制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第90条の5第2項
《2 前項の規定による登録には、第57条第…》
2項及び第3項並びに第78条第3項の規定を準用する。
において準用する
第57条第3項
《3 文化財登録原簿に記載すべき事項その他…》
文化財登録原簿に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
の規定に基づき、 登録無形民俗文化財に係る文化財登録原簿に関する規則 を定める。
1項 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第90条の5第1項
《文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の…》
無形の民俗文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することがで
の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 登録無形民俗文化財の名称
2号 登録年月日及び登録番号
3号 登録無形民俗文化財の内容を示す事項
4号 登録無形民俗文化財に係る 法
第90条の7第1項
《文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存の…》
ため必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者第90条
に規定する保存地方公共団体等がある場合は、その名称及び事務所の所在地
5号 その他参考となるべき事項