法人等又は子法人等が事前に当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為
イ 当該金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又はその親法人等若しくは子法人等による当該特別の情報の提供につき、事前に当該 顧客 の書面又は電磁的記録による同意がある場合
ロ 当該金融サービス仲介業者の親法人等又は子法人等が 相手方金融機関 である場合であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第1項第18号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び
第118条第9号
《事故 第118条 法第39条第3項に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券売買取引等法第39条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。につき、金融商品取引業者
イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
ハ 当該金融サービス仲介業者の親 銀行等 (親法人等のうち、銀行又は協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものをいう。次項において同じ。)又は子銀行等(子法人等のうち、銀行又は協同組織金融機関に該当するものをいう。同項において同じ。)である所属銀行等(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属信用金庫、 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する所属労働金庫、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する所属信用協同組合、 農業協同組合法
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する所属組合、 水産業協同組合法
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する所属組合又は 農林中央金庫法
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫をいう。次項において同じ。)又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により 顧客 が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、同項第1号又は第2号に掲げる情報を受領する場合及び同項第3号又は第4号に掲げる情報を提供する場合
ニ 当該金融サービス仲介業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該 顧客 (次のいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別の情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
(1) 金融商品取引法
第163条第1項
《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》
11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び第
に規定する上場 会社等 及びその 子会社 等
(2) 金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は 金融商品取引法
第193条の2
《公認会計士又は監査法人による監査証明 …》
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関す
の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。)及びその 子会社 等
(3) 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(同条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者及びその 子会社 等
(4) 金融商品取引法
第2条第3項第1号
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する適格機関投資家( 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号)
第10条第1項第23号
《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取
(イに係る部分に限る。)及び第24号に掲げる者を除く。)及びその 子会社 等
13号 不特定かつ多数の 顧客 に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの
14号 顧客 の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
15号 取引所金融商品市場における上場金融 商品等 (金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプション( 金融商品取引法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定するオプションをいう。)をいい、暗号等資産等(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産等をいう。)を除く。)又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介又は委託の媒介を行う行為
16号 顧客 に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を
第91条第1項第5号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める
又は第6号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前1年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
イ 金融商品取引法
第5条第8項
《8 前2項の規定により届出書提出外国会社…》
が第6項各号に掲げる書類以下この章において「外国会社届出書」という。及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出した
(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書
ロ 金融商品取引法
第24条第8項
《8 第1項第5項において準用する場合を含…》
む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という
(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書
ハ 金融商品取引法
第24条の5第7項
《7 第1項の規定により半期報告書を提出し…》
なければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類で
(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書
ニ 企業内容等の開示に関する内閣府令
第1条第18号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる
の4に規定する外国会社確認書
ホ 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 (2007年内閣府令第62号)
第2条第3号
《定義 第2条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 財務報告 財務諸表連結財務諸表企業内容等の開示に関する内閣府令1973年大蔵省令第5号。以下この条において「開示府令」という。第1条第21号に
の2に規定する外国会社内部統制報告書
ヘ 金融商品取引法
第24条の5第15項
《15 報告書提出外国会社が第4項の規定に…》
より臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより
(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書
ト イからヘまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの
チ 企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条の4第2項
《2 前項の規定は、外国親会社等が法第24…》
条の7第5項同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第19条の七及び第19条の8において同じ。において準用する法第24条第8項の規定により、親会社等状況報告書
に規定する外国親 会社等 状況報告書
17号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、 法
第11条第4項
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
各号に掲げる行為を行うこと(第3号に掲げる行為によってするものを除く。)。
18号 投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて 顧客 が行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為
19号 投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の 顧客 に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為
20号 確定拠出年金運営管理業( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第7項
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同項第1号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。同号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の 顧客 に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為
21号 確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の 顧客 に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為
22号 信託業等( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業、同条第8項に規定する信託契約代理業、同法第21条第1項に規定する財産の管理業務又は同法第22条第1項に基づき信託会社から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る 顧客 以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引の委託等( 金融商品取引法
第44条第1号
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
第44条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言
に規定する委託等をいう。
第118条第4号
《標準物 第118条 金融商品取引所は、定…》
款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。 2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事
において同じ。)を勧誘する行為
23号 信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る 顧客 以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引を勧誘する行為
24号 金融機関代理業( 再編強化法代理業務 を含む。次号において同じ。)を行う場合において、有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券( 金融商品取引法
第33条第2項第1号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
に掲げる有価証券並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である 顧客 の非公開融資等情報(金融機関代理業務(金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいい、再編強化法代理業務のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号及び次号並びに
第118条第7号
《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 第118条 準用金融商品取引法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧
において同じ。)に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。以下この号及び
第118条第7号
《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 第118条 準用金融商品取引法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧
において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。)
イ 非公開融資等情報の提供につき、事前に 顧客 の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合
ロ 有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
ハ 非公開融資等情報を有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合
ニ 当該金融サービス仲介業者が当該 顧客 (第12号ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。
25号 金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第27項
《27 この法律において「有価証券等清算取…》
次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引次項に規定する「対象取引」を
に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
26号 委託金融商品取引業者(金融サービス仲介業者に有価証券等仲介業務の委託を行う第1種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券( 金融商品取引法
第33条第2項第1号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
に掲げる有価証券並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人(同条第6項に規定する引受人をいう。以下この号において同じ。)となる場合において、これらの有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融サービス仲介業者が知りながら、その事情を 顧客 に告げることなく当該有価証券に係る 法
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から6月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第3号に掲げる行為を行うこと。
2項 前項第12号ハの親 銀行等 又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により 顧客 が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から受領し、又は提供する情報は、次に掲げる情報とする。
1号 金融サービス仲介業者が親 銀行等 又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により 顧客 が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
2号 金融サービス仲介業者が親 銀行等 又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により 顧客 が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
3号 金融サービス仲介業者が親 銀行等 又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により 顧客 が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方の委託を受けて行う金融機関代理業を行うためにこれらの者に対し提供する必要があると認められる情報
4号 金融サービス仲介業者が親 銀行等 又は子銀行等である所属銀行等又は当該金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務により 顧客 が締結する資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の相手方から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融サービス仲介業者が法令を遵守するため、これらの者に提供する必要があると認められる情報
3項 第1項第15号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券の売買をする場合における当該一連の有価証券の売買の媒介を行う場合には、適用しない。
112条 (事故)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約( 特定預金等 契約及び特定保険契約を除く。以下この条において同じ。)の締結につき、金融サービス仲介業者又はその代表者、代理人、使用人その他の従業者(次条第1項第10号及び第11号並びに
第116条第3号
《確認申請書の記載事項 第116条 準用金…》
融商品取引法第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 2 事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地 3 確
イにおいて「代表者等」という。)が、当該金融サービス仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより 顧客 に損失を及ぼしたものとする。
1号 顧客 の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行うこと。
2号 次に掲げるものについて 顧客 を誤認させるような勧誘をすること。
イ 金融サービス仲介行為( 法
第11条第4項
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
各号に掲げる行為に限る。)に係る有価証券の性質
ロ 取引の条件
ハ 金融商品の価格の騰貴又は下落
3号 顧客 の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を行う際に、過失により事務処理を誤ること。
4号 電子情報処理組織の異常により、 顧客 の計算による特定金融サービス契約の締結の媒介を誤って行うこと。
5号 その他法令に違反する行為を行うこと。
113条 (事故の確認を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 裁判所の確定判決を得ている場合
2号 裁判上の和解( 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第275条第1項
《民事上の争いについては、当事者は、請求の…》
趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
に定めるものを除く。)が成立している場合
3号 民事調停法 (1951年法律第222号)
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
4号 金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関( 令 第40条各号に掲げる指定を受けた者を含む。)の紛争解決手続による和解が成立している場合
5号 弁護士法
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
6号 消費者基本法
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
7号 認証紛争解決事業者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融サービス仲介行為( 法
第11条第4項
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
各号に掲げる行為に限る。)に係る紛争が 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第6条第1号
《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》
証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると
に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続による和解が成立している場合
8号 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士( 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が 顧客 を代理していること。
ロ 当該和解の成立により金融サービス仲介業者が 顧客 に対して支払をすることとなる額が10,010,000円(イの司法書士が代理する場合にあっては、 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する額)を超えないこと。
ハ ロの支払が事故( 準用 金融商品取引法 第39条第3項に規定する事故をいう。以下この条及び
第116条
《確認申請書の記載事項 準用金融商品取引…》
法第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 2 事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地 3 確認を受けよ
において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融サービス仲介業者に交付され、又は提供されていること。
9号 事故による損失について、金融サービス仲介業者と 顧客 との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
イ 金融サービス仲介業者が 顧客 に対して支払をすることとなる額が10,010,000円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する額)を超えないこと。
ロ イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、認定金融サービス仲介業協会の内部に設けられた委員会(認定金融サービス仲介業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融サービス仲介業者及び 顧客 と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
10号 金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が1,010,000円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
11号 金融サービス仲介業者又はその代表者等が前条第3号又は第4号に掲げる行為により 顧客 に損失を及ぼした場合(
第138条第3号
《業務に関する帳簿書類 第138条 金融サ…》
ービス仲介業者は、法第33条の規定により、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。 1 法第11条第2項各号に掲げる媒介に係る記録 その作成の日から5年間 2 法
に掲げる帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第1号から第9号までに掲げる場合を除く。)
2項 前項第10号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第3号又は第4号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第11号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3項 金融サービス仲介業者は、第1項第9号から第11号までに掲げる場合において、 準用 金融商品取引法 第39条第3項ただし書の確認を受けないで、 顧客 に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、
第116条
《確認申請書の記載事項 準用金融商品取引…》
法第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 2 事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地 3 確認を受けよ
各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。)に報告しなければならない。
114条 (損失補塡の禁止の適用除外)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第4項に規定する内閣府令で定める投資信託は、公社債投資信託であって、 顧客 と 相手方金融機関 との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
115条 (事故の確認の申請)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第7項の申請書及びその添付書類を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
116条 (確認申請書の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
2号 事故の発生した営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
ロ 顧客 の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補塡に係る 顧客 の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
4号 その他参考となるべき事項
117条 (確認申請書の添付書類)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第7項に規定する内閣府令で定めるものは、 顧客 が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2項 前項の規定は、 準用 金融商品取引法 第39条第7項の申請書が同条第1項第2号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
1項 準用 金融商品取引法 第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1号 あらかじめ 顧客 の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況
2号 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買についての委任を受けている者(法令に準拠して 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引行為を行う者を除く。)に関し、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介を行っている状況
3号 その取り扱う法人関係情報( 金融商品取引法
第163条第1項
《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》
11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び第
に規定する上場 会社等 の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって 顧客 の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに同法第27条の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等の買集め及び同法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(同法第167条第2項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。以下この号及び第7号において同じ。)に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
4号 投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第24項
《24 この法律において「外国投資信託」と…》
は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。
に規定する外国投資信託をいう。
第139条第3項
《3 前条第3号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、同1日において価格が変動しない投資信託受益証券等投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。については、当該事
において同じ。)の受益証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第65条第2号
《保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け…》
第65条 法第35条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券当該保護預りをした顧客
イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券(同法第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下この号及び
第139条第3項
《3 前条第3号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、同1日において価格が変動しない投資信託受益証券等投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。については、当該事
において同じ。)又は外国投資証券(同法第220条第1項に規定する外国投資証券をいう。
第139条第3項
《3 前条第3号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、同1日において価格が変動しない投資信託受益証券等投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。については、当該事
において同じ。)で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約(同法第3条又は
第47条第1項
《法第28条第1項第1号ロに規定する苦情処…》
理措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。 1 次に掲げる全ての措置を講じること。 イ 金融サービス仲介業務関連苦情法第11条第10項に規定する金融サービス仲介業務関連苦情をいう。以下こ
に規定する投資信託契約をいう。)の一部解約若しくは投資口(同法第2条第14項に規定する投資口をいう。)の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。)を勧誘するに際し、 顧客 に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
5号 法
第11条第4項第3号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる行為により 金融商品取引法
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第1号から第3号まで及び第5号のいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である 顧客 に対して説明を行っていない状況
6号 有価証券等仲介業務に係る電子情報処理組織の管理が10分でないと認められる状況
7号 有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券( 金融商品取引法
第33条第2項第1号
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
に掲げる有価証券並びに同法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって同項第1号及び第2号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である 顧客 の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る 法
第11条第4項
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(
第111条第1項第12号
《政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除…》
く。は、役員となることができない。
ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)
8号 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。次号において同じ。)が、営業所又は事務所を金融機関(銀行、信託会社その他令第22条各号(第4号を除く。)に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(金融機関代理業者の営業所又は事務所を含み、 保険業法
第2条第19項
《19 この法律において「生命保険募集人」…》
とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く
に規定する生命保険募集人及び同条第21項に規定する損害保険代理店を除く。)と同1の建物に設置してその業務を行う場合において、 顧客 が当該金融サービス仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
9号 金融サービス仲介業者が取得した 顧客 の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、 相手方金融機関 に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ハ及びニに掲げるもの以外のものであって、当該相手方金融機関が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引を勧誘している状況
イ 金融サービス仲介業者が金融サービス仲介行為( 法
第11条第4項
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
各号に掲げる行為に限る。)を行うために 相手方金融機関 に対し提供する必要があると認められる情報
ロ 相手方金融機関 からの委託に係る有価証券等仲介業務により知り得た情報であって、当該金融サービス仲介業者が有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために当該相手方金融機関に提供する必要があると認められる情報
ハ 当該金融サービス仲介業者が当該 相手方金融機関 の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該相手方金融機関が当該金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
ニ 当該金融サービス仲介業者が当該 相手方金融機関 の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該相手方金融機関が当該金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合において、当該金融サービス仲介業者又は当該相手方金融機関が当該 顧客 (
第111条第1項第12号
《政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除…》
く。は、役員となることができない。
ニ(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該特別な情報の当該相手方金融機関又は当該金融サービス仲介業者への提供を停止することとしているときであって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該特別な情報
119条 (行為規制の適用除外の例外)
1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について 顧客 の締結した特定金融サービス契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
6款 貸金業貸付媒介業務に関する特則
120条 (証明書の様式等)
1項 法
第32条
《貸金業法の準用 貸金業法第12条の4か…》
ら第12条の九まで、第14条第1項第4号を除く。、第15条から第18条まで、第19条の2から第20条の二まで、第21条第2項第5号を除く。及び第22条の規定は、貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介
において準用する 貸金業法 (以下この款並びに
第139条第5項
《5 前条第5号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 顧客及び貸主保証契約にあっては主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他
及び第9項において「準用 貸金業法 」という。)
第12条の4第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
に規定する証明書は、次に掲げる事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。
1号 金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号
2号 従業者の氏名
3号 証明書の番号
2項 準用 貸金業法
第12条の4第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
に規定する貸金業貸付媒介業務に係る業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所又は事務所において資金需要者等( 法
第28条第2項
《2 前項第1号ロに規定する「顧客等」とは…》
、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等貸金業法第2条第6項に規定する資金需要者等をいう。若しくは債務者等同条第5項に規定する債務者等をいう。であった者をいう。
に規定する資金需要者等をいう。)と対面することなく行う業務を含まないものとする。
3項 従業者は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事するに際し、相手方の請求があったときは、第1項の証明書を提示しなければならない。
121条 (従業者名簿の記載事項等)
1項 準用 貸金業法
第12条の4第2項
《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》
より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、貸金業貸付媒介業務に係る業務に従事する従業者についての次に掲げる事項とする。
1号 生年月日
2号 主たる職務内容
3号 当該営業所又は事務所の従業者となった年月日
4号 当該営業所又は事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
2項 準用 貸金業法
第12条の4第2項
《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》
より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第6号とする。
3項 金融サービス仲介業者は、準用 貸金業法
第12条の4第2項
《2 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》
より、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
122条 (生命保険契約等の締結に係る制限)
1項 準用 貸金業法
第12条の7
《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》
者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお
に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付け( 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸付けをいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この款及び
第139条第5項第6号
《5 前条第5号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 顧客及び貸主保証契約にあっては主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他
において同じ。)に係る契約
2号 前号の貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
123条 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
1項 準用 貸金業法
第12条の8第5項
《5 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に…》
際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。
に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
124条 (保証料の確認に関する記録の保存)
1項 金融サービス仲介業者は、準用 貸金業法
第12条の8第7項
《7 貸金業者は、内閣府令で定めるところに…》
より、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する記録を、同条第6項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約(貸付けに係る契約のうち、資金需要者である 顧客 によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。以下この章において同じ。)又は極度方式貸付け(極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。以下この章において同じ。)に係る契約である場合にあっては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
125条 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)
1項 準用 貸金業法
第12条の8第8項
《8 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に…》
際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するも
に規定する内閣府令で定めるものは、 法
第35条第2項
《2 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の金融サービス仲介業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引する者、当該金融サービス仲介業者か
に規定する保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもって定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。
126条 (締結の媒介を行ってはならない根保証契約)
1項 準用 貸金業法
第12条の8第9項
《9 貸金業者は、保証業者との間で根保証契…》
約一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期
に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する根保証契約(同項に規定する根保証契約をいう。以下この条において同じ。)とする。
1号 当該根保証契約の締結の媒介を行う時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約の締結の媒介を行った後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約の締結の媒介を行う時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約の締結の媒介を行う時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約
2号 当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約
127条 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
1項 準用 貸金業法
第12条の8第10項
《10 金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は…》
、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含
に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。
1号 当該貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介( 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する金銭の貸借の媒介をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第1項第1号及び第3項において同じ。)により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同1の貸主(準用 貸金業法
第15条第1項第1号
《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》
るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業
に規定する貸主をいう。以下この款並びに
第139条第5項第2号
《5 前条第5号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 顧客及び貸主保証契約にあっては主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他
及び第6項第2号において同じ。)と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
2号 当該貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同1の貸主と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
128条 (貸付条件等の掲示)
1項 準用 貸金業法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 金銭の貸借の媒介(次号に掲げるものを除く。)別表中の算式1
2号 手形の割引の媒介別表中の算式一又は算式2のいずれか(算式2を用いる場合にあっては、割引率であることを明示するものとする。)
2項 準用 貸金業法
第14条第1項第1号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率(同号に規定する貸付けの利率をいう。以下この款において同じ。)を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
3項 準用 貸金業法
第14条第1項第5号
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料(何らの名義をもってするを問わず、金融サービス仲介業者が、その金銭の貸借の媒介に関し受ける金銭をいう。以下この款において同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下この款において同じ。)とする。
4項 金融サービス仲介業者は、準用 貸金業法
第14条第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。
5項 準用 貸金業法
第14条第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 貸付けの利率利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額1年分に満たない利息及び同項に規定するみな
の規定による掲示は、当該営業所又は事務所で媒介を行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。
129条 (貸付条件の広告等)
1項 準用 貸金業法
第15条第1項第3号
《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》
るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業
に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料の計算の方法及び 法
第14条第1項
《内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があ…》
った場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された電話番号(当該金融サービス仲介業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明する場合に限る。)とする。
2項 前条第4項の規定は、金融サービス仲介業者が準用 貸金業法
第15条第1項
《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》
るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業
の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
3項 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約( 貸金業法
第2条第3項
《3 この法律において「貸付けの契約」とは…》
、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
に規定する貸付けの契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下この章において同じ。)の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、準用 貸金業法
第15条第1項
《貸金業者は、貸付けの条件について広告をす…》
るとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。 1 貸金業
各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
4項 準用 貸金業法
第15条第2項
《2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、…》
又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿
に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。
5項 準用 貸金業法
第15条第2項
《2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、…》
又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿
に規定する連絡先等であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。
1号 電話番号
2号 ホームページアドレス
3号 電子メールアドレス
6項 金融サービス仲介業者は、貸付けの条件を広告するときは、 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)、 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
第3条第1項
《都道府県は、条例で定めるところにより、良…》
好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第100号第2章の規定によ
の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
130条 (契約締結前の書面の交付)
1項 準用 貸金業法
第16条の2第1項第7号
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と
に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
2号 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
3号 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
4号 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
5号 媒介手数料の計算の方法及びその金額
6号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
2項 準用 貸金業法
第16条の2第2項第6号
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
ようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする
に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。
3項 1の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し 貸金業法
第16条の2第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と
又は第2項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前項に規定する事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、前2項の規定にかかわらず、準用 貸金業法
第16条の2第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と
又は第2項に規定する書面に第1項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項を記載することを要しない。
4項 準用 貸金業法
第16条の2第3項第4号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
2号 保証の対象となる貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
3号 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
4号 貸付けに係る契約の契約年月日
5号 貸付けに係る契約の貸付けの金額
6号 貸付けに係る契約の貸付けの利率
7号 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
8号 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約( 貸金業法
第2条第9項
《9 この法律において「極度方式保証契約」…》
とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
に規定する極度方式保証契約をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。第10号において同じ。)にあっては、記載することを要しない。)
9号 貸付けに係る契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
10号 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあっては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
11号 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
12号 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
13号 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
14号 準用 貸金業法
第16条の2第3項第2号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
15号 媒介手数料の計算の方法及びその金額
5項 準用 貸金業法
第16条の2第3項第5号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
に規定する内閣府令で定めるものは、 民法
第454条
《連帯保証の場合の特則 保証人は、主たる…》
債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
の規定の趣旨とする。
6項 準用 貸金業法
第16条の2第3項第6号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 保証契約に基づく債務の弁済の方式
2号 保証契約に賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
3号 金融サービス仲介業者の登録番号
4号 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
5号 貸付けの契約に関し金融サービス仲介業者が受け取る書面の内容
6号 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
7号 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
8号 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
9号 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
10号 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
11号 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
12号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
7項 準用 貸金業法
第16条の2第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した2種類の書面を同時に交付しなければならない。
1号 当該保証契約の概要を記載した書面準用 貸金業法
第16条の2第3項第1号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
から第3号までに掲げる事項並びに第4項第1号から第3号まで並びに前項第3号及び第4号に掲げる事項
2号 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。)準用 貸金業法
第16条の2第3項第1号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに第4項各号(第1号及び第2号を除く。)並びに前項各号に掲げる事項
8項 第128条第4項
《4 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法…》
第14条第1項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点
の規定は、金融サービス仲介業者が準用 貸金業法
第16条の2第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と
から第3項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9項 準用 貸金業法
第16条の2第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方と
から第3項までに規定する書面には、これらの規定により明らかにすべきものとされる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
10項 準用 貸金業法
第16条の2第4項
《4 貸金業者は、前3項の規定による書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前3項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的
に規定する内閣府令で定めるものは、
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
各号に掲げる方法とする。
131条 (生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
1項 準用 貸金業法
第16条の3第1項第2号
《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》
方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
2号 死亡以外の保険金の支払事由
3号 保険金が支払われない事由
4号 金融サービス仲介業者又は貸主に支払われる保険金額に関する事項
5号 保障が継続する期間に関する事項
2項 準用 貸金業法
第16条の3第1項
《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》
方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ
に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
132条 (契約締結時の書面の交付)
1項 準用 貸金業法
第17条第1項第8号
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約にあっては、登録番号の記載を省略することができる。)
2号 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。)
3号 貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容
4号 各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約にあっては、次回の返済期日及び返済金額をもって代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であって当該契約と同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
5号 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
6号 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
7号 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
8号 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
9号 媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約にあっては、準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
10号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
2項 準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(当該事項の変更の内容が同条第2項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
1号 準用 貸金業法
第17条第1項第4号
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
若しくは第7号に掲げる事項又は前項第5号若しくは第6号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
2号 準用 貸金業法
第17条第1項第5号
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
に掲げる事項又は前項第4号(同号にあっては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、第7号若しくは第8号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項
3号 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3項 準用 貸金業法
第17条第2項第7号
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号(貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
2号 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
3号 極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面の内容
4号 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
5号 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
6号 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
7号 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容
8号 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
9号 準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
の規定により交付する書面(同条第5項の規定により保証人に交付する場合にあっては、同条第4項の規定により交付する書面)又は同条第6項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
10号 媒介手数料の計算の方法及びその金額
11号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
4項 準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 準用 貸金業法
第17条第2項第4号
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
若しくは第6号に掲げる事項又は前項第5号若しくは第6号に掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
2号 準用 貸金業法
第17条第2項第3号
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
若しくは第5号に掲げる事項又は前項第4号、第7号若しくは第8号(同号にあっては、新たに保証契約が締結される場合に限る。)に掲げる事項
3号 媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5項 準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
1号 極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額又は極度額。次号において同じ。)を引き下げたとき。
2号 極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6項 準用 貸金業法
第17条第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保
前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 準用 貸金業法
第16条の2第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
各号に掲げる事項
2号 保証契約の契約年月日
7項 準用 貸金業法
第17条第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保
後段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 準用 貸金業法
第16条の2第3項第2号
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲
、第3号若しくは第5号に掲げる事項又は
第130条第4項第3号
《4 準用貸金業法第16条の2第3項第4号…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保証契約の種類及び効力極度額の説明を含む。 2 保証の対象となる貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額 3 保証債務の極度額その他の保証
若しくは第14号若しくは第6項第2号、第6号、第8号若しくは第11号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
2号 第130条第6項第1号
《6 準用貸金業法第16条の2第3項第6号…》
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 保証契約に基づく債務の弁済の方式 2 保証契約に賠償額の予定違約金を含む。に関する定めがあるときは、その内容 3 金融サービス仲介業者の登
、第7号又は第9号(同号にあっては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
8項 金融サービス仲介業者は、準用 貸金業法
第17条第4項
《4 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面
前段の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9項 金融サービス仲介業者は、準用 貸金業法
第17条第4項
《4 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面
前段の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10項 準用 貸金業法
第17条第4項
《4 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面
後段に規定する内閣府令で定めるものは、第2項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第5項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11項 金融サービス仲介業者は、準用 貸金業法
第17条第5項
《5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない
前段の規定により、同条第2項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12項 準用 貸金業法
第17条第5項
《5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない
後段に規定する内閣府令で定めるものは、第4項に定める事項とする。
13項 準用 貸金業法
第17条第5項
《5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない
後段に規定する内閣府令で定めるときは、第5項に定めるときとする。
14項 第128条第4項
《4 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法…》
第14条第1項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点
の規定は、金融サービス仲介業者が準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
から第5項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15項 準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
から第5項までに規定する書面には、これらに規定する事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
16項 1の貸付けに係る契約の締結について貸主が当該貸付けに係る契約の相手方に対し 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
、第2項又は第5項の規定により第1項各号又は第3項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、金融サービス仲介業者は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
、第2項又は第5項に規定する書面に第1項各号及び第3項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
17項 準用 貸金業法
第17条第6項
《6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約…》
を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その
に規定する内閣府令で定めるものは、1月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に次に掲げる事項(一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行っていない場合にあっては第3号から第9号まで、第11号から第16号まで及び第20号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては第17号から第19号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。
1号 金融サービス仲介業者及び貸主の商号、名称又は氏名及び住所
2号 極度方式基本契約の契約年月日
3号 極度方式基本契約の極度額(貸主が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額及び極度額)
4号 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
5号 一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)
6号 貸付けの利率
7号 返済の方式
8号 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同1の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
9号 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
10号 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。)
11号 極度方式貸付けに関し貸主が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸主が受け取る書面を除く。)の内容
12号 一定期間に締結又はその媒介を行ったそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同1の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
13号 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
14号 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
15号 貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保が供されるときは、当該担保の内容(準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
16号 貸付けに係る契約について保証契約が締結されるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
17号 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同1の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
18号 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定(違約金を含む。)に基づく賠償金又は元本への充当額
19号 一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
20号 媒介手数料の計算の方法(準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
21号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在する場合当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定貸金業貸付媒介紛争解決機関の名称又は商号
ロ 指定貸金業貸付媒介紛争解決機関が存在しない場合当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
18項 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約の媒介を行ったとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する( 電磁的方法 により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
19項 第128条第4項
《4 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法…》
第14条第1項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点
の規定は、金融サービス仲介業者が第17項の書面を作成する場合について準用する。
133条 (受取証書の交付)
1項 準用 貸金業法
第18条第1項第6号
《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》
部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 弁済を受けた旨を示す文字
2号 金融サービス仲介業者の登録番号
3号 債務者の商号、名称又は氏名
4号 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
2項 前項第2号及び第3号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
3項 準用 貸金業法
第18条第1項
《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》
部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
に規定する書面には、同項各号に規定する事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4項 準用 貸金業法
第18条第3項
《3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約…》
又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定
に規定する内閣府令で定めるものは、1月以内で金融サービス仲介業者が定める一定期間における貸付け、弁済その他の取引の状況について 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に前条第17項各号に掲げる事項(貸金業貸付媒介業務に係るものに限り、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあっては同項第3号から第9号まで、第11号から第16号まで及び第20号に掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあっては同項第17号から第19号までに掲げる事項を除く。)を記載した書面とする。
5項 前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から1月以内に交付する( 電磁的方法 により提供する場合にあっては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
6項 第128条第4項
《4 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法…》
第14条第1項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点
の規定は、金融サービス仲介業者が第3項の書面を作成する場合について準用する。
134条 (帳簿書類の閲覧等請求権者)
1項 準用 貸金業法
第19条の2
《帳簿の閲覧 債務者等又は債務者等であつ…》
た者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 債務者等( 法
第28条第2項
《2 前項第1号ロに規定する「顧客等」とは…》
、顧客又は顧客以外の保険契約者等、資金需要者等貸金業法第2条第6項に規定する資金需要者等をいう。若しくは債務者等同条第5項に規定する債務者等をいう。であった者をいう。
に規定する債務者等をいう。以下この款及び
第139条第5項第8号
《5 前条第5号の帳簿書類には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 顧客及び貸主保証契約にあっては主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他
において同じ。)又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人
2号 債務者等又は債務者等であった者の相続人
3号 債務者等若しくは債務者等であった者のために又は債務者等若しくは債務者等であった者に代わって弁済をした者
4号 債務者等若しくは債務者等であった者又は前3号に掲げる者から準用 貸金業法
第19条の2
《帳簿の閲覧 債務者等又は債務者等であつ…》
た者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請
の請求について代理権を付与された者
135条 (帳簿書類の閲覧方法)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第33条
《業務に関する帳簿書類 金融サービス仲介…》
業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
に規定する帳簿書類(
第138条第5号
《委員会に対する審査請求 第138条 委員…》
会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
に掲げるものに限る。)をその営業所又は事務所ごとに備え置き、準用 貸金業法
第19条の2
《帳簿の閲覧 債務者等又は債務者等であつ…》
た者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿利害関係がある部分に限る。の閲覧又は謄写を請求することができる。 この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請
に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
136条 (特定公正証書の作成に係る説明事項)
1項 準用 貸金業法
第20条第3項第2号
《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》
定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内
に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書(同条第1項に規定する特定公正証書をいう。以下この項において同じ。)に記載された内容の債務の不履行の場合には、金融サービス仲介業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
2項 準用 貸金業法
第20条第3項
《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》
定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内
に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
137条 (取立て行為の規制)
1項 準用 貸金業法
第21条第1項第1号
《貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付け…》
の契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害
に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。
2項 金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者は、準用 貸金業法
第21条第2項
《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》
付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ
の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3項 準用 貸金業法
第21条第2項第8号
《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》
付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
2号 支払を催告する金額の内訳(媒介手数料及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
3号 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあっては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
4項 準用 貸金業法
第21条第2項
《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》
付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ
に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
5項 準用 貸金業法
第21条第3項
《3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む…》
者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
2号 取り立てる債権に係る準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
各号(第1号を除く。)に掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)
3号 取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
各号(第1号を除く。)に掲げる事項
4号 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ 準用 貸金業法
第21条第2項第6号
《2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸…》
付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、こ
及び第7号に掲げる事項
ロ 第3項第1号及び第2号に掲げる事項
5号 保証人に対し取立てをするときは、準用 貸金業法
第17条第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保
に規定する事項
6項 準用 貸金業法
第21条第3項
《3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む…》
者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の
に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、金融サービス仲介業者又は金融サービス仲介業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて金融サービス仲介業者その他の者から委託を受けた者の従業者であって、当該金融サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があった場合は、準用 貸金業法
第12条の4第1項
《貸金業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
に規定する証明書の提示によることができる。
3節 経理等
138条 (業務に関する帳簿書類)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第33条
《業務に関する帳簿書類 金融サービス仲介…》
業者は、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、保存しなければならない。
の規定により、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 法
第11条第2項
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
各号に掲げる媒介に係る記録その作成の日から5年間
2号 法
第11条第3項
《3 この章において「保険媒介業務」とは、…》
保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ10において同じ。及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人同法第2条第25項に規
に規定する媒介に係る記録保険契約が消滅した日から5年間
3号 法
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
から第3号までに掲げる行為に係る記録その作成の日から7年間
4号 法
第11条第4項第4号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
に掲げる媒介に係る記録その作成の日から10年間
5号 法
第11条第5項
《5 この章において「貸金業貸付媒介業務」…》
とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。の締結の媒介他の
に規定する媒介に係る記録貸付けの契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間(極度方式基本契約を締結した場合にあっては、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく全ての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間)
139条 (業務に関する帳簿書類の記載事項)
1項 前条第1号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 媒介を行った年月日
2号 顧客 及び 相手方金融機関 の氏名、商号又は名称
3号 媒介に関して 顧客 が金融サービス仲介業者に支払うべき 手数料等 の額
4号 顧客 の口座番号
5号 顧客 の口座が開設されている 相手方金融機関 及び店舗の名称
6号 法
第11条第2項第1号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 預金等の種別
ロ 預入金額、預入年月日及び利率並びに払戻しの期限がある場合にあっては当該期限
7号 法
第11条第2項第2号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 貸付けの金額
ロ 貸付けの利率
ハ 返済の方式
ニ 返済期間及び返済回数
ホ 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
8号 法
第11条第2項第3号
《2 この章において「預金等媒介業務」とは…》
、銀行代理業者銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ2並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務
に規定する契約の締結の媒介を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 振込先の氏名又は名称
ロ 振込先の口座番号
ハ 振込先の口座が開設されている銀行その他の金融機関及び店舗の名称
ニ 取引金額
2項 前条第2号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 媒介を行った年月日
2号 顧客 及び 相手方金融機関 の氏名、商号又は名称
3号 媒介に関して 顧客 が金融サービス仲介業者に支払うべき 手数料等 の額
4号 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
5号 保険契約の種類及びその内容
6号 保険の目的及びその価額
7号 保険金額
8号 保険期間の始期及び終期
9号 保険契約に係る保険料
10号 保険契約が自己契約( 準用 保険業法 第295条第1項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨
11号 保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容
3項 前条第3号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、同1日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。)については、当該事項に代えて、 顧客 の氏名又は名称、銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第5号において同じ。)、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載することができる。
1号 相手方金融機関 の自己又は委託の別
2号 顧客 及び 相手方金融機関 の氏名、商号又は名称
3号 法
第11条第4項第1号
《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》
いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商
から第3号までに掲げる行為に関して 顧客 が金融サービス仲介業者に支払うべき 手数料等 の額
4号 取引の種類
5号 銘柄
6号 売付け又は買付けの別
7号 申込みを受けた数量
8号 約定数量
9号 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
10号 申込みを受けた日時
11号 約定日時
12号 約定価格
4項 前条第4号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 媒介を行った年月日
2号 顧客 及び 相手方金融機関 の氏名、商号又は名称
3号 媒介に関して 顧客 が金融サービス仲介業者に支払うべき 手数料等 の額
4号 媒介の内容
5項 前条第5号の帳簿書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 媒介を行った年月日
2号 顧客 及び貸主(保証契約にあっては主たる債務者及び保証人)の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあっては、当該契約の契約番号その他をもって代えることができる。)
3号 媒介に関して 顧客 が金融サービス仲介業者に支払うべき 手数料等 の額
4号 準用 貸金業法
第17条第1項第3号
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
から第8号までに掲げる事項(
第132条第1項第1号
《準用貸金業法第17条第1項第8号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約にあっては、登録番号の記
、第2号、第9号及び第10号に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあっては次号に掲げる事項と同1の内容のものを除く。)
5号 準用 貸金業法
第17条第2項第2号
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
から第7号までに掲げる事項(
第132条第3項第1号
《3 準用貸金業法第17条第2項第7号に規…》
定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融サービス仲介業者及び貸主の登録番号貸主の登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。 2 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び
、第2号及び第9号から第11号までに掲げる事項を除く。)
6号 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、準用 貸金業法
第17条第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保
に規定する事項(
第130条第4項第15号
《4 準用貸金業法第16条の2第3項第4号…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保証契約の種類及び効力極度額の説明を含む。 2 保証の対象となる貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額 3 保証債務の極度額その他の保証
並びに第6項第4号、第7号及び第12号に掲げる事項を除く。)
7号 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る受領金額及び受領年月日
8号 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
6項 前条各号の帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
1号 原則として 顧客 から取引の申込みを受けたときに作成すること。
2号 相手方金融機関 ( 準用銀行法 第52条の45第4号に規定する相手方金融機関、 準用 保険業法 第300条第1項第8号に規定する相手方金融機関、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第1号に規定する相手方金融機関又は貸主をいう。)ごとに作成すること。
3号 日付順に記載して保存すること。
4号 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
5号 取引の内容に係る部分については、金融サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。
6号 前条第3号の帳簿書類を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
イ 第3項各号(第8号、第11号及び第12号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
ロ 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
7項 前項の規定にかかわらず、同項第6号の規定により電磁的記録により作成されている事項については、当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力することをもって代えることができる。
8項 第128条第4項
《4 金融サービス仲介業者は、準用貸金業法…》
第14条第1項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を100分率で少なくとも小数点
の規定は、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。)が前条第5号の帳簿書類を作成する場合について準用する。
9項 前条第5号の帳簿書類を作成するときは、次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
1号 準用 貸金業法
第17条第1項
《貸金業者は、貸付けに係る契約極度方式基本…》
契約を除く。第4項において同じ。を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載し
の規定により交付すべき書面第5項第4号に掲げる事項
2号 準用 貸金業法
第17条第2項
《2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結し…》
たときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。 当該書面に記載した事項のうち、重要なものとし
の規定により交付すべき書面第5項第5号に掲げる事項
3号 準用 貸金業法
第17条第3項
《3 貸金業者は、貸付けに係る契約について…》
保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保
の規定により交付すべき書面第5項第6号に掲げる事項
4号 準用 貸金業法
第17条第6項
《6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約…》
を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その
に規定する内閣府令で定める書面第5項第4号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結又はその媒介を行った極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)
140条 (事業報告書の様式等)
1項 法
第34条第1項
《金融サービス仲介業者は、事業年度ごとに、…》
内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第7号により作成しなければならない。
2項 法
第34条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事
の規定により金融サービス仲介業者は、毎事業年度経過後4月を経過した日から1年間、前項の報告書の写し又は電磁的記録を金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第2項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、 顧客 が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
3項 法
第34条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、内閣府令で定…》
めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち顧客の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事
に規定する内閣府令で定めるものは、第1項の報告書に記載されている事項とする。
141条 (登録の取消しの公告)
1項 法
第38条第4項
《4 内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者…》
の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融サービス仲介業者の所在法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告
に規定する公告は、官報によるものとする。
3章 認定金融サービス仲介業協会
142条 (認定の申請書の添付書類)
1項 令 第39条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 認定業務( 法
第40条
《認定金融サービス仲介業協会の認定 内閣…》
総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この節において「認定業務」という。を行う者と
に規定する認定業務をいう。次号において同じ。)の実施の方法を記載した書面
2号 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書面
3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書面
4号 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
5号 役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
6号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 令 第39条第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
7号 その他参考となるべき事項を記載した書面
143条 (顧客を保護するために必要な会員に係る情報)
1項 法
第44条第1項
《会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客…》
の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定金融サービス仲介業協会に報告しなければならない。
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
1号 法
第12条
《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》
臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録を受けないで金融サービス仲介業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う金融サービス仲介業に係る業務に関する情報
2号 その他 顧客 を保護するために認定金融サービス仲介業協会が必要と認める情報
4章 指定紛争解決機関 > 1節 通則
144条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第51条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
145条 (割合の算定)
1項 法
第51条第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この章において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第56条第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第56条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者(当該申請により法第51条第1項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に 金融庁長官等 により公表されている金融サービス仲介業者(同条第1項及び第2項並びに
第148条第2項第1号
《2 法第52条第2項第6号に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第146条第1項第2号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての金融サービス仲介業者に対して業務規程等を交
及び第2号において「全ての金融サービス仲介業者」という。)の数で除して行うものとする。
146条 (金融サービス仲介業者に対する意見聴取等)
1項 法
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
1号 説明会を開催する日時及び場所は、全ての金融サービス仲介業者の参集の便を考慮して定めること。
2号 当該申請をしようとする者は、全ての金融サービス仲介業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、次条及び
第148条第2項
《2 法第52条第2項第6号に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 1 第146条第1項第2号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての金融サービス仲介業者に対して業務規程等を交
において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の名称又は商号、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 金融サービス仲介業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨
3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2項 法
第51条第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》
じめ、内閣府令で定めるところにより、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作
に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所
2号 全ての金融サービス仲介業者の説明会への出席の有無
3号 全ての金融サービス仲介業者の 意見書 の提出の有無
4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無
5号 提出を受けた 意見書 に法第51条第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3項 前項の書類には、金融サービス仲介業者から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。
4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
147条 (指定申請書の提出)
1項 法
第52条第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 名称又は商号 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して3月以内に提出しなければならない。
148条 (指定申請書の添付書類)
1項 法
第52条第2項第5号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 法
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。)、収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項第1号及び第2号において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。
第154条第3項第3号
《3 法第62条第3項第5号に規定する内閣…》
府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法1947年法律第26号による
において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
2号 法
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定後における収支の見込みを記載した書面
2項 法
第52条第2項第6号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
1号 第146条第1項第2号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した 業務規程等
2号 全ての金融サービス仲介業者に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書面
3号 金融サービス仲介業者に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該金融サービス仲介業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書面
イ 到達した場合到達した年月日
ロ 到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因
3項 法
第52条第2項第7号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 申請者 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第52条第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 名称又は商号 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員が 法
第51条第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 紛争解決委員( 法
第53条第1項
《指定紛争解決機関の紛争解決委員第62条第…》
2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第56条第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし
に規定する紛争解決委員をいう。
第155条第3項第3号
《3 法第62条第8項第3号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第62条第9項に規定する手続実施記録次条第1項において「手続実
において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに
第157条第1項
《指定紛争解決機関は、法第68条の規定によ…》
る届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 法第68
及び第2項において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
8号 役員等が、暴力団員等(暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
第157条第1項第2号
《指定紛争解決機関は、法第68条の規定によ…》
る届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 法第68
において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2節 業務
149条 (業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第56条第1項第8号
《指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関す…》
る業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用について加入金融
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
4号 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
150条 (手続実施基本契約の内容)
1項 法
第56条第2項第11号
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の顧客等からの金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情
に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入金融サービス仲介業者(法第54条第2項に規定する加入金融サービス仲介業者をいう。以下この章において同じ。)の 顧客 等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融サービス仲介業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
151条 (実質的支配者等)
1項 法
第56条第4項第3号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲
に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
2号 指定紛争解決機関の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この条において同じ。)又は役員であった者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
7号 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
152条 (子会社等)
1項 法
第56条第4項第3号
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融サービス仲
に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等
2号 指定紛争解決機関の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この条において同じ。)若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
4号 前2号に掲げる者を代表者とする者
5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
153条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1項 法
第60条
《記録の保存 指定紛争解決機関は、第62…》
条第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、保存しなければならない。
の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
1号 加入金融サービス仲介業者の 顧客 等が金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容
2号 前号の申立てをした加入金融サービス仲介業者の 顧客 等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
3号 苦情処理手続の実施の経緯
4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
154条 (紛争解決委員の利害関係等)
1項 法
第62条第3項
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に規定する同条第1項の申立てに係る法第56条第1項第5号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者
2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
4号 当該申立てに係る金融サービス仲介業務関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2項 法
第62条第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3項 法
第62条第3項第5号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
3号 金融サービス仲介業務関連苦情を処理する業務又は金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 顧客 等の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
155条 (金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明)
1項 指定紛争解決機関は、 法
第62条第8項
《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》
始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その
に規定する説明をするに当たり金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の 顧客 等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2項 法
第62条第8項
《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》
始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その
に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
3項 法
第62条第8項第3号
《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》
始に先立ち、当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 法
第62条第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
に規定する 手続実施記録 (次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている金融サービス仲介業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
2号 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金融サービス仲介業務関連紛争の当事者に通知すること。
4号 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
156条 (手続実施記録の保存及び作成)
1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2項 法
第62条第9項第6号
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 金融サービス仲介業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 金
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 紛争解決手続の申立ての内容
2号 紛争解決手続において特別調停案( 法
第56条第6項
《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》
解案であって、次に掲げる場合を除き、加入金融サービス仲介業者が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等以下この項において「当事者顧客等」という。が当該和解案
に規定する特別調停案をいう。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
3節 監督
157条 (届出事項)
1項 指定紛争解決機関は、 法
第68条
《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》
争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実
の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第68条第1号
《手続実施基本契約の締結等の届出 第68条…》
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当
に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
3号 次項第7号に掲げる場合金融サービス仲介業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は名称若しくは商号及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2項 法
第68条第2号
《手続実施基本契約の締結等の届出 第68条…》
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当
に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
3号 親法人が親法人でなくなったとき。
4号 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
6号 法
第52条第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 名称又は商号 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
7号 金融サービス仲介業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
9号 加入金融サービス仲介業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3項 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
158条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
1項 法
第69条第1項
《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第8号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表(関連する注記を含む。)及び収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の 承認 を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による 承認 を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による 承認 の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5章 雑則
159条 (保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第74条
《保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人…》
の届出 保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人に保険契約の締結の媒介を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。 届け出た事項につ
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第9号により作成した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
160条 (外務員登録原簿の記載事項)
1項 法
第75条第1項
《有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介…》
業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第75条第1項
《有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介…》
業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備
の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
2号 外務員( 法
第75条第1項
《有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介…》
業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備
に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 役員(外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
ロ 法
第77条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
64条第3項から第6項まで、第64条の2第1項、第64条の四、第64条の5第1項及び第64条の6の規定は、金融サービス仲介業者の外務員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規
において準用する 金融商品取引法 (以下この章において「 準用 金融商品取引法 」という。)
第64条の5第1項
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
161条 (外務員登録原簿を備える場所)
1項 法
第75条第1項
《有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介…》
業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備
に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第78条第1項又は第2項の規定により、登録事務(同条第1項に規定する登録事務をいう。以下この章において同じ。)を認定金融サービス仲介業協会に行わせることとする金融サービス仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該認定金融サービス仲介業協会)とする。
162条 (登録の申請)
1項 法
第75条第1項
《有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介…》
業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者以下この節において「外務員」という。の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備
の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第10号により作成した 準用 金融商品取引法 第64条第3項の登録申請書に、同条第4項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
163条 (登録申請書の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第64条第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
164条 (登録申請書の添付書類)
1項 準用 金融商品取引法 第64条第4項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
2号 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて別紙様式第10号により作成した登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 登録の申請に係る外務員が 準用 金融商品取引法 第64条の2第1項各号のいずれにも該当しない者であることを当該登録を受けようとする金融サービス仲介業者及び当該外務員が誓約する書面
165条 (登録事項の変更等の届出)
1項 準用 金融商品取引法 第64条の四(第1号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、別紙様式第11号により作成した変更届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 準用 金融商品取引法 第64条の四(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 準用 金融商品取引法 第64条の4第2号に該当する場合次に掲げる事項
イ 該当することとなった者の氏名
ロ 該当することとなった年月日及び理由
2号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ 該当することとなった者の氏名
ロ 破産手続開始の決定を受けた年月日
3号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ハ又はヘ(同条第1号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ 該当することとなった者の氏名
ロ 刑の確定した年月日及び刑の種類
4号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ニ又はヘ(同条第1号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ 該当することとなった者の氏名
ロ 取り消され、命ぜられ、又は拒否された年月日及び理由
5号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ 該当することとなった者の氏名
ロ 解任、改選、改任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
6号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ヘ(同条第1号カに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ 該当することとなった者の氏名
ロ 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった年月日及びその理由並びに 法
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
、 金融商品取引法
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の七(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項、第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項、第66条の19第1項、第66条の40第1項若しくは第66条の61第1項若しくは 貸金業法
第10条第1項
《貸金業者が次の各号のいずれかに該当するこ…》
ととなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 貸金
の規定による届出をし、又は法第38条第3項若しくは 貸金業法
第24条の6の4第2項
《2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その…》
登録を受けた貸金業者の役員業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当
の規定により解任を命ぜられた役員が退任した年月日及びその理由
7号 準用 金融商品取引法 第64条の4第4号に該当する場合次に掲げる事項
イ 職務を行わないこととなった者の氏名
ロ 外務員の職務( 法
第75条第2項
《2 有価証券等仲介業務を行う金融サービス…》
仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。第143条第7号において同じ。を行わせてはならない。
に規定する外務員の職務をいう。第4項において同じ。)を行わないこととなった理由
3項 準用 金融商品取引法 第64条の四(第2号から第4号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項の届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
2号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ハ又はヘ(同条第1号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
3号 準用 金融商品取引法 第64条の4第3号に該当する場合( 法
第15条第2号
《登録の拒否 第15条 内閣総理大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 次の
ニ又はヘ(同条第1号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合で、外国において取り消され、命ぜられ又は拒否された場合に限る。)取消し若しくは更新の拒否を行う旨を記載した書面の写し若しくは解散若しくは廃止を命ずる書面の写し又はこれらに代わる書面並びに取消し、解散、廃止又は更新の拒否の根拠となる外国の法令及びその訳文
4項 準用 金融商品取引法 第64条の4第2号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。
166条 (外務員が退職する際の届出)
1項 準用 金融商品取引法 第64条の四(第4号に係る部分に限る。)の規定により届出を行おうとする金融サービス仲介業者は、当該外務員に準用 金融商品取引法
第64条の5第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が…》
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 1 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつた
に該当する事実がある場合には、当該届出の前に 法
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を 金融庁長官等 に届け出なければならない。
167条 (認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)
1項 金融庁長官は、 法
第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。以下この章において同じ。)又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属する金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを当該認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。
2項 金融庁長官は、 法
第78条第2項
《2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の役員又は使用人に係る届出受理事務及び認定金融サービス仲介業協会等に所属しない金融サービス仲介業者の外務員に係る登録事務前条におい
の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属しない金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。
168条 (届出受理事務等に係る届出)
1項 法
第78条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により届出受理…》
事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第74条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第5項の規定による登録、前条において読み替えて準用する
の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 届出受理事務に係る役員又は使用人の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
2号 届出受理事務に係る役員又は使用人の氏名及び生年月日
3号 処理した届出受理事務の内容及び処理した年月日
2項 法
第78条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により届出受理…》
事務又は登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等は、第74条に規定する届出を受理した場合又は前条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第5項の規定による登録、前条において読み替えて準用する
の規定により登録事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 登録事務に係る外務員の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
2号 登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
3号 処理した登録事務の内容及び処理した年月日
4号 前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
169条 (登録手数料の額)
1項 令 第43条第1項に規定する内閣府令で定める額は、1,000円とする。
170条 (経由官庁等)
1項 金融サービス仲介業者は、 法
第13条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(次項において「 財務事務所長等 」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、 令 第47条第5項の規定により金融庁長官が指定するものに係る 申請書等 については、この限りでない。
2項 金融サービス仲介業者は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する 財務事務所長等 があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、 法
第78条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、認定金融サービス仲介業協会等認定金融サービス仲介業協会又はこれに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び第156条において同じ。に、第74条に規定する届出の受理に係る事務以下こ
又は第2項の規定により、届出受理事務又は登録事務を認定金融サービス仲介業協会に行わせる場合は、
第159条
《 第66条の規定に違反してその名称又は商…》
号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、110,000円以下の過料に処する。
に規定する届出書、 準用 金融商品取引法 第64条第3項に規定する登録申請書、同条第4項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類並びに
第165条第1項
《準用金融商品取引法第64条の四第1号に係…》
る部分に限る。の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、別紙様式第11号により作成した変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
及び第2項並びに
第166条
《外務員が退職する際の届出 準用金融商品…》
取引法第64条の四第4号に係る部分に限る。の規定により届出を行おうとする金融サービス仲介業者は、当該外務員に準用金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第1
の規定による届出書の提出先は、当該認定金融サービス仲介業協会とする。
171条 (外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係)
1項 外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
172条 (予備審査)
1項 法又は 令 の規定による 承認 又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を 金融庁長官等 に提出して予備審査を求めることができる。
173条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官等 は、法、令又はこの府令の規定による登録、 承認 、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。以下この項において「 登録等の申請 」という。)がその事務所に到達してから30日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる 登録等の申請 に対する処分は、当該各号に定める期間内にするよう努めるものとする。
1号 法
第13条第1項
《前条の登録を受けようとする者以下第15条…》
までにおいて「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国
の規定による登録及び法第51条第1項の規定による指定60日
2号 法
第22条第10項
《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》
り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第16条第3項第3号から第7号までのいずれかに該当すること
及び
第23条第1項
《金融サービス仲介業者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを
並びに 令 第27条第2号及び
第29条第1項第4号
《銀行法第52条の44第2項及び第52条の…》
45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
の規定による 承認 20日
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間