別表
在外公館等投票記載場所 |
投票をしなければならない時間を別に定める日 |
投票をしなければならない時間 |
ジャマイカ日本国大使の管理する投票を記載する場所 |
選挙の期日の告示の日後2日に当たる日 |
午前8時から午前11時までの間 |
法番号:2021年総務省・外務省令第1号
略称:
在外公館等投票記載場所 |
投票をしなければならない時間を別に定める日 |
投票をしなければならない時間 |
ジャマイカ日本国大使の管理する投票を記載する場所 |
選挙の期日の告示の日後2日に当たる日 |
午前8時から午前11時までの間 |
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。