制定文
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第24条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産
の規定に基づき、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第24条に規定する総務省令で定める場合)
1項 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第24条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法
第2条第2項
《2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする…》
市町村以下「過疎地域の市町村」という。を公示するものとする。
の規定による公示の日(以下「 公示日 」という。)から2027年3月31日までの間に、同条第1項に規定する過疎地域の区域(2021年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。ロにおいて同じ。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。ロにおいて同じ。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第12条第4項
《4 青色申告書を提出する個人が、2013…》
年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において
の表の第1号の中欄又は
第45条第3項
《3 青色申告書を提出する法人が、2013…》
年4月1日から2025年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、2021年4月1日から2027年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において
の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「 特別償却設備 」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等( 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第28条の9第10項第1号
《10 法第45条第2項に規定する旅館業の…》
用に供する設備で政令で定める規模のものは、1の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額法第42条の4第19項第8号に規定する適用
に規定する資本金の額等((1)において「資本金の額等」という。)が50,010,000円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)をした者(第2号及び第3号において「 特別償却設備設置者 」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。次条第1項第1号において同じ。)5,010,000円(資本金の額等が50,010,000円超200,000,000円以下である法人が行うものにあっては10,010,000円とし、資本金の額等が200,000,000円超である法人が行うものにあっては20,010,000円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業( 法
第23条
《減価償却の特例 市町村計画に記載された…》
産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料と
に規定するものをいう。次条第1項第1号において同じ。)5,010,000円
ロ 過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち 法
第8条第1項
《過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づ…》
き、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画以下単に「市町村計画」という。を定めることができる。
に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の一以下であるものについて、 公示日 の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
2号 不動産取得税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 公示日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 公示日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2条 (特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)
1項 前条第1号イの当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
1号 その行う主たる事業が電気供給業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
2号 前号以外の場合
2項 鉄道事業又は軌道事業(以下この項及び次項において「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3項 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分の所得の算定については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の48第4項
《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》
いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200
から第6項まで、第11項及び第12項並びに
第72条の54第2項
《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》
所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され
に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
3条 (法第24条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
1項 法
第24条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産
に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。