附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (2022年3月31日までの間における特例)
1項 2021年4月1日から2022年3月31日までの間は、
第1条
《行政職俸給表一の九級以上の在外職員に係る…》
調整 職務の級一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一に定める職務の級をいう。以下同じ。が九級以上の在外公館に勤務する外務公務員以下「在外職員
の規定は適用せず、
第2条
《行政職俸給表一の八級の在外職員に係る調整…》
職務の級が八級の在外職員であって、扶養配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される政令の別表第1に定める額から2,500円を減じた額を指定換算率により外国通貨に
の規定の適用については、同条第1項中「八級」とあるのは「八級以上」とする。
附 則(2024年3月30日外務省令第4号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。