1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第23条
《電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法…》
法第18条第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済等代行業銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。に係る行為のうち、
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 別表第五 資産の流動化に関する法律 の項の次に金融サービスの提供に関する法律の項を加える改正規定、
第34条
《開示事項 法第25条第2項に規定する内…》
閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領
の規定及び
第35条
《社内規則等 金融サービス仲介業者は、そ…》
の行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他
の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この府令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2022年6月22日から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年6月22日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
5条 (事業報告書等に関する経過措置)
1項 第2条
《電磁的方法 この府令において「電磁的方…》
法」とは、次に掲げる方法をいう。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 金融サービス仲介業者当該金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、こ
の規定による改正後の 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 別紙様式第7号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
39条 (金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条
《電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎 …》
法第18条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額第24条第1号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第2号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債
の規定による改正後の 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 (以下この条から附則第42条までにおいて「 新金融サービス仲介業者等府令 」という。)
第88条第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
又は
第99条の3第1項
《特定保険契約以外の特定金融サービス契約以…》
下この条において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供
の規定による請求をしようとする者及び 新金融サービス仲介業者等府令 第107条第1項第1号
《特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定…》
金融サービス契約以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場
又は第2号の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2項 改正法 第3条の規定による改正後の 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号。以下この条から附則第42条までにおいて「 新金融サービス提供法 」という。)
第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に 顧客 から改正法第3条の規定による改正前の 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する旧 金融商品取引法 第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
又は第37条の4第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者( 新金融サービス提供法 第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下この条から附則第42条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新金融サービス提供法第31条第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
又は
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により行う 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
又は
第99条の3第1項第2号
《特定保険契約以外の特定金融サービス契約以…》
下この条において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供
に掲げる方法による情報の提供に係る新金融サービス仲介業者等府令第88条第2項第1号(新金融サービス仲介業者等府令第99条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3項 施行日以後に締結の媒介を行う 外貨預金等 ( 新金融サービス仲介業者等府令 第4条第1項
《金融サービスの提供及び利用環境の整備等に…》
関する法律施行令2000年政令第484号。以下「令」という。第17条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第48条第2号に掲げる預金等同条第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。以下
に規定する外貨預金等をいう。附則第41条及び附則第42条において同じ。)に係る 特定預金等 契約( 新金融サービス提供法 第29条
《銀行法の準用 銀行法第52条の44第2…》
項及び第52条の45の規定は、預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
において読み替えて準用する銀行法第52条の44第2項に規定する特定預金等契約をいう。附則第41条及び附則第42条において同じ。)について、この府令の施行の際現に 顧客 から外貨預金等書面(
第21条
《電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎 …》
法第18条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額第24条第1号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第2号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債
の規定による改正前の 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 (以下この条から附則第42条までにおいて「 旧金融サービス仲介業者等府令 」という。)
第90条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める
に規定する外貨預金等書面をいう。附則第41条第1項及び附則第42条第1項において同じ。)の交付について 旧金融サービス仲介業者等府令 第3条第2項
《2 金融サービス仲介業者は、前項の規定に…》
より書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 1
の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新金融サービス提供法第31条第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第88条第1項第2号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
4項 施行日以後に締結の媒介を行う 上場有価証券等売買等 ( 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第6項第1号
《6 その締結の媒介を行う特定金融サービス…》
契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合において、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、準用金融商品
に規定する上場有価証券等売買等をいう。)に係る特定金融サービス契約( 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ。)について、この府令の施行の際現に 顧客 から上場有価証券等書面( 旧金融サービス仲介業者等府令 第91条第1項第1号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第4…》
号に規定する内閣府令で定めるものは、特定金融サービス契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法特定預金等契約にあっては当該特定預金等契約に係る元本の額に
に規定する上場有価証券等書面をいう。次条第1項及び附則第41条第2項において同じ。)の交付について旧金融サービス仲介業者等府令第3条第2項の規定による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第31条第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により行う新金融サービス仲介業者等府令第88条第1項第2号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
5項 この府令の施行の際現に 顧客 から 新金融サービス仲介業者等府令 第107条第1項第1号
《特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定…》
金融サービス契約以下この項において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける特定金融サービス契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場
又は第2号の規定による同項第1号又は第2号に規定する事項の 電磁的方法 による提供について 旧金融サービス仲介業者等府令 第107条第3項
《3 第3条第2項及び第3項の規定は、第1…》
項第1号又は同項第2号の電磁的方法による提供について準用する。 この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは「第107条第1項第1号又は同項第2号」と、「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第
において準用する旧金融サービス仲介業者等府令第3条第2項に規定する方法による承諾を得ている金融サービス仲介業者は、施行日に当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第107条第2項において準用する新金融サービス仲介業者等府令第88条第2項第1号に規定する承諾を得たものとみなす。
6項 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第2項第2号
《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》
に掲げる方法により行おうとする金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第69条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項
(新金融サービス仲介業者等府令第99条の3第2項及び
第107条第2項
《2 第88条第2項の規定は、前項第1号又…》
は同項第2号の電磁的方法による提供について準用する。 この場合において、同条第2項第2号ロ中「前項第1号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第107条第1項第1号又は第2号に規定する書面の
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融サービス仲介業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
1項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に 新金融サービス仲介業者等府令 第88第6項第1号又は第2号に規定する方法により同項第1号に規定する 上場有価証券等売買等 又は同項第2号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る 旧金融サービス仲介業者等府令 第82条第3号
《広告類似行為 第82条 準用金融商品取引…》
法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の
ロ(4)(i)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等(旧金融サービス仲介業者等府令第91条第1項第1号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条第2項において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融サービス仲介業者等府令第88条第6項第1号又は第2号に規定する新金融サービス提供法第31条第2項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第88条第1項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。
2項 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第6項第1号
《6 その締結の媒介を行う特定金融サービス…》
契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合において、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、準用金融商品
又は第2号に規定する方法により同項第1号に規定する 上場有価証券等売買等 又は同項第2号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について行う 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融サービス仲介業者等府令第88条第6項第1号イ及びロ又は第2号イ及びロの要件を満たしている金融サービス仲介業者は、施行日に新金融サービス仲介業者等府令第88条第6項第1号イ及びロ又は第2号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。
1項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に 特定預金等 契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧金融サービス仲介業者等府令 第82条第3号
《広告類似行為 第82条 準用金融商品取引…》
法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の
イ(4)(i)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同1の内容の特定預金等契約が 外貨預金等 に係るものである場合にあっては、当該同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次項及び次条第1項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第89条第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に有価証券の売買(新 金融商品取引法 第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る 旧金融サービス仲介業者等府令 第82条第3号
《広告類似行為 第82条 準用金融商品取引…》
法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の
ロ(4)(i)に規定する 契約締結前交付書面 (当該同種の内容の特定金融サービス契約が 上場有価証券等売買等 に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定金融サービス契約に係る 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第90条第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
3項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に 外貨預金等 に係る 特定預金等 契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧金融サービス仲介業者等府令 第90条第1項第1号
《その締結の媒介を行う特定金融サービス契約…》
が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。である場合における準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める
の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新金融サービス仲介業者等府令 第93条
《外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契…》
約締結前交付書面の記載事項の特則 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合当該顧客から前条各号第1号、第11号、第16号及び第17号を除く。に掲げる事項に係
の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に 外貨預金等 に係る 特定預金等 契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により当該特定預金等契約に係る 新金融サービス仲介業者等府令 第88条第1項
《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》
定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品
に規定する方法による 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第106条第1項第1号及び第2項の規定を適用する。
2項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に 外貨預金等 に係る 特定預金等 契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、 顧客 から 旧金融サービス仲介業者等府令 第106条第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から 新金融サービス仲介業者等府令 第106条第1項第1号
《特定預金等契約が成立したときにおける準用…》
金融商品取引法第37条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前1年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定
の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
3項 金融サービス仲介業者が、施行日以後に 特定預金等 契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同1の内容の特定預金等契約に係る 旧金融サービス仲介業者等府令 第100条
《特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の…》
記載事項 特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関の商号、名称又は氏
に規定する 契約締結時交付書面 を 顧客 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新金融サービス提供法 第31条第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項
において準用する新 金融商品取引法 第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定により当該特定預金等契約に係る 新金融サービス仲介業者等府令 第99条の3第1項
《特定保険契約以外の特定金融サービス契約以…》
下この条において単に「特定金融サービス契約」という。が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供
に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第1号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第106条第1項第2号及び第3項の規定を適用する。
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2025年12月1日から施行する。
1項 この府令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。