制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第182条の2第1項
《都道府県又は市町村の教育委員会地方文化財…》
保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。は、前条第3項に規定する登録をした文化財であつて第57条第1項、第76条の7第1項、第90条第1項、第90条の5第1項又は第132条第1項の規定によ
の規定に基づき、 地方登録文化財に係る登録の提案に関する省令 を次のように定める。
1項 地方登録文化財( 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第182条第3項
《3 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、登録有形文化財、重要無形文化財、登録無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び登録記念物以外の文化財で当該地方
に規定する条例の定めるところにより地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録された文化財をいう。)について 法
第182条の2第1項
《都道府県又は市町村の教育委員会地方文化財…》
保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。は、前条第3項に規定する登録をした文化財であつて第57条第1項、第76条の7第1項、第90条第1項、第90条の5第1項又は第132条第1項の規定によ
の規定に基づく登録の提案を行おうとする都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、その長)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 提案に係る文化財の名称
2号 提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数
3号 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地
4号 提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
5号 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
6号 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
7号 提案の理由
8号 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
1号 提案に係る文化財が当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録されたものであることを証する書類
2号 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真
3号 提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。)
4号 提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面
5号 提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書
6号 提案に係る文化財に関して行った当該地方公共団体の区域における文化財を把握するための調査の結果の概要その他の当該地方公共団体の区域における文化財の特徴及び評価についての概説を記載した書類
7号 その他参考となるべき書類、図面又は写真