特別支援学校設置基準《別表など》

法番号:2021年文部科学省令第45号

略称:

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別表 (第14条関係)

0 イ 校舎の面積

学校の種類

部の種類

幼児、児童又は生徒数

面積(平方メートル

視覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

1人以上5人以下

190

6人以上

190+18×(幼児数―5

小学部又は中学部

1人以上18人以下

1110

19人以上108人以下

1110+24×(児童又は生徒数―18

109人以上

3270+16×(児童又は生徒数―108

幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部

1人以上24人以下

1410

25人以上144人以下

1410+17×(生徒数―24

145人以上

3450+13×(生徒数―144

幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部

1人以上24人以下

480

25人以上144人以下

480+21×(生徒数―24

145人以上

3000+13×(生徒数―144

聴覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

1人以上5人以下

170

6人以上

170+18×(幼児数―5

小学部又は中学部

1人以上18人以下

950

19人以上108人以下

950+24×(児童又は生徒数―18

109人以上

3110+16×(児童又は生徒数―108

幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部

1人以上24人以下

1240

25人以上144人以下

1240+17×(生徒数―24

145人以上

3280+13×(生徒数―144

幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部

1人以上24人以下

480

25人以上144人以下

480+20×(生徒数―24

145人以上

2880+13×(生徒数―144

知的障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

1人以上5人以下

190

6人以上

190+18×(幼児数―5

小学部又は中学部

1人以上18人以下

1070

19人以上108人以下

1070+27×(児童又は生徒数―18

109人以上

3500+17×(児童又は生徒数―108

幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部

1人以上24人以下

1260

25人以上144人以下

1260+20×(生徒数―24

145人以上

3660+14×(生徒数―144

幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部

1人以上24人以下

490

25人以上144人以下

490+22×(生徒数―24

145人以上

3130+14×(生徒数―144

肢体不自由者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

1人以上5人以下

220

6人以上

220+22×(幼児数―5

小学部又は中学部

1人以上18人以下

1210

19人以上108人以下

1210+30×(児童又は生徒数―18

109人以上

3910+21×(児童又は生徒数―108

幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部

1人以上24人以下

1570

25人以上144人以下

1570+22×(生徒数―24

145人以上

4210+17×(生徒数―144

幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部

1人以上24人以下

590

25人以上144人以下

590+26×(生徒数―24

145人以上

3710+18×(生徒数―144

病弱者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

1人以上5人以下

190

6人以上

190+18×(幼児数―5

小学部又は中学部

1人以上18人以下

870

19人以上108人以下

870+24×(児童又は生徒数―18

109人以上

3030+15×(児童又は生徒数―108

幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部

1人以上24人以下

1160

25人以上144人以下

1160+17×(生徒数―24

145人以上

3200+13×(生徒数―144

幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部

1人以上24人以下

480

25人以上144人以下

480+20×(生徒数―24

145人以上

2880+13×(生徒数―144

小学部及び中学部を置く特別支援学校は、小学部及び中学部の児童及び生徒数を合算した数に対応する面積とする。

視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する幼児、児童又は生徒は、主たる障害区分に応じて、その数に幼稚部は1・六七、小学部及び中学部は二、高等部は2・67を乗じて得た数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

視覚障害者である児童等、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者である児童等の二以上に対する教育を行う特別支援学校の各部の校舎に係る基準面積は、当該部(小学部及び中学部を置く場合は小学部及び中学部)の全幼児、児童又は生徒数をそれぞれの障害区分の全幼児、児童又は生徒数とみなしてイの表を適用して得た面積を、当該障害区分の幼児、児童又は生徒数により加重平均した面積とする。

0 ロ 運動場の面積

部の種類

幼児、児童又は生徒数

面積(平方メートル

幼稚部

1人以上10人以下

360

11人以上

360+10×(幼児数―10

小学部

1人以上240人以下

2400

241人以上

2400+10×(児童数―240

中学部又は高等部

1人以上240人以下

3600

241人以上

3600+10×(生徒数―240

中学部及び高等部を置く特別支援学校は、中学部及び高等部の生徒数を合算した数に対応する面積とする。

幼稚部、小学部、中学部又は高等部の二以上の部を置く特別支援学校の運動場の基準面積は、幼児、児童又は生徒数を踏まえ、置かれる部の中で最も面積の大きくなる部の面積とする。

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