制定文
国立大学法人法施行令 (2003年政令第478号)
第10条
《長期借入金又は債券の償還期間 法第33…》
条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
及び 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令 (2016年政令第12号)
第2条
《長期借入金又は債券の償還期間 法第19…》
条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための国立大学法人の長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の長期借入金又は債券の償還期間の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (国立大学法人の長期借入金の償還期間の特例)
1項 2021年3月18日において独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 (次条において「 機構 」という。)に対して 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第33条第1項
《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》
、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する
の規定による長期借入金に係る債務を有する国立大学法人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、2020年度において当該長期借入金の償還の原資を確保するための活動に著しい制限を受けた場合においては、当該長期借入金についての 国立大学法人法施行規則 (2003年文部科学省令第57号)
第21条第1項
《国立大学法人法施行令第10条に規定する文…》
部科学省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 土地次号括弧書に規定する土地を除く。 15年間 2 施設その用に供する土地を含む。 30年間 3 設備
の適用については、同項第1号中「15年間」とあるのは「15年6月間」と、同項第2号中「30年間」とあるのは「30年6月間」と、同項第3号中「10年間」とあるのは「10年6月間」とする。
2条 (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の長期借入金又は債券の償還期間の特例)
1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 法(2003年法律第114号。この条において「 法 」という。)第16条第1項第2号に規定する施設費貸付事業による資金の貸付けを受けた国立大学法人が前条に規定する場合に該当することとなったときは、当該国立大学法人に対する当該貸付けに必要な費用に充てるために 法
第19条第1項
《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》
るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
の規定により機構がした長期借入金又は発行した債券に係る 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令
第2条
《長期借入金又は債券の償還期間 法第19…》
条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。
に規定する文部科学省令で定める期間は、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令 (2003年文部科学省令第59号)
第14条の3
《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法…》
施行令第2条に規定する文部科学省令で定める期間 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第2条に規定する文部科学省令で定める期間は、機構法第16条第1項第2号の規定により貸し付ける資金の使途に
の規定にかかわらず、同条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に5年を加えた期間とする。