有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条第1項に規定する特定事業を定める省令《本則》

法番号:2021年総務省令第44号

略称:

附則 >  

制定文 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 2002年法律第120号第11条第1項 《県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事…》 業で総務省令で定めるものにつき2021年度から2031年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第109号第5条各号に規定する経費に該当しないものにつ の規定に基づき、 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第11条第1項に規定する特定事業を定める省令 を次のように定める。


1項 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 以下「」という。第11条第1項 《県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事…》 業で総務省令で定めるものにつき2021年度から2031年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第109号第5条各号に規定する経費に該当しないものにつ に規定する特定事業で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とする。

1号 第8条 《国の補助の割合の特例 県計画に基づいて…》 2021年度から2031年度までの各年度において地方公共団体港湾法1950年法律第218号第4条第1項の規定による港務局を含む。第11条第2項において同じ。が行う港湾・漁港特定事業指定地域内の港湾又は に規定する港湾・漁港特定事業

2号 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令 2002年政令第354号。以下「」という。第1条第1号 《漁場特定事業 第1条 有明海及び八代海等…》 を再生するための特別措置に関する法律以下「法」という。第9条第1項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の 及び第2号に規定する事業

3号 第1条第3号 《漁場特定事業 第1条 有明海及び八代海等…》 を再生するための特別措置に関する法律以下「法」という。第9条第1項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の に基づく2002年農林水産省告示第1,869号(有明海及び八代海等を再生するための特別措置法に関する法律施行令第1条第3号の規定に基づき農林水産大臣が指定する事業を指定する件)に規定する漁場の保全のための事業であって、効用の低下している漁場の生産力の回復を図るために行うしゅんせつ、作れい、耕うん、客土等の底質改善を行う事業及びこれらに関連する事業

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。