制定文
預金保険法 (1971年法律第34号)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
及び 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第17条
《内閣府令・財務省令への委任 前3条に規…》
定するもののほか、前条第1項の規定による認可に関する手続その他前3条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
の規定に基づき、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第4章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 を次のように定める。
1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第1条
《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》
971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 内閣総理大臣の委託を受けて行う、内閣総理大臣と 法
第8条第1項
《内閣総理大臣は、第3条第2項の申請、第4…》
条第2項の申請、第6条第1項の規定による届出又は前条第1項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。
の規定による委託を受けた金融機関との連絡に関する事項
2号 内閣総理大臣の委託を受けて行う、 法
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》
タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請、法第4条第2項の申請、法第6条第1項の規定による届出又は法第7条第1項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認に関する事項
3号 その他法第12条第1項各号に掲げる業務の方法に関する事項
2条 (区分経理)
1項 機構 は、 法
第14条
《区分経理 預金保険機構は、第12条第1…》
項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 口座情報連絡等勘定 」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、 口座情報連絡等勘定 に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2項 機構 が、 法
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法施行規則
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第14条
《区分経理 預金保険機構は、第12条第1…》
項の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 口座情報連絡等勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び 口座情報連絡等勘定 」とする。
3条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、 口座情報連絡等勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金( 法
第12条第2項
《2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁…》
令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織預金保険機構の使用に係る電子計算機磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。と内閣総理大臣又は前項第1号に規定す
に規定する電子情報処理組織及び 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号。以下「 口座管理法 」という。)
第19条
《金融機関及び預金保険機構による通知等の方…》
法 第3条第6項、第5条、第7条第3項及び第4項並びに第8条第3項及び第4項の規定による通知並びに第3条第4項、第6条第3項及び第9条第1項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関
の規定による送信に使用する情報システムの整備及び管理その他の法第12条第1項各号に掲げる業務及び 口座管理法 第10条各号に掲げる業務に必要な経費に充てるための資金をいう。次項及び第3項において同じ。)として整理しなければならない。
2項 機構 は、 口座情報連絡等勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による積立金のうち 法
第15条
《交付金 国は、予算の範囲内において、預…》
金保険機構に対し、第12条第1項の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金に係るものに相当する金額が法第12条第1項各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えるときは、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
4条 (機構が受領する交付金)
1項 機構 が国から受領する 法
第15条
《交付金 国は、予算の範囲内において、預…》
金保険機構に対し、第12条第1項の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定による交付金は、機構が行う法第12条第1項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。
5条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第16条第1項
《預金保険機構は、第12条第1項の規定によ…》
る業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定による法第2条第3項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則
第16条第1項
《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》
1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。