内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令《本則》

法番号:2021年内閣府令第64号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 児童手当法 1971年法律第73号及び関係法令の規定を実施するため、 内閣府の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 を次のように定める。


1項 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事、都道府県に置かれる審議会その他の合議制の機関又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

1号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第59条第2項 《2 行政庁が都道府県知事である場合におけ…》 る第27条第1項の規定による権限第52条において準用する第44条第1項の答申又は第54条において準用する第46条第1項の勧告のため必要なものに限り、第6条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当 の規定により読み替えて適用される同法第27条第1項

2号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第143条第2項 《2 認可行政庁が都道府県知事である場合に…》 は、第128条第1項中「認可行政庁」とあるのは「第138条第1項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。 の規定により読み替えて適用される同法第128条第1項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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