制定文
公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第142条第5項
《5 前項に規定する時間により難い特別の事…》
情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
の規定に基づき、 2021年4月25日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 を次のように定める。
1項 2021年4月25日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る 公職選挙法施行令
第142条第5項
《5 前項に規定する時間により難い特別の事…》
情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
に規定する 公職選挙法
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。