1条 (国立大学法人の長期借入金の償還期間の特例)
1項 2021年3月18日において独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 (次条において「 機構 」という。)に対して 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第33条第1項
《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》
、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する
の規定による長期借入金に係る債務を有する国立大学法人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、2020年度において当該長期借入金の償還の原資を確保するための活動に著しい制限を受けた場合においては、当該長期借入金についての 国立大学法人法施行規則 (2003年文部科学省令第57号)
第21条第1項
《国立大学法人法施行令第10条に規定する文…》
部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 土地次号括弧書に規定する土地を除く。 15年間 2 施設その用に供する土地を含む。 30年間 3 設備
の適用については、同項第1号中「15年間」とあるのは「15年6月間」と、同項第2号中「30年間」とあるのは「30年6月間」と、同項第3号中「10年間」とあるのは「10年6月間」とする。