地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2021年総務省令第86号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第7号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年1月4日)から施行する。

附 則(2023年12月15日総務省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月19日総務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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