過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条第1項第7号に規定する総務省令で定める事業者を定める省令《附則》

法番号:2021年総務省令第37号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

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