第四十九回衆議院議員総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令《別表など》

法番号:2021年総務省・外務省令第3号

略称:

本則 >   附則 >  

別表

在外公館等投票記載場所

投票をしなければならない時間を別に定める日

投票をしなければならない時間

在コルカタ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在チェンナイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ベンガルール日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ムンバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在チェンマイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在中華人民共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から7日までの間

午前9時から午後7時までの間

在上海日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在重慶日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在香港日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在カラチ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ベトナム日本国大使の管理する投票を記載する場所(在ダナン領事事務所を除く。

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ベトナム日本国大使の管理する投票を記載する場所(在ダナン領事事務所に限る。

投票期日前11日

午前9時から午後7時までの間

在ホーチミン日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在マレーシア日本国大使の管理する投票を記載する場所(在コタキナバル領事事務所を除く。

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在マレーシア日本国大使の管理する投票を記載する場所(在コタキナバル領事事務所に限る。

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ペナン日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ミャンマー日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

投票期日前9日

午前9時から午後1時までの間

在モンゴル日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ニュージーランド日本国大使の管理する投票を記載する場所(在クライストチャーチ領事事務所を除く。

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在マーシャル日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日

午前9時から午後2時までの間

在ホノルル日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ベネズエラ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前8時30分から午後4時までの間

在ボリビア日本国大使の管理する投票を記載する場所(在サンタクルス領事事務所を除く。

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在アイスランド日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在アイルランド日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在オランダ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在スペイン日本国大使の管理する投票を記載する場所(在ラスパルマス領事事務所を除く。

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在スロベニア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在デンマーク日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在トルクメニスタン日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ノルウェー日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在フィンランド日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ストラスブール日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在マルセイユ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ベルギー日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

投票期日前7日

午前9時から正午までの間

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ラトビア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在リトアニア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ルーマニア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

在ルクセンブルク日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ウラジオストク日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ハバロフスク日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ユジノサハリンスク日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所

投票期日前6日

午前9時30分から正午までの間

在カタール日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前6日

午前9時30分から正午までの間

在アンゴラ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

投票期日前9日

午前9時から正午までの間

在エチオピア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から8日までの間

午前9時から午後7時までの間

在ガボン日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

投票期日前8日

午前9時から正午までの間

在ジブチ日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在マダガスカル日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

在モーリシャス日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日から9日までの間

午前9時から午後7時までの間

投票期日前8日

午前9時から正午までの間

在モーリタニア日本国大使の管理する投票を記載する場所

投票期日前11日及びその翌日

午前9時から午後7時までの間

投票期日前9日

午前9時から正午までの間

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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