2021年4月25日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令《別表など》

法番号:2021年総務省・外務省令第1号

略称:

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別表

在外公館等投票記載場所

投票をしなければならない時間を別に定める日

投票をしなければならない時間

ジャマイカ日本国大使の管理する投票を記載する場所

選挙の期日の告示の日後2日に当たる日

午前8時から午前11時までの間

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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