公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第4章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令《附則》

法番号:2021年内閣府・財務省令第3号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、の施行の日(2021年5月19日)から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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