登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則《本則》

法番号:2021年文部科学省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号第76条の7第2項 《2 前項の規定による登録には、第57条第…》 2項及び第3項の規定を準用する。 において準用する 第57条第3項 《3 文化財登録原簿に記載すべき事項その他…》 文化財登録原簿に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 及び 第76条の9 《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》 は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人 の規定に基づき、 登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 を定める。


1条 (文化財登録原簿の記載事項)

1項 文化財保護法 以下「」という。第76条の7第1項 《文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形…》 文化財第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。 の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 登録無形文化財の内容を示す事項

4号 保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「 氏名等 」という。及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地

5号 その他参考となるべき事項

2条 (登録無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

1項 第76条の9 《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》 は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人 の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

1号 保持者が 氏名等 を変更したとき。

2号 保持者が住所を変更したとき。

3号 保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

4号 保持者が死亡したとき。

3条 (登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

1項 前条第1号又は第2号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 認定年月日

4号 変更前の 氏名等 又は住所

5号 変更後の 氏名等 又は住所

6号 変更の年月日

7号 その他参考となるべき事項

2項 前条第3号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 認定年月日

4号 心身の故障の生じた年月日

5号 心身故障の状況

6号 その他参考となるべき事項

3項 前条第4号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 認定年月日

4号 死亡の年月日

5号 その他参考となるべき事項

4条 (登録無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

1項 第76条の9 《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》 は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人 の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 認定年月日

4号 変更前の名称又は事務所の所在地

5号 変更後の名称又は事務所の所在地

6号 変更の年月日

7号 その他参考となるべき事項

2項 第76条の9 《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》 は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人 の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 認定年月日

4号 保持団体の名称及び事務所の所在地

5号 旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所

6号 新代表者又は新構成員の氏名及び住所

7号 新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴

8号 変更又は異動の年月日

9号 変更又は異動の理由

10号 その他参考となるべき事項

3項 第76条の9 《保持者の氏名変更等 保持者が氏名若しく…》 は住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事由の生じた日保持者の死亡に係る場合は、相続人 の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録無形文化財の名称

2号 登録年月日及び登録番号

3号 認定年月日

4号 保持団体の名称及び事務所の所在地

5号 解散の年月日

6号 解散の理由

7号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。