法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2021年法務省令第10号
略称:
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別記様式第1(
第4条第1項
《令別表第1の2の項第2号に掲げる機関以下…》
「機関」という。の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第1の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2(
第4条第2項
《2 法務大臣は、前項の申請書を受理した場…》
合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第2の認定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第3(
第5条第1項
《機関の敷地内に整備する施設の用に供する土…》
地の使用に関し令第9条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第3の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第4(
第5条第2項
《2 法務大臣は、前項の申請書を受理した場…》
合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第4の認定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第5(
第7条第1項
《機関が中核的研究機関である場合において、…》
当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第11条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第5の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第6(
第7条第2項
《2 法務大臣は、前項の申請書を受理した場…》
合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第6の認定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第7(
第8条第1項
《機関が中核的研究機関である場合において、…》
当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第12条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第7の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第8(
第8条第2項
《2 法務大臣は、前項の申請書を受理した場…》
合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第8の認定書を交付するものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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