附 則 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定並びに別表の規定は、2023年4月1日から施行する。
2項 第3章及び第4章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する特別支援学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
法番号:2021年文部科学省令第45号
略称:
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定並びに別表の規定は、2023年4月1日から施行する。
2項 第3章及び第4章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する特別支援学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
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