預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第4章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令《附則》

法番号:2021年内閣府・財務省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年5月19日)から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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