制定文
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 (2021年法律第82号)
第10条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 (2021年政令第175号。以下「 令 」という。)
第1条第1項
《特定患者等選挙人特定患者等の郵便等を用い…》
て行う投票方法の特例に関する法律以下「法」という。第3条第1項に規定する特定患者等選挙人をいう。次項及び第3項において同じ。は、請求の時において同条第2項に規定する外出自粛要請等期間が同項に規定する選
の規定による請求書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。
2条 (特例郵便等投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第1条第3項
《3 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、前
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則 (1950年総理府令第13号)別記第13号様式の七(外封筒( 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第59条の4第2項
《2 第59条の3の2第4項の規定により郵…》
便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求
の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。
3条 (不在者投票に関する調書の様式の特例)
1項 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)の規定の適用を受ける選挙の投票に係る不在者投票に関する調書は、 公職選挙法施行規則
第14条
《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
の規定にかかわらず、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
4条 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の規定による投票以下「特例郵便等…》
投票」という。をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間以下この項において「外出自粛要請等期間」という。が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示
に規定する 特例郵便等投票 について、 公職選挙法施行規則
第15条の2第1項
《令第26条の5第1項に規定する場合におい…》
て、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直
及び第3項並びに
第15条の3第1項
《令第26条の5第2項に規定する場合におい…》
て、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区等に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票
の規定を適用する場合には、同令第15条の2第1項中「投票が」とあるのは「投票又は 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 (2021年法律第82号)
第3条第2項
《2 前項の規定による投票以下「特例郵便等…》
投票」という。をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間以下この項において「外出自粛要請等期間」という。が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示
に規定する特例郵便等投票(以下「 特例郵便等投票 」という。)が」と、同条第3項中「投票を」とあるのは「投票又は特例郵便等投票を」と、同令第15条の3第1項中「投票が」とあるのは「投票又は特例郵便等投票が」とする。