附 則
2項 この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附 則(2022年12月9日総務省令第71号)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第96号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
法番号:2021年総務省令第61号
略称:
2項 この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第96号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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