民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令《附則》

法番号:2021年法務省令第15号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 民事執行法 及び 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)附則第5条の政令で定める日(2021年4月30日)の翌日から施行する。

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