法番号:2021年総務省令第86号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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