医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第8項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令《附則》

法番号:2021年厚生労働省令第17号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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