過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令《附則》

法番号:2021年総務省令第36号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (2021年度から2026年度までの各年度における額の算定の特例)

1項 2021年度から2026年度までの間に限り、各年度における 第2条第1項 《過疎地域の市町村については、当該市町村の…》 法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が35,010,000円を下回る場合には35,010,000円とする。 算式 A×0.51―B×第3条第1項 《過疎地域とみなされた区域をその一部とする…》 市町村の法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該市町村の区域のうち1の過疎地域とみなされた区域ごとにそれぞれ当該各号に定める額当該額が 又は 第4条第1項 《第2条第1項の規定により額を算定する場合…》 において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち1の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第1項の規定の例により算定した額当該額が零を の規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)が2020年度における当該市町村の 旧省令 第2条第1項 《過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされた…》 市町村については、当該市町村の法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が35,010,000円を下回る場合には35,010,000円とす第3条第1項 《過疎地域とみなされた区域をその一部とする…》 市町村の法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該市町村の区域のうち1の合併前過疎市町村に属する区域ごとにそれぞれ当該各号に定める額当該 又は 第4条第1項 《第2条第1項の規定により額を算定する場合…》 において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものについて、当該区域のうち1の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第1項各号に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ の規定により算定した額を下回ることとなった場合においては、 第2条 《過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされた…》 市町村における額の算定 過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされた市町村については、当該市町村の法第12条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額 から 第4条 《合併後の過疎地域の市町村及び当該市町村の…》 区域を過疎地域とみなされた市町村に係る特例 第2条第1項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものについて、当該区域のうち1の合併前過 までの規定にかかわらず、当該市町村の法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、 算定額 に、次の表の上欄に掲げる年度に係るその差額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 財政力指数 が0・五一以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に1を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。この場合において、総務大臣は、 市町村発行予定額 市町村発行限度額 を超えることのないように定めなければならない。

3条 (特定市町村等に対するこの省令の準用)

1項 法附則第5条に規定する特定市町村(同条に規定する 特別特定市町村 次項において「 特別特定市町村 」という。)を除く。)については、2021年度から2026年度までの間に限り、 第2条第1項 《過疎地域の市町村については、当該市町村の…》 法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が35,010,000円を下回る場合には35,010,000円とする。 算式 A×0.51―B× 及び第3項、 第4条第1項 《第2条第1項の規定により額を算定する場合…》 において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち1の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第1項の規定の例により算定した額当該額が零を第5条 《市町村の合併があった場合における基準財政…》 需要額等の算定の特例 当該年度前3年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前2条の規定により額を算定する場合には、当該年度前3年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町 並びに前条第1項の規定を準用する。

2項 特別特定市町村 については、2021年度から2027年度までの間に限り、 第2条第1項 《過疎地域の市町村については、当該市町村の…》 法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が35,010,000円を下回る場合には35,010,000円とする。 算式 A×0.51―B× 及び第3項、 第4条第1項 《第2条第1項の規定により額を算定する場合…》 において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち1の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第1項の規定の例により算定した額当該額が零を第5条 《市町村の合併があった場合における基準財政…》 需要額等の算定の特例 当該年度前3年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前2条の規定により額を算定する場合には、当該年度前3年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町 並びに前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「2026年度」とあるのは、「2026年度及び2027年度」と読み替えるものとする。

4条

1項 法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村(法附則第6条第2項、第7条第2項又は第8条第2項の規定により 特別特定市町村 の区域とみなされた区域をその一部とする市町村(次項において「 特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村 」という。)を除く。)については、2021年度から2026年度までの間に限り、 第3条第1項 《過疎地域とみなされた区域をその一部とする…》 市町村の法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該市町村の区域のうち1の過疎地域とみなされた区域ごとにそれぞれ当該各号に定める額当該額が第5条 《市町村の合併があった場合における基準財政…》 需要額等の算定の特例 当該年度前3年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前2条の規定により額を算定する場合には、当該年度前3年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町 及び附則第2条第1項の規定を準用する。

2項 特別特定市町村 の区域とみなされた区域をその一部とする市町村については、2021年度から2027年度までの間に限り、 第3条第1項 《過疎地域とみなされた区域をその一部とする…》 市町村の法第14条第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該市町村の区域のうち1の過疎地域とみなされた区域ごとにそれぞれ当該各号に定める額当該額が第5条 《市町村の合併があった場合における基準財政…》 需要額等の算定の特例 当該年度前3年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前2条の規定により額を算定する場合には、当該年度前3年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町 及び附則第2条第1項の規定を準用する。この場合において、同項の表中「2026年度」とあるのは、「2026年度及び2027年度」と読み替えるものとする。

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