制定文
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第14条第1項第7号
《過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行…》
う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第10
の規定に基づき、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条第1項第7号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令 を次のように定める。
1項 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
第14条第1項第7号
《過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行…》
う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第10
に規定する総務省令で定める事業者は、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
に規定する鉄道事業者又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
に規定する軌道経営者(以下「 鉄道事業者等 」という。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。
1号 路線の全部又は一部が東京都、松戸市、船橋市、横浜市、名古屋市、大阪市、堺市、川西市、姫路市又は福岡市に存する 鉄道事業者等 で、その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が、鉄道にあっては14キロメートルを、軌道にあっては20キロメートルを超えているもの
2号 他の 鉄道事業者等 と直通運輸を行う鉄道事業者等で、その営む路線の全部又は一部が東京都、名取市、成田市、横浜市、大阪市、豊中市又は神戸市に存するもののうち、その営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が17キロメートルを超えるもの
3号 第3種鉄道事業者( 鉄道事業法
第15条第1項
《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》
を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな
に規定する第3種鉄道事業者をいう。以下同じ。)で、その営む路線の全部又は一部が東京都、成田市、印西市、名古屋市、常滑市、大阪市、泉佐野市、神戸市、生駒市又は和歌山市に存するもの
4号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第1項
《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》
式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
に規定する旅客会社若しくは同条第2項に規定する貨物会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社
5号 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第4条
《鉄道の種類 法第1項第6号の国土交通省…》
令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 1 普通鉄道 2 懸垂式鉄道 3 跨こ座式鉄道 4 案内軌条式鉄道 5 無軌条電車 6 鋼索鉄道 7 浮上式鉄道 8 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道
に規定する普通鉄道以外の鉄道事業者又はこれと同等の路線を運行する軌道経営者
6号 その業務の範囲を貨物運送に限定している鉄道事業者
7号 主に観光を目的とした路線のみの運行を行っている鉄道事業者
8号 地方公共団体(第3種鉄道事業者又は 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第10条第2項
《2 軌道運送高度化事業を実施しようとする…》
者軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業以下「軌道整備事業」という。を実施しようとする者と敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業以下「軌道運送事業」という。を実施しようとする者
に規定する軌道整備事業を行う事業者である地方公共団体を除く。)