制定文
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
及び
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、 地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 民間事業者等が、 地方自治法 (1947年法律第67号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)
1項 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存は、 地方自治法
第231条の2の6第1項
《指定納付受託者は、総務省令で定めるところ…》
により、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する場合を含む。
第5条
《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》
の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内
において同じ。)及び第243条の2の2第1項( 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第33条
《資産の取得、管理及び処分 地方公営企業…》
の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。 2 前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。
の二及び 市町村の合併の特例に関する法律
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する場合を含む。
第5条
《 合併協議会を構成すべき関係市町村以下こ…》
の条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内
において同じ。)並びに 地方自治法施行規則 (1947年内務省令第29号)
第12条の2の13第3項
《3 前2項の指定納付受託者は、それぞれこ…》
れらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第12条の2の11第2項第1号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。
( 市町村の合併の特例に関する法律施行規則 (2005年総務省令第43号)
第14条の4
《合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委…》
託を受けた場合の書面の交付等 地方自治法施行規則第12条の2の13の規定は、法第47条において準用する地方自治法第231条の2の2の規定による委託を受けた指定納付受託者同法第231条の2の3第1項に
において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
4条 (電磁的記録による保存)
1項 民間事業者等が、 法
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2項 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)
1項 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、 地方自治法
第231条の2の6第1項
《指定納付受託者は、総務省令で定めるところ…》
により、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
及び
第243条の2の2第1項
《指定公金事務取扱者は、総務省令で定めると…》
ころにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定に基づく書面の作成とする。
6条 (電磁的記録による作成)
1項 民間事業者等が、 法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。