在勤基本手当の月額の調整に関する規則《附則》

法番号:2021年外務省令第5号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (2022年3月31日までの間における特例)

1項 2021年4月1日から2022年3月31日までの間は、 第1条 《行政職俸給表一の九級以上の在外職員に係る…》 調整 職務の級一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一に定める職務の級をいう。以下同じ。が九級以上の在外公館に勤務する外務公務員以下「在外職員 の規定は適用せず、 第2条 《行政職俸給表一の八級の在外職員に係る調整…》 職務の級が八級の在外職員であって、扶養配偶者を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される政令の別表第1に定める額から2,500円を減じた額を指定換算率により外国通貨に の規定の適用については、同条第1項中「八級」とあるのは「八級以上」とする。

附 則(2024年3月30日外務省令第4号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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