過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《附則》

法番号:2021年総務省令第31号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法第31条の規定に基づく旧 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 2000年自治省令第20号)の規定は、この省令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

附 則(2022年3月31日総務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日総務省令第35号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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