民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令《本則》

法番号:2021年法務省令第15号

略称:

附則 >  

制定文 民事執行法 1979年法律第4号第205条第1項 《執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保 の規定に基づき、同項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令を次のように定める。


1項 民事執行法 1979年法律第4号第205条第1項 《執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保 に規定する法務省令で定める登記所は、東京法務局とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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