宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2021年内閣府令第73号

略称:

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制定文 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 2021年法律第83号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において使用する用語は、 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (法第2条第2号ロの内閣府令で定める行為)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 宇宙資源 月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。 2 宇宙資源の探査及び開発 次のいずれかに掲げる活動 ロの内閣府令で定める行為は、宇宙資源の輸送とする。

3条 (人工衛星の管理に係る許可の特例の申請)

1項 第3条第1項 《宇宙資源の探査及び開発を人工衛星宇宙活動…》 法第2条第2号に規定する人工衛星をいう。第1号及び第4項において同じ。の利用の目的として行う人工衛星の管理同条第7号に規定する人工衛星の管理をいう。に係る宇宙活動法第20条第1項の許可以下この条におい に規定する宇宙資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2016年法律第76号。以下「 宇宙活動法 」という。第20条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 人工衛星管理設備の場所船舶又は航空機 に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第1の事業活動計画を提出しなければならない。

2項 第3条第1項第6号 《宇宙資源の探査及び開発を人工衛星宇宙活動…》 法第2条第2号に規定する人工衛星をいう。第1号及び第4項において同じ。の利用の目的として行う人工衛星の管理同条第7号に規定する人工衛星の管理をいう。に係る宇宙活動法第20条第1項の許可以下この条におい の内閣府令で定める事項は、同項第1号に規定する宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の資金計画及び実施体制とする。

4条 (公表方法の特例等)

1項 第4条 《公表 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及…》 び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項これらの事項に変更が ただし書の内閣府令で定める場合は、公表することにより、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある部分及びその理由を記載した書類を当該事業活動を行う者が内閣総理大臣に提出した場合であって、当該理由が合理的かつ妥当と認められる場合とする。

2項 第4条第3号 《公表 第4条 内閣総理大臣は、宇宙資源の…》 探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項これらの事項に の内閣府令で定める事項は、 宇宙活動法 第20条第1項 《国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若…》 しくは航空機若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備以下「国内等の人工衛星管理設備」という。を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに の許可の年月日及び許可番号とする。

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