制定文 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)及び関係法令の規定を実施するため、 消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
2号 健康増進法 (2002年法律第103号)
第61条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させる
(同法第63条第2項において読み替えて準用する場合及び同法第66条第3項において準用する場合を含む。)
3号 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第45条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品
4号 食品表示法 (2013年法律第70号)
第8条第1項
《内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関…》
する表示の適正を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者等若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書