金融サービス仲介業者等に関する内閣府令《附則》

法番号:2021年内閣府令第35号

略称:

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附 則

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第23条 《電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法…》 法第18条第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済等代行業銀行法第2条第21項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。に係る行為のうち、 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 別表第五 資産の流動化に関する法律 の項の次に金融サービスの提供に関する法律の項を加える改正規定、 第34条 《開示事項 法第25条第2項に規定する内…》 閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領 の規定及び 第35条 《社内規則等 金融サービス仲介業者は、そ…》 の行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他 の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年3月18日内閣府令第12号)

1項 この府令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月22日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2022年6月22日から施行する。

附 則(2022年4月28日内閣府令第36号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月9日)から施行する。

附 則(2022年6月21日内閣府令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2022年6月22日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月8日内閣府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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